国税庁逓増定期保険の税務見直し

12月26日、国税庁は、逓増定期保険に関する税務の見直しを図るため、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱について」の一部改正案に関する意見募集を開始しました。 国税庁の通達改正案では、これまでの節税効果にかなり“縛り”がかかりそうです。
(改正通達の適用時期については、「平成20年」とだけ示され、期日までは触れられていません。改正案だけを見るかぎりは遡及はないとみられます。意見募集は1月31日までとなっています。)
改正案では、見直しの対象とする逓増定期保険の範囲を「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が45歳を超えるもの」としています。
保険料の損金算入時期は、逓増定期保険に係る前払期間を、保険期間の開始のときから該当保険料の60%に相当する期間と定め、資産計上額は次の通りとしています。
①保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が45歳をこえるものは(②または③を除く)、支払保険料の2分の1に相当する金額。
②保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるものは、支払い保険料の3分の2に相当する金額。
③保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるものは、支払い保険料の4分の3に相当する金額。
新着記事
人気記事ランキング
-
貯蓄「平均2,059万円」に届かない世帯が3分の2——中央値1,264万円との795万円差はどこから生まれるのか
-
2026年10月1日の酒税改正、ビールとチューハイはいくら変わる?加熱式たばこの値上げも税理士に聞いた
-
元税務署職員が競艇に8億6,000万円、脱税1億3,500万円か。税理士「使った額はそのまま引けません」
-
新型iPhone、税込40万円超でも会社で一括経費にできる?「30万円→40万円」に変わった新基準を税理士が解説
-
全東信の未入金、今期の損金にできる?決算月で分かれる境目を税理士が解説
-
「節税しただけ」なのになぜ逮捕?エンジェル税制、節税と脱税の境界線
-
ポケカ30周年で転売過熱。会社員のトレカ副業が確定申告で間違えやすい4つのポイントを税理士が解説
-
W杯優勝賞金80億円、日本は17.6億円。あの賞金に税金はかからないのか?税理士の見解は
-
AIの狙い打ちで税務調査の追徴金が過去最高!KSK2は2026年9月24日稼働、国税庁のAI活用と必要な実務対応を解説
-
路線価とは?令和8年分は5年連続・2.9%上昇で過去最大!相続税・贈与税への影響を解説【2026年最新版】



