亡くなった後の医療費はどっちで申告する?医療費控除と相続税の債務控除を解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

支払った医療費が年間10万円を超えた場合、所得税の医療費控除を受けることができます。亡くなった人の医療費についても控除が可能ですが、医療費を支払った時期や負担した人によって、申告が異なります。相続税の債務控除に該当するかどうかについても、併せて解説します。

医療費控除とは

年間10万円を超えた分を控除

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や自分と生計を一にする配偶者などの親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合には、所得税の医療費控除を受けることができます。

「生計を一にする」とは、同居に限りません。金銭面で生活費や医療費の支払い・仕送りなどの援助をしたり、されたりしていれば、それに該当します。

控除額は、「支払った医療費-医療保険の給付金など-10万円」で計算します。つまり、1年間に支払った医療費が、保険で給付された金額を差し引いて10万円を超えた場合に、控除の対象になるわけです。控除額は最高200万円までです。

なお、その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えるときに対象になります。

支払った医療費を所得から差し引く(控除する)ことにより、所得税を節税することができます。この医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

亡くなった人の医療費も控除できる

その年に亡くなった人の医療費についても、説明したような要件に当てはまれば、控除の対象になります。

ただし、医療費を支払った時期、支払った人によって、以下のような違いがあります。

亡くなるより前に医療費を支払った場合

本人が支払った場合⇒準確定申告を行う(故人の所得控除)

故人が亡くなる前に、自分で支払った医療費については、相続人が準確定申告を行うことで、故人の所得税の医療費控除を受けることができます。

「準確定申告」とは、故人の代わりに相続人全員が共同で行う申告です。申告は、故人の住所地の所轄税務署で行います。

通常の確定申告は、原則として翌年の2月16日~3月15日までに行うことになっていますが、準確定申告は亡くなってから4ヵ月以内となっていますから、間違えないようにしましょう。

親族が支払った場合⇒確定申告を行う(親族の所得控除)

故人に入院費などを支払う財産がなく、生計を一にする親族がそれを負担していた場合には、初めに説明したように、支払いを行っていた親族が確定申告を行うことで、所得税の控除を受けることができます。

亡くなった日以降に医療費を支払った場合

故人の遺産から支払った場合⇒医療費控除ではなく相続税の債務控除

故人が亡くなった後に未払いの医療費があるときには、通常はその遺産で「清算」することになります。この場合、所得税の医療費控除は適用されません。

一方、相続税が発生するケースでは、医療費関係は債務控除の対象になり、相続税を節税することができます。

この点については、後であらためて説明します。

親族が支払った場合⇒確定申告を行う(親族の所得控除)

やはり亡くなった人が財産を残さなかったなどの理由で、親族が未払いの医療費を支払うこともあるでしょう。この場合には、支払った人が確定申告を行うことで、医療費控除を受けることができます。控除を受けられる親族は、故人と生計一だった人です。

以上をまとめると、次のようになります。

●亡くなる前に支払った場合

・本人が支払った:準確定申告で故人の所得税から控除する「医療費控除」を適用する。
・生計を一にする親族が支払っていた:支払った親族の所得税の確定申告で「医療費控除」を適用する。

●亡くなった後に支払った場合

・故人の遺産から支払った:相続税が発生する場合、「債務控除」を適用する。
・生計を一にする親族が支払った:支払った親族の所得税の確定申告で「医療費控除」を適用する。

医療費控除の対象は

「交通費」や「おむつ代」も対象になる

控除の対象になる医療費は、入院費や治療費に限りません。主なものには、次のような費用があります。

・診療または治療の費用(健康診断の費用や医師への謝礼は対象外)
・治療または療養に必要な医薬品の購入費(病気の予防や健康増進のためのものは対象外)
・病院、診療所、介護施設などに収容されるための人的役務の提供の対価
・マッサージ、指圧、針灸などの施術費用(治療に関係ないものは対象外)
・保健師、看護師などによる療養上の世話に対する費用(家政婦に付添いを依頼したときの付添料を含む。家族や親類縁者の付添いは対象外)
・助産師による分べんの介助の対価
・介護保険制度で提供された居宅・施設の介護サービスの自己負担額
・通院のための交通費(公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は対象外。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金なども対象外)
・医師などによる診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
・6ヵ月以上寝たきりで医師の治療を受けていた場合のおむつ代

医療費控除に対象にならないもの

一方、次のような費用は控除の対象にはなりません。

・差額ベッド代
・死亡診断書の発行費用
・病気の予防に関わる費用
・美容のための費用
・医師などに対する謝礼

医療費が相続税の債務控除の対象となるケース

債務控除とは

相続税は、故人(被相続人)の遺産に課税される税金ですが、故人に借金をはじめとする「マイナスの財産」が存在した場合には、遺産総額からその金額を差し引いて、課税される遺産額を計算することができます。これが相続税の債務控除です。

故人が亡くなった段階で未払いの医療費があれば、この債務控除の対象になります。

医療費控除とは別の仕組み

この相続税の債務控除は、説明してきた所得税の医療費控除とは、まったく別の制度であることを理解しておく必要があります。

まず間違えやすいのは、同じ故人が亡くなってからの申告でも、

・生前に故人が支払っていた医療費は、故人の所得税の準確定申告
・亡くなった時点で未払いの医療関連の費用を、故人の遺産から支払う場合は、相続税の申告

になる、ということです。

当然のことながら、準確定申告を行った(=故人が支払い済みの)医療費を、債務控除の対象にすることはできません。

また、対象となる「医療費」の範囲も異なります。債務控除の対象は、故人の未払い分、文字通りの「債務」ですから、例えば差額ベッド代も美容関連の費用も、支払いが済んでいなかったものは、すべて含まれます。裏を返せば、これらは被相続人の遺産から、全額支払わなくてはなりません。医療費控除のように、10万円超~最高200万円といった控除額の下限・上限もないのです。

なお、相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、遺産総額がこれに満たなければ、課税されません。相続税が発生しない相続では、そもそも債務控除は無関係です。

まとめ

1年間に10万円を超える医療費には、所得税の医療費控除が適用されます。亡くなった人の医療費も対象になりますが、支払いの時期などによって扱いが異なります。どんな出費が対象になるのかにも、注意の必要な場合があります。申告の仕方なども含めて、不明な点は税の専門家である税理士に相談しましょう。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

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