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遺言書はなぜ必要か?何歳になったら書くべきなのか?

遺言書はなぜ必要か?何歳になったら書くべきなのか?

2023年7月10日

遺言書は、死後に自分の望み通りの遺産分割ができるだけでなく、残った家族間の争いの芽を摘むという点でも、意味のあるものです。しかし、それを書き残す人はまだ少数派、という現実があります。あらためて遺言書の効力を確認するとともに、書くとしたら何歳くらい、どんなタイミングがいいのかを考えてみます。

遺言書を残す意味

望み通りの遺産相続ができる

ある人が亡くなると相続が発生し、故人の財産を親族などで分けることになります。その分け方で最優先されるのが、被相続人(亡くなった人)の意思が記された遺言書です。

遺言書に名前を書けば、民法が定める法定相続人以外の人(例えば、世話になった知人)にも遺産を分けることができます。各人に譲る遺産の種類や金額、割合などについても、原則として自由に指定することが可能なのです(相続人には、最低限受け取れる割合=「法定相続分」があります)。

遺言書がない場合には、相続人が遺産分割協議という話し合いを行い、原則として法定相続分に従って分けることになります。

「争続」を避けることができる

「財産もそんなに多くはないし、法定相続分で分けてもらえばいい」と考えるかもしれません。しかし、遺言書のない相続では、ある場合に比べ、相続人の間で争いが起きやすいという事実も認識しておくべきでしょう。遺産分割をめぐる相続人の「自由度」が高まり、それぞれの権利を主張しやすくなるのが、大きな理由です。協議の場で、兄弟間の「積年の恨み」が爆発したりすることもあります。

注意すべきは、財産の金額がそれほど大きくなくても、揉め事は起こることです。遺産分割協議でけりがつかずに、家庭裁判所の調停に持ち込まれる案件のうち、3/4以上は遺産総額5,000万円以下、1,000万円以下でみても1/3を超えるというのが、例年の傾向となっています。

最初に述べたように、遺産分割における遺言書の効力は、法定相続分での分割に優先します。有効な遺言書を残すことで、「争続」の発生する確率を大きく下げることができると考えてください。

みんなはいつごろ書いている?

いつから書けるのか

そうした意味を持つ遺言書について、まず「いつから書けるのか」を確認しておきます。書いた遺言書が有効とされる下限の年齢について、民法は「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。契約その他の法律行為をする能力(行為能力)の「年齢制限」は18歳(成人)以上ですから、遺言書はそれよりも若くして残すことができるのです。

この15歳という年齢は、結婚可能年齢が「男性17歳・女性15歳」だった明治民法に由来します。時代が移っても見直されることなく、現在に至っているというわけです。ちなみに、現在の結婚可能年齢は、「男女とも18歳」です。

多くは何歳くらいに書いているのか

とはいえ、高校生や大学生が遺言書を残すというのは、現実的には「ほぼない」でしょう。親を早くに亡くし、その莫大な遺産を受け継いでいるといった特殊事情がない限り、リアルな話ではありません。

では、実際に遺言書を残した人は、何歳くらいで書いているのでしょうか。相続に関連する事業者の中には、ホームページで「お客さまが遺言書を書いた年齢」を公表しているところが複数あります。それらを見ると、傾向はほぼ同じで、80代になってから書く人が最も多く、80代・90代が50~70%、60代・70代が15~30%などとなっています。

書けなくなってからでは遅い

「不慮の事態」は誰にでも起こり得る

今の調査は、あくまでも「遺言書を残した人」が対象です。90歳でも100歳でも、遺言書を残すことができれば、問題ないでしょう。困るのは、人間には「そのうち書こう」と思っていたのに、それが果たせなくなる場合があることです。

考えたくはありませんが、不慮の事故や病気に見舞われて命を落としたり、遺言書を書く能力を失ったりすることは、誰にもあり得ることです。例えば、若年性アルツハイマー病と診断されると、自分は遺言書を書けると思っても、意思能力に問題ありとされて、その法的な有効性が認められなくなってしまう可能性があります。

そういう意味では、遺言書は「できるだけ早く書いておく」のがベターということになるでしょう。特に、自分の死後に相続争いの可能性がある場合、特定の相続人や相続人以外に受け継いでもらいたい財産がある場合などには、速やかに作成の準備を進めるべきでしょう。

遺言書は「書き換え」が可能

できるだけ早くといわれても、「将来の財産状況は予見できない」「気が変わるかもしれない」と考えるかもしれません。遺言書は、いつでも、何度でも書き換えが可能で、日付の新しいものが法的効力を持ちます。財産や家族関係などに変化があった場合には、新しい遺言書を用意することができるのです。

遺言書を書くべきタイミング

「できるだけ早く」から話を一歩進めて、「ここで遺言書を書くべき」というタイミングについて考えてみましょう。ポイントは、「相続人・相続財産の変化が生じた時」に、遺言書について意識することです。

結婚した

未婚で子どももいない場合、親が存命であれば、自分が亡くなった場合の相続人は、「親」です。親が亡くなっていれば、「兄弟」です。これが、結婚、出産によって、次のように変わります。

  1. ①結婚:相続人は、「配偶者と自分の親」。親が亡くなっていれば、「配偶者と自分の兄弟」
  2. ②出産:相続人は、「配偶者と子ども」

家を購入した

不動産は、高額であるのと同時に、分割が難しい財産です。共有で相続するという方法もありますが、後々権利関係が複雑化するなどのリスクを念頭に置かなくてはなりません。他の財産とのバランスも考慮したうえで、誰に譲るのかを明確にした遺言書を残すことを考えるべきでしょう。

会社を退職した

この場合は、退職金というまとまった財産が加わります。それを踏まえて、誰にどれだけ相続させるのかを考えるタイミングだといえるでしょう。

配偶者が亡くなった

子どもとともに配偶者の財産を受け継いだ(一次相続)うえで、自分の相続(二次相続)では、それを子どもに譲ることになります。一次相続に比べ、二次相続の方が争いは起きやすくなります。相続人が「子どもだけ」になるからです。

仮に一次相続が平穏に終わっていたとしても、最悪の状況を考えて、しっかり遺言書を残すことを考えましょう。

「おひとりさま」になりそうだ

子どももなく、兄弟などもいない「おひとりさま」も増えています。この場合は、遺言書を残さないと、遺産は国庫に帰属されることになるかもしれません。誰に譲るのか、あるいは団体や自治体などに寄付するのかなどの考えをまとめたうえで、意思を書き残すようにします。

遺言書の作成方法

遺言を残したつもりでも、記載に不備があったりすると、法的な効力が認められなくなってしまいますから、要注意です。有効な遺言書には、大きく次の3種類があります。

自筆証書遺言書

手書きによって残す遺言書です。費用がかからず、手軽に作成できるのがメリットです。半面、記載内容に不備があるなど、要件を満たしていないと、有効な遺言として認められません。紛失や偽造、あるいは遺言自体が遺族によって発見されないなどのリスクもあります。また、相続人が勝手に開封することはできず、家庭裁判所による検認という手続きが必要です。

なお、2020年7月から、作成した自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

公正証書遺言書

公証役場で公証人に作成してもらい、2人以上の証人の立会いのもとで手続きが行われる遺言書で、そのまま公証役場で保管してもらえます。記載のミスといった心配もなく、安全、確実な遺言書といえます。ただし、費用がかかる、公証人に遺言の内容を知られる、というデメリットがあります。

秘密証書遺言書

自分で作成した遺言書を封印して公証役場に持参し、遺言書の存在を証明してもらう方法です。保管は、自分で行います。遺言の中身を秘密にできますが、自筆証書遺言書と同様、紛失などのリスクがあり、やはり家庭裁判所による検認手続きが必要になります。

まとめ

遺言書については、高齢になり、「終活」を始める頃になったら考えればいいだろう。そんな人が多いのではないでしょうか。しかし、不測の事態は誰にでも起こり得ます。残された家族が困らないよう、一度作成を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者
相続財産センター編集部
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