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ペットに財産を相続できる? 世話を依頼する方法や相続税についても解説

ペットに財産を相続できる? 世話を依頼する方法や相続税についても解説

2021年2月24日

ペットを飼っている高齢の方には、自分が先に亡くなってしまったらペットがどうなるかと心配している人もいるでしょう。たとえば、ペットに自分の遺産を相続させることはできるのでしょうか。また、飼い主が亡くなった後の世話を安心して任せるために、生前にできることはないかも気になるところです。この記事では、ペットに遺産相続できるのか、ペットやペットの世話を依頼する人にどのように財産を残したら良いか、といったことを紹介します。

ペットに遺産相続できるか

ペットを大切な家族の一員と考えている人は、ペットに自分の財産を残したいと思うことも多いでしょう。では、ペット自身を相続人として自分の財産を直接相続させることはできるのでしょうか。

ペットは相続人にはなれない

日本では、ペットなどの動物は法律上「物」として扱われ、人間のように権利能力があるとは考えられていません。そのため、ペットは相続人として認められません。仮に遺言書に「ペットに財産を相続させる」と書いたとしても、その遺言書は効力を持たないと判断されます。

ペットを相続することはできる

ペットは法律上「物」として扱われるため、相続人ではなく、むしろ相続財産になります。そのためペットの飼い主が亡くなった場合、誰が相続するのかについての話し合いや、相続税の計算が必要です。ペットにかかる相続税の考え方については、後ほど解説します。

なおペットを財産として相続させると、当然ながら、ペットの世話を引き受けてもらうことになります。ペットの世話には手間もお金もかかるため、引受人がペットを大切に世話する意思を持っているかどうかの見極めや、ペットの世話に関する事前の合意形成、納得して世話をしてもらえるだけの十分な財産の相続・贈与が重要になるでしょう。

ペットのための財産を残す方法

ペットに財産を直接相続させることができないとすると、飼い主の死後もペットが無事に暮らすために、飼い主が生前にできることはあるのでしょうか。ここでは、ペットの世話の依頼と引き換えに財産を残すための方法を紹介します。

負担付遺贈

「負担付遺贈」とは、財産を贈る代わりに一定の義務を負担してもらうことを指します。具体的には、被相続人は相続人に対し、遺贈する財産の金額を超えない範囲で義務を負担させることができます。ここで引き受けてもらう義務としては、たとえば住宅ローンの返済や、被相続人の配偶者や子、孫の生活費の支払いが挙げられます。

この仕組みを使うことで、ペットの世話を依頼し、同時にペットの世話のための財産を残せます。遺言執行者を指定すれば、ペットの世話の仕方や財産の使い道をチェックしてもらえるため、より安心できるでしょう。ただし、誰にどの財産や義務を引き受けてもらうかということは、遺言書により一方的に指定することになるため、遺言書により突然世話の引き受けを依頼されても困るという人もいるでしょう。民法上でも、負担付遺贈は受け手が受贈を放棄することが認められています。そのため、負担付遺贈が放棄された場合、ペットが誰か他の人の手に渡る可能性もあることを考慮に入れておきましょう。

負担付死因贈与

自分の死後、特定の財産を特定の人に贈与するように契約で生前に指定することを「死因贈与」といいます。負担付死因贈与とは、死因贈与によって財産を贈与する代わりに、一定の義務を負担してもらうことです。

ペットの世話の依頼とペットのための財産相続ができるという点は負担付遺贈と同じですが、契約が結ばれているために、指定した人にペットの世話をほぼ確実に引き受けてもらえる点が、負担付死因贈与の大きな特徴だといえるでしょう。なお、負担付死因贈与を行うためには、自分の財産を遺贈する代わりに義務を負ってもらいたいと思う人と生前に話し合い合意する必要があります。また、死因贈与の契約は、第三者による証明があれば口頭でも成立しますが、トラブルを回避するために契約書を作成することが望ましいでしょう。

信託

自分の残す財産を確実にペットの世話に使ってもらいたい、自分が納得できるくらい十分な世話をしてもらいたい、と考える場合は、「信託」という方法が有効でしょう。信託とは、自分の財産を特定の目的に沿って運用・管理してもらうよう、信頼する人や信託銀行などの機関に委託する制度です。信託銀行などの受託者には、信託法や信託業法による一定の義務が課されていることから、運用・管理が安全に行われると考えられるでしょう。

信託では、委託者が財産を信託銀行などの受託者に預け、財産の運用目的や用途を定めます。この財産の運用により利益を受ける人を「受益者」といいます。ここで、ペットの飼い主が委託者となって信託銀行などに財産を預け、その財産をペットの飼育のために受益者に支払うよう指定すれば、受益者となった人にペットの飼育のための費用が支払われるという仕組みです。この財産はペットの世話以外の目的のために使われることがないため、ペットの世話を確実にしてもらえるといえるでしょう。さらに不安を減らすために、財産の適切な運用・管理がされているかどうかチェックするための「信託監査人」を置くこともできます。ただし、信託契約の締結や信託監督人の設置には費用がかかる点には注意しましょう。

知人に引受人が見つからない場合

これまで紹介してきたように、負担付遺贈や負担付死因贈与、信託の仕組みを使うことで、親族や知人にペットの世話を安心して依頼できます。しかし、自分の周囲で引受人を見つけられないこともあるでしょう。そのような場合、動物病院やブリーダーなどに相談をすると、適切な人を見つけて紹介してもらえる可能性があります。また、同じ種類のペットを飼っている人の知り合いを通じて引き受けてくれる人を探すという方法も考えられます。そのほか、ペット信託で受益者として動物を預かってくれる施設などを指定すれば、自分の残した財産を使って世話を引き受けてもらうこともできるでしょう。

ペットの飼い主が亡くなったときの相続税

ここまで、ペットの世話を依頼したり、ペットのための財産を残したりするための方法を紹介してきましたが、実際にペットを相続することになった場合に相続税は発生するのでしょうか。この章では、ペット自身や、ペットの世話のために相続された財産にかかる相続税について解説します。

ペットは課税対象になる

ペットは「物」として現金や土地、建物といった他の相続財産と同様の扱いになるため、相続税の課税対象になります。相続財産としてのペットの価額は、法律上、売買されている価額の例や専門家の意見に基づき評価されることが決められています。

ペットと共に相続された財産は課税対象になる

負担付遺贈や負担付死因贈与などによりペットと共に相続された財産も、課税対象になります。そのため、相続財産を超える金額の相続税が課されることはないものの、財産と共に相続税の納付義務も残すことになるということを考慮に入れておかないと、実際に相続人の手元に残る財産が想定よりも低くなってしまうことになりかねません。ペットの世話を引き受けてくれた人に納得して世話をしてもらうためにも、どの程度の金額の相続税が課されるのか事前に見通しを立てたうえで、十分な財産を残すようにしましょう。

なお、ここで課されるのが贈与税ではなく相続税である点にも気を付けましょう。形は贈与に似ていても、遺贈や贈与者が亡くなってから効力を発揮する死因贈与は、相続税の対象となるためです。

☆ヒント
ペットのための財産を残す方法は複数ありますが、遺言書や契約書の作成、遺言執行者の指定など、複雑な部分は多くあります。親族や知人にペットの世話を依頼するにしても、簡単な口約束だけで済ませられることはほとんどないでしょう。後々のトラブルを防ぐためには、専門家の意見を聞きつつ、引受人との十分な合意形成や相続の万全な準備を行うことが有効です。さらに、財産の相続につきものの相続税の計算方法や節税のポイントについても、あらかじめ税理士に相談しておくと、相続の手続きがよりスムーズになるでしょう。

まとめ

今回の記事では、ペットに遺産相続できるかどうか、またペットのために財産を残す方法にはどのような選択肢があるか、その際に相続税の納付義務が発生するかどうか、ということを説明してきました。ペットのための財産をどの方法で相続させるのが適切かは、保有している財産の種類や金額、ペットの世話を依頼する相手などの状況によって変わります。相続税額まで十分に想定したうえで、安心してペットの世話を任せられるよう、余裕をもって検討を進めると良いでしょう。

永井綾
慶應大学法学部卒。
外資系コンサルティング会社に勤務後、某有名法律事務所に転職し、広報業務に携わる。
コンサルティング業務での幅広い業界知識と、法学部・法律事務所で培った知識を解説します。
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