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相続税の課税対象となる「相続財産」とは?「遺産になるもの・ならないもの」を解説

相続税の課税対象となる「相続財産」とは?「遺産になるもの・ならないもの」を解説

2024年1月10日

被相続人(亡くなった人)の残した遺産(相続財産)にかかるのが、相続税です。当然、相続財産が多いほど、支払う税金の金額も大きくなるのですが、意外なものが遺産にカウントされたりするケースもありますから、要注意。「相続財産になるもの・ならないもの」をまとめました。

そもそも相続財産とは

相続税は必ずかかるわけではない

最初に、相続税について簡単に説明しておきましょう。相続税は、すべての相続で課税されるわけではありません。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額が設けられて、相続財産がこの金額以下の場合には、課税されないのです。相続人が1人なら3,600万円、3人いれば4,800万円まで非課税ということです。

また、配偶者は1億6,000万円または法定相続分の多い方まで相続財産を非課税にできる(配偶者控除)など、基礎控除以外にもいくつかの特例があります。相続税は、そうした控除額を超えた部分に課税されます。相続財産が高額になるほど税率もアップしていく累進課税という仕組みになっていることも、頭に入れておくべきでしょう。

相続財産の概要

実は、相続財産の定義は、法律(民法、税法)によって異なっています。「民法上の相続財産」は、被相続人の財産に属した一切の権利義務のあるものを意味し、原則としてすべてが相続税の課税対象になります。一方、相続の際には、それとは別に課税対象とされる財産があり、それらを含めて「税法上の相続財産」とされます。

見方を変えると、課税対象となる相続財産は、相続や遺贈(被相続人が遺言書で指定)、死因贈与(被相続人が死亡した時に相続人に対して財産を渡すという約束)によって取得した財産=「本来の相続財産」と、それ以外の財産(「みなし相続財産」など)に大別されます。具体的にみていきましょう。

相続や遺贈などで取得した「本来の相続財産」

これは、「被相続人が亡くなったときに持っていた財産」と言い換えることもできます。「財産」には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが該当します。「民法上の相続財産」に当たり、通常、相続で意識されるのはこれでしょう。

本来の相続財産には、次のようなものがあります。

  • ■現金・預貯金
  • ■電子マネーのチャージ残高
  • ■有価証券
  • ■土地、家屋
  • ■自動車
  • ■宝石、美術品
  • ■家具
  • ■貸付金
  • ■特許権
  • ■著作権
  • ■事業用資産(棚卸資産、減価償却資産など)

一方、「経済的価値」がマイナスの相続財産もあります。

  • ■借金
  • ■家賃、光熱費などの未払金

遺産を相続すると、これらを相続人が肩代わりしなくてはなりません。負債が大きい場合には、相続放棄をすることもできます。

被相続人の死亡で発生する「みなし相続財産」

上記は「被相続人が所有していた財産」ですが、「被相続人が亡くなったことによって取得した財産」も、相続税の課税対象になります。これを、「みなし相続財産」といいます。

例えば、次に述べる「被相続人の死亡保険金」を非課税にすれば、財産を保険料につぎ込んで高額の保険をかけておき、死後に無税の生命保険金で渡す、といった行為が可能になるでしょう。そうした「税逃れ」を防ぐとともに、相続と同様の経済効果を生むものには課税することで税の公平を図ろうというのが、その目的です。

代表的なものには、次の2つがあります。

生命保険金(死亡保険金)

被相続人が亡くなった時に保険会社から支払われる「生命保険金」は、相続財産とみなされます。ただし、生命保険金の受け取りによって発生する税金は、生命保険料の負担者が誰だったか、などによって異なります。

受取人に相続税が課税されるのは、被相続人が保険料を負担していた場合です。ちなみに、保険料の支払いを受取人本人が負担していたら、所得税(一時所得)、受取人以外の人が負担していたら贈与税の課税対象となります。

死亡退職金

亡くなった人が生前に勤めていた会社から支払われる「死亡退職金」も、みなし相続財産とされます。「慰労金」「弔慰金」などの名称で支給されても、実質的に退職金としての性質をもつものは、すべて該当します。

この「生命保険金」「死亡保険金」には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。生命保険は、みなし相続財産ではあるものの、この非課税枠を利用すれば、節税対策にもなります。

被相続人の生前に贈与されていた財産

被相続人から生前贈与を受けていた財産も、相続税の課税対象とされることがありますから、注意が必要です。

「暦年贈与」のうち、相続開始3年以内の贈与分

1年間に110万円の贈与税の基礎控除額を活用した暦年贈与(暦年課税による贈与)に関しては、被相続人が亡くなる直前の3年間に贈与された分は、贈与にはならず、被相続人の相続財産に加算しなくてはなりません。これを、財産の「持ち戻し」といいます。仮にその間に支払った贈与税があれば、相続税の納付の際に控除されます。

なお、3年間という持ち戻し期間は、2024年の贈与分から段階的に延長され、31年以降は7年となることが決まっています。

「相続時精算課税」による贈与分

贈与には、贈与税非課税で財産を渡し、相続発生時に相続税で納税(清算)する「相続時精算課税」という仕組みがあります。この方法で贈与を受けた財産は、当然、相続財産にプラスされます。

この相続時精算課税も、2024年から制度が変わり、1年110万円の基礎控除が新設されました。利用するメリットは大きくなりましたが、相続時の清算は忘れないようにしましょう。

非課税で贈与できる特例措置の残額

贈与税には、子や孫に教育資金を拠出した場合に1,500万円までが非課税となる「教育資金の一括贈与」(2026年3月まで)、1,000万円まで課税されない「結婚・子育て資金の一括贈与」(2025年3月まで)という特例の非課税措置があります。

これらの制度で贈与を受けている場合、贈与者の死亡時に使い切れていない資金があれば、その分は原則として相続財産にマウントされます。ただし、「教育資金」については、受贈者(贈与を受けた人)が23歳未満である場合や、在学している場合などには、相続財産にはなりません。

特別受益

複数いる相続人のうち、特定の人だけに多額の生前贈与が行われていた場合、残された財産を均等に分けると不公平が生じます。このようなケースでは、その贈与分(「特別受益」といいます)を相続財産に合算(持ち戻し)してそれぞれの相続人の取得分を計算し、特別受益を受けていた人は、その分を差し引いて相続する――という方法で、不公平を解消することができます。特別受益は生前贈与だけでなく、遺贈や死因贈与も対象になります。

この特別受益は、「民法上の相続財産」に該当し、さきほど説明した3年間という暦年贈与の持ち戻し期間(税法上の相続財産)より前の贈与にも適用されます。なお、これはあくまでも相続人の「権利」なので、不公平を解消するためには、相続人が遺産分割協議で主張し、特別受益を確定させる必要があります。

相続財産にならないもの

一方、次のようなものは相続財産とはならず、相続税の課税対象にはなりません。

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など

亡くなった人を祭るための道具は、原則として相続財産にはなりません。ただし、換金性の高いもの、例えば金を使用した仏壇、仏具などは、相続税の対象とされる可能性がありますから、注意しましょう。

ちなみに、通常の葬儀費用(通夜、告別式にかかった費用、葬儀に関する飲食代、火葬料・埋葬料、お布施・読経料・戒名料、納骨費用など)は、逆に相続財産から差し引くことができます。

宗教や慈善事業など公益事業に使用される場合

相続人が宗教団体や慈善団体などの公益事業を行っている場合には、「その事業のために使うことが確実である」財産は、相続財産にはなりません。

心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利は、相続財産にはなりません。

個人で経営する幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

被相続人が幼稚園などを経営していた場合には、その土地や設備などが相続税の非課税となる可能性があります。盲学校や養護学校なども対象です。ただし、相続人のいずれかが引き続きその事業を運営する、といった要件を満たす必要があります。

国や自治体、特定の法人などに寄付した財産

相続税の申告期限までに、国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したものや、特定の公益信託の信託財産とするために支出したものは、相続財産にはなりません。対象となる「特定の法人」については、確認が必要です。

死亡保険金、死亡退職金の非課税部分

さきほど説明したように、これらには「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、この金額は相続財産に含まれません。

まとめ

相続財産にもいろいろなものがあることを、ご理解いただけたでしょうか。うっかり財産への計上を忘れたりすると、遺産分割のやり直しになったり、追徴課税の対象になったりしますから、注意が必要です。不明な点があれば、相続に詳しい税理士などの専門家に相談しましょう。

この記事の執筆者
相続財産センター編集部
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