法定相続分の計算方法と注意点を徹底解説【税理士監修】

法定相続分の計算方法と注意点を徹底解説【税理士監修】
最終更新日:2025/07/23
この記事の監修者
徳永税理士事務所
所長 徳永 圭(税理士)
相続が発生した際、「法定相続分」の正確な計算方法を理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。法定相続分は相続人それぞれが相続できる割合を定めた重要な基準で、遺産分割協議や相続税の計算に欠かせません。本記事では、法定相続分の基本概念から具体的な計算方法、実務上の注意点まで分かりやすく解説します。

法定相続分とは?基本知識とその役割

法定相続分の意味と民法上の位置づけ

法定相続分とは、民法で定められた相続人が相続できる遺産の割合のことを指します。この制度は民法900条から902条に規定されており、被相続人(故人)が遺言を残していない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合、そして相続税の計算における基準として機能します。

法定相続分は、家族関係の多様性を考慮しながら公平性を保つための法的基準として設けられています。ただし、これは強制的な分割割合ではなく、相続人全員の合意があれば異なる割合での分割も可能です。

法定相続分が重要となる場面として、遺産分割協議の基準点として相続人間での話し合いの出発点となることが挙げられます。また、家庭裁判所での調停や審判における判断基準としても活用され、相続税の総額を算出する際の基準としても重要な役割を果たします。

指定相続分・協議分割との違い

指定相続分とは、被相続人が遺言によって相続人の相続分を指定することを指します。この場合、遺言の内容が法定相続分に優先しますが、遺留分を侵害する内容については修正される可能性があります。遺留分とは、配偶者、子ども、直系尊属に最低限保障される相続分のことです。

遺言がない場合でも、相続人全員の合意により法定相続分とは異なる割合で分割することが可能です。これを「協議分割」と呼び、実際の相続では法定相続分通りに分けられるケースばかりではありません。協議分割では、相続人の生活状況や被相続人への貢献度などを考慮して、より実情に即した分割が行われることがあります。

法定相続分が活用される具体的な場面

最も一般的な活用場面は、遺産分割協議において相続人間で話し合いを行う際の基準として使われるケースです。相続人それぞれが「自分はどの程度の割合を相続できるのか」を把握するための出発点となります。

相続税の計算においても、法定相続分は重要な役割を果たします。まず各相続人が法定相続分に応じて相続したものとみなして税額を算出し、その後実際の取得割合に応じて各人の納税額を決定するという二段階の計算が行われます。

遺産分割協議が成立しない場合に家庭裁判所に申し立てる調停や審判においても、法定相続分は重要な判断基準となります。裁判所は法定相続分を基本としながら、個別の事情(寄与分や特別受益など)を考慮して最終的な分割割合を決定します。

法定相続人の範囲と順位の決まり方

法定相続人の種類と優先順位

法定相続人は、配偶者と血族相続人に大きく分けられます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位が設けられており、上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。

血族相続人の順位は以下の通りです:

  • 第1順位:子(直系卑属) - 実子と養子の区別はなく同等の相続権を有します。子が被相続人より先に死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人となり、この代襲相続は直系卑属に限り何代でも続きます。
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母) - 被相続人に子がいない場合に相続人となります。父母の両方が健在な場合は両方が相続人となり、父母が死亡している場合は祖父母が相続人となります。
  • 第3順位:兄弟姉妹 - 被相続人に子も直系尊属もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、甥・姪の子は代襲相続人となりません。

法定相続人に該当しないケース

法定相続人の範囲は法律で明確に定められているため、血縁関係があっても相続人にならないケースがあります。

内縁の配偶者は、長期間同居していても婚姻届を提出していない限り相続人になりません。これは民法が法律婚主義を採用しているためです。離婚した元配偶者も同様に、離婚により親族関係が解消されるため相続人になりません。ただし、元配偶者との間の子は相続人となります。

養子縁組をしていない連れ子(継子)も相続人になりません。再婚により親族関係になったとしても、養子縁組の手続きを経なければ法定相続人にはなりません。

連れ子などに相続させたい場合は、生前に養子縁組をするか、遺言で遺贈するという方法があります。養子縁組は法的な親子関係を成立させるため確実な方法ですが、遺言による遺贈の場合は遺留分に注意が必要です。

相続放棄・相続欠格・相続廃除の影響

法定相続人であっても、一定の事由により相続権を失う場合があります。

相続放棄は、相続人が自らの意思で相続権を放棄することで、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。手続きは相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続欠格は、相続人が一定の重大な非行をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。主な該当事由として、被相続人や他の相続人を殺害した場合、遺言書を偽造・変造・隠匿した場合などがあります。

相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求して、相続人の相続権を奪う制度です。該当事由として、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合、その他の著しい非行があった場合などがあります。

これらの制度により相続人が変動する場合、法定相続分の計算も変更となるため、正確な相続人の確定が重要です。

法定相続分の計算方法と具体例

法定相続分の割合一覧

法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって以下のように定められています。

相続人の組み合わせ 配偶者 その他の相続人
配偶者+子 1/2 子全体で1/2
配偶者+直系尊属 2/3 直系尊属全体で1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹全体で1/4
配偶者のみ 全部 -
子のみ - 子全体で全部
直系尊属のみ - 直系尊属全体で全部
兄弟姉妹のみ - 兄弟姉妹全体で全部

同順位の相続人が複数いる場合は、その順位の相続分を人数で等分します。

人数による按分と計算式の解説

同順位の相続人が複数いる場合の計算方法を具体的に説明します。

子が複数いる場合の計算式は、子の法定相続分(1/2)を子の人数で割ります。例えば、配偶者と子2人の場合、配偶者は1/2、子1人あたりは1/4(1/2÷2)となります。

直系尊属が複数いる場合の計算式は、直系尊属の法定相続分(1/3)を直系尊属の人数で割ります。例えば、配偶者と父母の場合、配偶者は2/3、父母それぞれは1/6(1/3÷2)となります。

兄弟姉妹については、血縁関係により相続分が異なります。全血兄弟姉妹(両親を同じくする兄弟姉妹)と半血兄弟姉妹(片親のみを同じくする兄弟姉妹)がいる場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2となります。

よくあるケース別シミュレーション

実際の遺産総額を用いた具体的な計算例を示します。

基本的な計算例

ケース1:配偶者と子2人(遺産総額6,000万円)

  • 配偶者:3,000万円(1/2)
  • 子1:1,500万円(1/4)
  • 子2:1,500万円(1/4)

ケース2:配偶者と父母(遺産総額3,000万円)

  • 配偶者:2,000万円(2/3)
  • 父:500万円(1/6)
  • 母:500万円(1/6)

ケース3:配偶者と兄弟姉妹2人(遺産総額4,000万円)

  • 配偶者:3,000万円(3/4)
  • 兄:500万円(1/8)
  • 姉:500万円(1/8)

代襲相続が発生するケース

ケース4:配偶者、長男(死亡)、長男の子2人、次男(遺産総額6,000万円)

長男が被相続人より先に死亡しているため、長男の子(孫)が代襲相続します。

  • 配偶者:3,000万円(1/2)
  • 長男の子1:750万円(1/8)
  • 長男の子2:750万円(1/8)
  • 次男:1,500万円(1/4)
監修者

徳永 圭

記事監修者からのワンポイントアドバイス

上述にある通り法定相続分の計算はいたってシンプルです。よって、法定相続人が誰になるのかが分かればそれほど難しいものではありません。ただし、その「法定相続人」が誰なのか?が少し複雑であり、注意が必要です。昨今様々な家族の形が存在し、よくあるモデルケース通りに法定相続人が決まる事ばかりではなくなりました。離婚・再婚率の上昇に伴う連れ子(継子)の存在、配偶者とは別の異性との間に出来た子(婚外子)、内縁関係の配偶者、家族関係悪化による相続放棄、欠格・廃除事由の有無など法定相続人を確定させる上で注意すべき点がいくつかあります。ご自身の置かれている状況をよく確認し、証拠資料を集めて法定相続人が誰なのかを正確に把握しましょう。

法定相続分の計算で注意すべきポイント

法定相続分が適用されない主な例外ケース

法定相続分は基本的な基準ですが、実際の相続では適用されない場合があります。

被相続人が遺言で相続分を指定している場合、指定相続分が法定相続分に優先します。ただし、遺留分を侵害する内容の遺言の場合は、遺留分権利者からの減殺請求により修正される可能性があります。

相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割できます。実際の相続では、法定相続分通りに分けられるケースの方が少ないのが現実です。

相続人の中に被相続人に対して特別な貢献をした人(寄与分)や、生前に特別な利益を受けた人(特別受益)がいる場合、法定相続分は調整されます。

相続人の一部が相続放棄をした場合や、相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合、残りの相続人で法定相続分を再計算することになります。

遺産分割協議と法定相続分の関係

遺産分割協議において、法定相続分は絶対的な基準ではありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することが可能です(協議分割)。

協議分割では、相続人の生活状況、被相続人への貢献度、今後の扶養義務の有無、事業継承の必要性などを総合的に考慮して分割割合を決定することが一般的です。例えば、長期間にわたって被相続人の介護を行った相続人により多くの遺産を配分したり、事業を継承する相続人が事業用資産を多く相続したりするケースがあります。

協議分割は相続人全員の合意が必要で、合意内容は遺産分割協議書として書面化し、全相続人が署名・押印する必要があります。遺産分割協議のやり直し、代償分割による金銭の支払いは、贈与税の課税リスクがあるため、事前に税理士など専門家への相談を強く推奨します。協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判となり、この場合は法定相続分が基準となります。

寄与分・特別受益がある場合の計算方法

寄与分とは

寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に認められる制度です。例えば、被相続人の事業を手伝った、介護を行った、財産管理をしたなどのケースが該当します。

寄与分がある場合の計算方法:遺産から寄与分を差し引き、残りを法定相続分で分割。寄与分がある人はその分を上乗せします。

計算例:遺産総額6,000万円、配偶者と子2人、長男の寄与分1,000万円の場合

  1. みなし相続財産:5,000万円(6,000万円-1,000万円)
  2. 法定相続分での分割:配偶者2,500万円、子それぞれ1,250万円
  3. 長男の最終取得額:2,250万円(1,250万円+1,000万円)

特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた遺贈や、結婚・独立のための贈与のことです。例えば、住宅購入資金の援助や事業資金の提供などが該当します。

特別受益がある場合の計算方法:遺産に特別受益額を加算し、法定相続分で分割。特別受益者は受益分を差し引いて取得します。

計算例:遺産総額5,000万円、配偶者と子2人、長女の特別受益1,000万円の場合

  1. みなし相続財産:6,000万円(5,000万円+1,000万円)
  2. 法定相続分での分割:配偶者3,000万円、子それぞれ1,500万円
  3. 長女の最終取得額:500万円(1,500万円-1,000万円)

遺留分との違いとトラブル防止策

遺留分の基本概念

遺留分とは、配偶者や子などの一定の相続人に法律上保障された最低限の相続分のことです。法定相続分と遺留分は異なる概念であり、混同しないよう注意が必要です。

遺留分の対象者:配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹には認められません)

遺留分の割合

  • 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の1/3
  • その他の場合:法定相続分の1/2

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害する遺言がある場合や、生前贈与により遺留分が侵害された場合、相続の開始を知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害によるトラブルを防止するためには、遺言作成時に遺留分に配慮した内容とすることが重要です。また、生前贈与を行う場合も遺留分への影響を十分に検討し、事前に専門家に相談することが推奨されます。

監修者

徳永 圭

記事監修者からのワンポイントアドバイス

法定相続分と異なる協議分割を行う場合、相続財産が増えるわけではないので、法定相続分と比較して得する人・損する人が発生します。被相続人に対する貢献(寄与分)や生前に与えられた利益(特別受益)については客観性を持たせることが難しく、話し合いで解決することが困難となる状況も出てきます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判を受けることとなり、時間・体力・心が消耗します…。自分がいなくなった後、相続人同士が争うことを喜ぶ人はいません。このような事態を避けるためには、生前の準備が重要です。遺留分を配慮した上で、寄与分・特別受益その他もろもろの事情を反映させた遺言書を作成しておけば、当該遺言書に沿った相続が行われ、争いが避けられるのでおススメしています。

法定相続分に関する実務的アドバイス

相続人調査と実務手続きの重要ポイント

正確な法定相続分を計算するためには、まず相続人を正確に特定する必要があります。相続人の調査が不十分だと、後から新たな相続人が判明して遺産分割協議をやり直すことになったり、相続登記や銀行手続きで問題が生じたりする可能性があります。

相続人調査は戸籍謄本の収集から始まります。まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。次に、相続人となる可能性のある人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)の現在の戸籍謄本を取得し、生存確認と住所確認を行います。

戸籍の取得は、本籍地の市区町村役場で行います。郵送での取得も可能で、必要書類は戸籍謄本等請求書、手数料(戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円)、本人確認書類のコピー、返信用封筒です。

養子縁組、離婚歴、認知された子がいる場合などは、戸籍の調査が複雑になります。また、戸籍が戦災で焼失している場合や、海外在住の相続人がいる場合は、専門家のサポートが必要になることが多いです。

相続税の計算と法定相続分の関係

相続税の計算では、まず各相続人が法定相続分に応じて相続したものとみなして税額の総額を算出し、その後実際の取得割合で按分して各人の納税額を決定します。この仕組みにより、遺産分割協議の内容に関わらず相続税の総額は一定となります。

主要な相続税の軽減措置

相続税には大幅な節税が可能な特例があります。配偶者の税額軽減では、配偶者が相続した財産のうち法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。小規模宅地等の特例では、自宅の土地について330㎡まで80%の評価減が受けられます。

その他、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などもあり、これらの特例を適切に活用することで相続税を大幅に軽減できます。ただし、適用要件が複雑なため、詳細は税理士への相談が必要です。

専門家に相談すべきケース

以下のような場合は、早期に専門家への相談をお勧めします:

  • 相続人の人数や関係が複雑な場合:代襲相続、養子縁組、前婚の子、行方不明者がいるなど
  • 不動産や自社株など評価が難しい財産がある場合:適正な評価や特例の適用を検討する必要があります
  • 相続税の申告が必要な場合:遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続開始から10ヶ月以内の申告が必要です
  • 相続人間で意見が分かれている場合:遺産分割協議の難航、遺留分侵害額請求の可能性がある場合
  • 事業承継が関わる場合:事業用資産の評価、事業承継税制の適用、後継者への集中的な承継など

これらのケースでは、税理士や弁護士などの専門家による適切なサポートが不可欠です。

よくある質問(Q&A)

Q1:相続放棄をした人がいる場合、法定相続分はどうなりますか?

相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、残りの相続人で法定相続分を再計算します。例えば、配偶者と子2人のうち1人が相続放棄した場合、配偶者1/2、残る子1人が1/2となります。

Q2:内縁の配偶者に財産を残したい場合はどうすればよいですか?

内縁の配偶者は法定相続人ではないため、遺言による遺贈が必要です。ただし、法定相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。生命保険の受取人指定も有効な方法の一つです。

Q3:法定相続分の計算で、胎児はどう扱われますか?

胎児は相続については既に生まれたものとみなされるため、相続人に含めて法定相続分を計算します。ただし、死産の場合は遡って相続人ではなかったことになるため、再度計算し直すことになります。

まとめ

法定相続分は、相続における基本的な知識として理解しておくべき重要な概念です。民法で定められた相続人それぞれの相続割合を示すものであり、遺産分割協議の基準点として、また相続税計算の基礎として活用されます。

配偶者と血族相続人の組み合わせにより法定相続分の割合は明確に決まっており、具体的な計算方法を理解することで相続発生時の見通しを立てることができます。ただし、法定相続分は絶対的な基準ではなく、相続人全員の合意があれば異なる割合での分割も可能です。

相続手続きは多岐にわたり、法定相続分の正確な理解と専門家のサポートが重要です。寄与分や特別受益、遺留分といった制度も関わってくるため、複雑なケースでは早期に専門家に相談することをお勧めします。

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この記事の監修者
徳永税理士事務所
所長 徳永 圭(税理士)
大学で財務会計ゼミに入ったことがきっかけとなり税理士資格を取得。総合不動産会社、不動産証券化(SPC)特化型事務所、総合会計事務所を経て令和へ年号が変わるとともに開業。これまでの職歴から不動産周りの税務会計、資産税(相続)に強みがあります。

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この記事の執筆者
相続財産センター編集部

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