確定申告書の項目 | 紹介実績NO.1のビスカス 税理士紹介センター

確定申告書の書き方

掲載情報は現行の制度とは異なる場合があります。最新の情報は国税庁のホームページをご覧ください。
確定申告書の項目
ここでは、申告書A<給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方(会社員、パート・アルバイトの方)>の各項目について説明しています。
1.氏名、住所
自分の住所や氏名などを記入する欄です。第一表、第二表共に記入が必要ですので、忘れず両方に記入しましょう。
住所・氏名
2.収入金額等、所得金額
所得の種類ごとに、1年間の「収入金額」から必要経費などの「収入から差し引かれる金額」を差し引いて「所得金額」を計算します。
収入金額等、所得金額
3.所得から差引かれる金額(所得控除)
この項目では、各種の所得控除(社会保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除など)について記入します。
収入金額等、所得金額
所得控除とは、課税所得(税金がかかる対象となる所得金額)から除くことのできる金額です。
つまり、所得控除が大きいほど、税金の計算の元となる金額が減り、納めなければならない税金が少なくて済むことになります
4.税金の計算
ここでは、課税される所得金額、課税される所得金額に対する税額を計算します。
最終的に自分が納めなければならない税金や、納めすぎていた場合に戻ってくる税金(還付金)がいくらかを求めることができます。
税金の計算
5.その他・延納の届出・税金の受け取り場所
その他、税金を延納したい場合の延納金額や税金が還付となる場合の還付金の振込先口座など、必要な項目の記入を行います。
その他・延納の届出・税金の受け取り場所
6.住民税に関する事項(申告書第二表)
住民税は、給与所得者については毎月の給料から天引き(特別徴収)されます。しかし、給与所得以外の所得がある人は、その所得に対する住民税を納めなければなりません。
その他・延納の届出・税金の受け取り場所
所得税の確定申告書を提出した人は、確定申告書の2枚目が住民税用になっているため、同時に住民税の申告もしたことになります。
従って、改めて住民税の申告書を提出する必要はありませんが、所得税と住民税は多少取扱いが異なるため、その調整に必要な項目を記入して行きます。
→収入金額等・所得金額の計算
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