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配偶者控除
自分に控除の対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。
配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
控除の対象となる配偶者(以下を全て満たしている必要があります)
- 1.自分と生計を一にしている
- 2.合計所得金額が38万円以下である
- 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
「12:配偶者控除」
控除額を記入します。
控除額は、配偶者の年齢が70歳以上であるか、特別障害者であるかの条件の違いにより異なります。

第二表
「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、配偶者の氏名・生年月日を記入し、「配偶者控除」をチェックします。

配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。
受けるためには一定の条件を満たしている必要があります。
また、配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。
配偶者特別控除を受けるための条件(以下を全て満たしている必要があります)
- 1.自分の合計所得金額が1000万円以下である
- 2.配偶者が自分と生計を一にしている
- 3.配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない
- 4.配偶者の合計所得金額が38万円超、76万円未満である
第一表
「13:配偶者特別控除」
控除額を記入します。
控除額は配偶者の合計所得金額により異なります。

第二表
「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、配偶者の氏名・生年月日を記入し、「配偶者特別控除」をチェックします。

扶養控除
扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
扶養親族(以下を全て満たしている必要があります)
- 1.自分と生計を一にしている、配偶者以外の親族である
- 2.合計所得金額が38万円以下である
- 3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない・または白色申告者の専業事業者ではない。
第一表
「14:扶養控除」
扶養親族それぞれの控除額(条件により異なります)を合計し、記入します。

第二表
「12~14:配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に、扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額を記入します。
また、「14:扶養控除額の合計」欄に、控除額の合計額を記入します。

基礎控除
すべての人に適用される控除です。特別な条件はないので、忘れずに記入しましょう。
控除額は誰でも同じで38万円になります。
第一表
「15:基礎控除」
基礎控除38万円を記入します。

6~15までの計
これまで計算・記入した所得控除額を合計します。
第一表
「16:6~15までの計」
「6:社会保険料控除」~「15:基礎控除」までの金額の合計を記入します。





