在職老齢年金とは?2026年4月から基準額65万円に引き上げ【経営者・60代向け解説】

[取材/文責]マネーイズム編集部
松﨑会計事務所所長 松﨑 雄太(公認会計士・税理士)

2026年4月より在職老齢年金の基準額が65万円へ引き上げられました。60代になってもフルタイムで働いている人や経営者など、高収入を得ている人はこれまでより手取り額が増える可能性があります。

この記事では、在職老齢年金について、仕組みや対象者の判定方法、今回の改正によりどの程度手取り額が増えるか、シミュレーションを交えながら紹介します。また、働き方を見直したい方向けに、在職老齢年金と在職定時改定や繰り下げ受給との関係などを解説します。

1. そもそも在職老齢年金とは?仕組みと対象者の基本

60歳以上で企業に雇用されていたり、法人を経営したりしている人は、在職老齢年金の対象となる可能性があります。ここでは、在職老齢年金の仕組みと対象となる条件を紹介します。

働きながら受け取る老齢厚生年金の一部が止まる仕組み 老齢基礎年金は対象外

在職老齢年金とは、働く高齢者が受け取っている給与や年金の額が毎月一定額を超えると、厚生年金が一部減額される制度です。年齢を重ねても働き続け、高収入を得ている人には厚生年金の仕組みを支える側になってもらうことが制度の目的です。

在職老齢年金が適用されるかは、給与や賞与と厚生年金の月額の合計で判定されます。老齢基礎年金や配偶者がいる方が受け取れる加給年金は計算に含まれません。

対象になるのは「厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳以上の人」

在職老齢年金の対象となるのは「厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳以上の人」です。雇用延長などで60歳以上でもフルタイム勤務している人は原則として厚生年金に加入し、厚生年金保険料を払い続けることになります。なお、70歳以上では厚生年金保険料の支払いはなくなりますが、在職老齢年金の対象であることには変わりません。

パート・アルバイトで働く60歳以上の方も、条件を満たせば厚生年金に加入できる可能性があります。

厚生年金加入の条件は以下の通りです。

・従業員が51人以上いる企業に雇用されている
・週20時間以上働いている
・賃金が月額8.8万円以上である
・2ヶ月を超える雇用が見込まれている

賞与も計算に含まれる 総報酬月額相当額の正しい計算方法

在職老齢年金の対象となるかどうかは、以下の計算式でわかります。

総報酬月額相当額+厚生年金の基本月額が基準額を超える場合
⇒基準額を超過した分の半分を減額

総報酬月額相当額+厚生年金の基本月額が基準額を超えない場合
⇒在職老齢年金の支給停止の対象外(厚生年金は全額受け取れる)

ここで必要な総報酬月額相当額は、以下のように算出できます。
標準報酬月額+(年間に支払われた賞与÷12)=総報酬月額相当額

標準報酬月額には基本給のほか、通勤手当や各種の手当などが含まれます。たとえば手当などを含めた毎月の給与が40万円、1回30万円の賞与を年2回(合計60万円)受給した場合、総報酬月額相当額は以下の通りです。

40万円+(60万円÷12)=45万円

役員への事前確定届出給与(賞与)も月割で合算される点に注意が必要です。賞与の支給タイミングや額面設定によって総報酬月額が変動し、年金停止額に直結するため、役員報酬全体のバランスを見直す良い機会と言えます。

松﨑会計事務所所長 松﨑 雄太(公認会計士・税理士)

2. 2026年4月改正の内容 51万円から65万円への引き上げで何が変わるか

2026年4月より在職老齢年金の基準額の改正が実施され、それまでの51万円から65万円へ大幅に引き上げられました。そのため、一部の人にとっては受け取れる年金額が増える可能性があります。

ここでは、基準額が変更されたことによる影響を具体的な数値によるシミュレーションを用いながら紹介します。

「62万円」と「65万円」が混在する理由 法案成立時と施行時で数字が異なる背景

2026年より在職老齢年金の基準額は65万円へ改正されました。しかし、報道などで「62万円」という数字を見たり聞いたりした方も多いかもしれません。実は基準額引き上げの法案が成立した2025年6月時点では、改正後の基準額は62万円が予定されていました。

しかし、物価と賃金の動向に合わせて数値を見直した結果、2026年4月からは65万円へ引き上げるのが妥当と判断されたのです。こうして法案成立時と施行時で数字が異なることとなりました。今後も毎年4月に基準額の見直しが行われるため、物価や賃金が大きく変動することがあれば、基準額も変動することが予想されます。

改正前後の比較シミュレーション 月給46万円・年金10万円の場合に年間30万円増える計算例

今回の基準額引き上げにより、給与などと厚生年金を合わせて51万円以上受け取っていた人は、年間の手取りが増える見込みです。月給46万円・年金10万円の人の例で解説します。

【2026年3月以前|基準額51万円】

46万(月給)+10万(年金)-51万(基準額)=5万円
5万÷2=2.5万円(支給停止額)
46万+10万-2.5万=53.5万円(毎月の手取り)

【2026年4月以降|基準額65万円】

46万(月給)+10万(年金)-65万(基準額)=-9万円(0円以下、支給停止なし)
46万+10万=56万円(毎月の手取り)

このように2026年4月以降は毎月2.5万円手取りが増えるため、年間では30万円の収入増となります。

約20万人が全額支給へ 改正後も基準を超える場合の支給停止の計算式

改正後も基準額に達した場合はこれまでと同様厚生年金の一部または全部が支給停止となります。たとえば月給55万円・年金15万円の人の支給停止額は以下のように計算できます。

55万(月給)+15万(年金)-65万(基準額)=5万円
5万÷2=2.5万円(支給停止額)
55万+15万-2.5万=67.5万円(毎月の手取り)

引き続き厚生年金の一部が支給停止となるものの、手取り額としては2026年3月より増加します。

基準額が65万円に引き上げられたことで、報酬設定の自由度が大きく増しました。ただし、額面が増えると所得税や社会保険料の負担も重くなるため、単に額面を増やすだけでなく「手取り額の最大化」を意識したシミュレーションが重要です。

松﨑会計事務所所長 松﨑 雄太(公認会計士・税理士)

3. 経営者・役員が特に注意すべきポイント

企業の経営者や役員は在職老齢年金の対象となることが多いため、今回の基準額引き上げにより恩恵を受けられる可能性があります。

ここでは、経営者や役員が特に注意すべきポイントとして、複数の法人から役員報酬を受け取っている人の計算方法や、基準額の引き上げが反映された年金を受給開始できるタイミングなどについて紹介します。

役員報酬が高いと年金がカットされ続けていた実態 65万円引き上げで何人が恩恵を受けるか

これまでの在職老齢年金の基準である51万円を超える収入があり、年金がカットされていた人の多くが経営者や役員として役員報酬を受け取っている人だったと考えられます。一般的な勤労者の場合、給与や年金を合わせて毎月51万円も受け取る人は少ないと考えられるためです。

このたび基準額が65万円へ引き上げられたことにより、厚生年金を満額受給できるようになる人が20万人いるといわれています。満額でなくても、受給額が増える人も含めれば今回の改正の恩恵を受ける経営者・役員は多いでしょう。

複数法人から役員報酬を受け取っている場合は合算で判定される

複数の法人で役員を務めている場合など、2箇所以上から役員報酬を受け取っている人は、それぞれの報酬を合わせた合計額が65万円を超えているときに在職老齢年金の対象となります。勤務先ごとではないため注意が必要です。

ホールディングス化や関連会社など、複数法人から報酬を得ている経営者は合算ルールに要注意です。各社からの報酬配分比率を見直すことで、年金支給停止を回避しつつ、法人全体での節税効果を高められるケースも少なくありません。

松﨑会計事務所所長 松﨑 雄太(公認会計士・税理士)

4月分年金の実際の受取は6月支給から 改正後の反映タイミングの注意点

在職老齢年金の基準額の改正は、2026年4月より適用されました。ただし、年金は2ヶ月分をまとめて偶数月の15日に後払いする仕組みです。そのため、4月分の年金が受け取れるタイミングは6月(4・5月分を同時に入金)となります。今回の改正により受給額が増える人は、2026年6月15日の支給日から確認できるでしょう。

4. 改正を機に見直したい働き方の設計 繰り下げ受給・在職定時改定との組み合わせ

今回の改正により月の収入が51万円を超える人の手取り額が増えるため、もっと働こうと考えている人もいるでしょう。在職老齢年金が対象者の年金額を減額する仕組みである一方、在職定時改定や繰り下げ受給のように年金額を増やす仕組みも存在します。

ここでは、年金のさまざまな仕組みを紹介しますので、働き方を見直したい方は参考にしてください。

在職定時改定とは 毎年10月に年金が自動増額される仕組みと長期的なメリット

2022年4月より65歳を過ぎて厚生年金に加入しながら働く人を対象に、在職定時改定が導入されました。在職定時改定とは、毎年10月に過去一年間の働いた実績を元に受け取れる年金額が自動的に増額される仕組みです。

年金の増額幅は、前年の9月から在職定時改定が行われる当年8月までに支払った年金保険料を元に計算されます。日本年金機構では、65歳から70歳まで毎月20万円の収入を得ていた場合、年額1万3,000円ずつ年金受給額が増えると紹介しています。在職定時改定によって増えた年金は退職した後も生涯有効であるため、65歳以降も厚生年金に加入しながら働くメリットは大きいといえるでしょう。

繰り下げ受給と在職老齢年金の関係 支給停止対象分は繰り下げ増額の計算に含まれない落とし穴

老齢厚生年金の繰り下げ受給とは、年金を受け取り始めるタイミングを65歳より遅らせる代わりに、将来受け取れる年金額を増やせる仕組みです。基本的には繰り下げ受給する期間が1ヶ月増えるごとに年金額は0.7%増えます。

ただし、収入が多く、在職老齢年金の基準額を超える可能性がある人は注意が必要です。支給停止となる部分は繰り下げ受給による増額の対象とならないためです。たとえば、総報酬月額相当額と基本月額を合わせて70万円の収入がある人は、支給停止となる2.5万円を除いた残りの年金額に対して0.7%を掛け合わせた金額だけが将来の受取増加額となります。

収入が多く、支給停止となる可能性のある人は、自身のケースで繰り下げ受給が得になるか計算してみるとよいでしょう。

「65万円を超えても損はしない」の意味 超過しても手取り総額が増える仕組みの正しい理解

60代以上で働いている人の中には「在職老齢年金で一部支給停止となるなら、たくさん稼いでも意味がない」と考える人がいるかもしれません。一方で、国や厚生労働省は、現在の年金の仕組みにおいて「65万円を超えて働いても損はしない」とアピールしています。

損にならない理由は基準額の65万円を超えても、減額されるのが超過幅の半分であるためです。たとえば、70万円の収入がある人は2.5万円、80万円の場合は7.5万円減額されます。両者を比べると減額幅は5万円増加するものの、収入は10万円増えているため、最終的な受取額は80万円の収入がある人のほうが5万円多くなります。

また、すでに解説した通り、在職定時改定の仕組みもあるため、働いたことが無駄になることはないでしょう。最近は自身の健康や状況が許す限り長く働きたいと考える人も少なくありません。65万円の基準額を気にせず収入を増やし、将来に備えるのも方法の一つです。

まとめ

在職老齢年金は高収入を得ている60代以上の人を対象に、厚生年金の一部または全部を支給停止とする仕組みです。しかし、2026年4月から基準額が51万円より65万円へ引き上げられたため、年金を満額受給できる人が増える見込みです。

年金額の増加は6月入金分から確認できるため、対象となる方は確認しておきましょう。また、この機会に働き方を見直したい方は、在職定時改定や繰り下げ受給の影響も考慮することが大切です。

記事監修者 松﨑税理士からのワンポイントアドバイス

2026年4月の在職老齢年金基準額「65万円」への引き上げは、60代以降も最前線で会社を牽引し続ける経営者にとって非常にポジティブな改正です。年金支給停止のリスクが軽減されたことで、これまで以上に柔軟な役員報酬の設定が可能になりました。
しかし、単に「給与を増やしても年金が減りにくくなった」と捉えるだけでは不十分です。報酬を増やせば個人としての所得税や社会保険料負担は増加し、一方で法人側の損金算入額にも影響を与えます。会社と個人のトータルでキャッシュをどう残すか、そして繰り下げ受給をどう活用するかは、経営者特有の複雑なパズルです。本改正を機に、ぜひ顧問税理士などの専門家に相談し、ご自身のライフプランに合った最適な報酬設計と将来の年金戦略を再構築してみてください。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

松﨑会計事務所所長 松﨑 雄太(公認会計士・税理士)

現プライム上場企業の経営企画部、大手監査法人を経て独立。スタートアップの会社を中心に、会計・税務だけでなく経営戦略の策定支援、DX支援、経営管理体制支援など戦略的アドバイスも提供し、顧問先の成長をサポート。『お城の街』姫路市の会計事務所。

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