親が残した「困った遺言書」相続人のとるべき道は?


ある相続の事例です。母親が亡くなり、3人の兄弟に「実家は3人の共有にし、預貯金も均等に分けてほしい」という遺言書を残しました。しかし、土地や家屋を共有名義で相続しても、それぞれにメリットはなく、固定資産税の支払いや管理責任などの負担を課せられるだけ、というのが3人の共通認識。このような場合、遺言書と異なる遺産分割はできないのでしょうか?
遺産分割の基本
最初に、相続の遺産分割について、確認しておきましょう。被相続人(亡くなった人)の遺産分割には、被相続人が遺言書を残す、相続人全員による遺産分割協議で決める、という2つの方法があります。
被相続人の遺言書
遺言書には、自分で手書きする自筆証書遺言書、公証役場で公証人に作成・保管してもらう公正証書遺言書などがあり、法的に有効であれば、原則としてその中身に沿った遺産分割が行われます(※)。自筆証書遺言書の日付を書き忘れるなど、法的な必要要件を満たさない場合には、書かれている内容はすべて無効になります。
※被相続人の配偶者や子どもなどの一部の法定相続人には、民法で定められた最低限の遺産の取得割合(遺留分)が認められており、その分は、遺言書でも侵害することができない。
相続人の遺産分割協議
被相続人が遺言書を残さなかったり、記載内容が無効になったりした場合などには、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めます。民法の定める法定相続分(相続人に認められた遺産の取得割合)が話し合いのベースになりますが、それとは異なる分け方も可能です。
話し合いがまとまったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。この文書は、被相続人の遺言書と同じ法的効力を持ち、不動産の相続登記(名義変更)などに使うことができます。
ただし、遺産分割協議による決定には、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対したり、協議に加わらなかった人がいたりした場合には、協議書の有効性は認められません。
遺産分割を考える際には、まず遺言書の有無や内容、相続人と相続財産を正確に確認することが重要です。そのうえで、相続人同士の公平性だけでなく、相続税の負担や各種特例の適用、不動産の将来の管理なども考慮しながら、全体として無理のない分割方法を検討することをおすすめします。

さいたまクラウド税理士事務所代表税理士 中澤 竜之助(税理士)
相続人の「総意」で分け方を決めることができる
遺言書の功罪
遺言書を作成しておけば、遺産分割に関する自らの意思を実現することができます。遺言書では、法定相続人以外の人や組織に遺産を分けることも可能です。遺産をめぐる相続人の争いを未然に防ぐ、という役割も見逃せません。
半面、安易に作成したりすると、さきほどのような相続人を困惑させる遺言になる可能性もあることには、注意が必要です。遺産分割の中身が特定の子どもに過度に有利だったり、不利だったりしたことが、争いの種になることもあります。
遺言書と異なる分割を行う方法
では、被相続人の遺言書があったら、その通りに遺産分割しなくてはならないのでしょうか? 答えは「ノー」です。
「遺言書がなかった場合には、遺産分割協議を行う」と言いましたが、協議は遺言書があった場合でも、行うことができます。その結果、相続人全員が合意すれば、原則として遺言書の内容とは異なる遺産分割も可能です。ただし、相続人以外の受遺者がいる場合や、遺言執行者が指定されている場合などは、別途確認が必要です。
「小規模宅地等の特例」を使い、次男が相続
前置きが長くなりましたが、さきほどの事例では、長男が知り合いの税理士に相談し、そのアドバイスに従って3人で遺産分割協議を行いました。その結果、「自宅は次男が単独で相続し、預貯金については長男と3男が均等に分ける」ことで合意し、遺産分割協議書を作成することができました。
自宅などを相続する際には、要件を満たせば、土地の相続税評価額を最大8割減額できる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。適用要件の1つが、自宅の土地について、被相続人に配偶者や同居の法定相続人がいない場合には、いわゆる「家なき子」に該当する相続人が一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。次男は家族と賃貸物件に住んでおり、その他の「家なき子」に関する一定の要件も満たしていたため、小規模宅地等の特例の対象となりました。
相続税の節税効果絶大の「小規模宅地等の特例」適用を受けるために注意したい3つのこと | MONEYIZM
結果的に、家賃のいらない自宅に住めるようになった次男にとっても、現金を多くもらえることになった長男、3男にとってもハッピーな相続になりました。
遺言書がある場合でも、一定の条件のもと相続人全員が合意することで、遺言書とは異なる分け方ができるケースがあります。遺言者の意思を尊重することはもちろん大切ですが、相続人それぞれの生活状況や財産の管理、税負担なども踏まえ、将来まで見据えて話し合うことが重要です。

さいたまクラウド税理士事務所代表税理士 中澤 竜之助(税理士)
子どもが不動産を共有で相続するリスク
母親は、遺産を3兄弟で平等に引き継いでほしい、という一心で遺言書を残したのでしょう。しかし、自宅などの不動産を子どもが共有で相続すると、平等な相続になる一方で、将来的に大きな問題が発生する可能性があります。
不動産を売却しようとしても、共有者全員の合意がないとできません。自分の持分のみを売却することはできますが、買い手はつきにくく、いても「買い叩かれる」公算大でしょう。建物の取り壊しなど共有物に重大な変更を加える場合には、原則として共有者全員の同意が必要です。
さらに問題なのは、共有者が亡くなると、その持分が相続され、顔ぶれが変わることです。複数の人が相続すれば、共有者の人数も増えていきます。売却などは、ますます困難になるはずです。
遺産分割協議を行って、家を次男の単独所有にした兄弟の判断は、大正解だったといえるでしょう。
相続した不動産を家族の共有にするとどうなる?避けたいリスクと対処法を解説 | MONEYIZM
相続時には公平に思える不動産の共有も、将来的には売却や活用の意思決定が難しくなることがあります。さらに共有者が亡くなれば、その持分が次の相続人へ引き継がれ、共有者が増えて権利関係が複雑になる可能性もあります。目先の公平性だけでなく、将来の管理や売却、次の相続まで考えて分割方法を検討することが大切です。

さいたまクラウド税理士事務所代表税理士 中澤 竜之助(税理士)
まとめ
相続人にとって不都合な遺言書があった場合には、遺産分割協議を開いて、相続人全員の合意に基づいて、その内容とは異なる遺産分割をすることができます。遺言書の内容に疑問を感じたら、相続に詳しい税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
記事監修者 中澤税理士からのワンポイントアドバイス
遺言書は、被相続人の意思を実現するための重要な手段ですが、実際の相続では、遺言書どおりに財産を分けることが必ずしも相続人全員にとって最善とは限りません。
特に不動産を複数の相続人で共有すると、将来の売却や管理が難しくなったり、次の相続によって共有者が増え、権利関係が複雑になったりする可能性があります。また、誰が自宅を相続するかによって、小規模宅地等の特例の適用可否や相続税額が変わることもあります。
遺言書がある場合でも、その内容だけで判断せず、税負担や将来の不動産管理、二次相続まで見据えて、家族にとって最適な分割方法を検討することが大切です。
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