親のお金を自分の口座に移しておけば、
相続対策になる?

親のお金を自分の口座に移しておけば、  相続対策になる?

2015/1/28

 
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2015年からの相続税基礎控除額の引き下げで、もしかしたらわが家も課税対象に。ならば、と親の預金をあらかじめ自分の銀行口座に移動させる人がいます。確かに、「親名義」の現金は減る。でも、これって本当に相続税対策になるのでしょうか? 税理士の久野豊美先生に聞きました。

◆気軽に「資金移動」する人が、意外に多いのだけれど……

親が認知症で老人ホームに入っているような場合、預かった銀行カードでお金を勝手に引き出して、自分の口座に移動させる。そんな人が結構いるんですね。ネコババしようというのではなくて、そうやって親の預金残高を減らしておけば、相続対策になると思っているのです。「先生、大丈夫ですよね?」と聞かれるのですが、残念ながら「大丈夫」ではありません。私は、すぐに元の口座に戻すように話します。
 
お金を移しても、出所が親の財布だったら、親の財産とみなされます。相続対策にはなりません。それどころか、贈与を疑われ、相続税よりも高い税金を課せられる可能性があります。さらにさらに、無申告加算税や、延滞税などの「罰金」を支払わなくてはならないリスクも高まるのです。順を追って説明しましょう。

◆親の預金を移したまま相続になったら、罰金が!?

<1> 預金を移して、すぐに相続になった場合 今もお話ししたように、自分の名義の口座に親の預金を移しても、それは親の財産(これを「名義預金」と言います)ですから、しっかり相続税を取られます。でもこれは、「幸運」なケースと考えるべきでしょう。 <2> 翌年以降に亡くなると…… この場合、税務署は「名義預金」を贈与とみなす可能性があり、いったん贈与税(A)および、贈与額に見合う罰金を算出します。さらに、この「名義預金」に、相続財産(親の手元に残っていたお金や不動産など)を合計して、それをもとに相続税(B)を算出します。
 
実際に納めるのは、そこ(B)からさきほどの贈与税分(A)を引いた残りの金額となるのですが、罰金は「返して」くれません。わざわざ「資金移動」させようというのですから、「名義預金」の残高は、結構な額になっているのでは。そこそこの罰金を覚悟しなければならなくなりますよ。

◆親が生きているうちに発覚したら、やっぱり罰金!

<1> 「資金移動」から3年以内に相続が発生した場合 親の預金を移していることが、税務署に見つかってしまった。移してから3年以内にその親が亡くなり、相続になった――。この場合は、発覚した時点で贈与とみなされる可能性があります。すぐに贈与税と、やはり罰金を支払わなければなりません。 相続の際には、この時納めた贈与税を引いて申告することになるのですが、やはり罰金を差し引くことはできません。
 
<2> 移してから3年経っても、親は存命しているという場合 この状況で「資金移動」が発覚した場合、もうお分かりのように、その時点で贈与税+罰金を納めなければなりません。<1>のケースとの違いは、将来、相続が発生しても、この時納めた贈与税を相続税から差し引くことができないことです。 相続税に限らず、税金について考える時には、一度税務当局の目線になってみることをお勧めします。適正に(≒法に則り、1円でも多く)徴税するのが、彼らの仕事。決して甘くはないんですね。「自分の口座に入ったお金は、自分のもの」。税の「怖さ」を知る私たちからみて、それはあまりにも安易な発想だ、と言わざるをえません。

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