早めに着手する。長生きする。
それが最高の相続対策である!

早めに着手する。長生きする。  それが最高の相続対策である!

2018/1/9

 
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 会社を経営していれば、事業のことで頭がいっぱい。その年の業績に一喜一憂し、気がついたら、事業承継や財産の相続に重大なネックのあることが発覚した。いや、そもそも問題があることに気づかないまま、相続を迎えてしまうようなケースも珍しくはありません。地元さいたま市を中心に、数多くのクライアントを抱える税理士法人アイリスの小林義久先生のモットーは、「法人も、その経営者という個人も、トータルでサポートすること」。だからこそ「見えてくる課題」「打てる対策」もあるようです。事例を交えて、お話しいただきましょう。

◆会社への貸付金も相続財産になる

事務所によって、仕事のスタンスは違う

先生の事務所は、法人のクライアントが多いと聞きました。
そうですね。ただそれは、例えば個人事業主の方が法人化したり、結果的にそうなっているというのが正しく、最初から法人のお客さまの獲得だけを狙っているというのではありません。
 同時に、税務・会計をはじめとした法人経営に関連する様々な課題解決のお手伝いをしつつ、守備範囲をそこに限定しないというのも、当社のスタンスです。会社を経営しているのは、経営者という「個人」です。個人で不動産を購入されたら、資産税という法人関連とは異なる税への対策が必要になるでしょう。なにより将来の事業承継、相続への対応が避けて通れません。そうした課題も含めて、総合的にサポートしていくことを仕事の基本にしています。
「相続は専門外だからやらない」という税理士の先生もいらっしゃいます。
その場合、経営者の方の「先の人生」を見るのは難しいかもしれません。私たちは、社長が「5年、10年先にどうなっていたいのか」をおうかがいし、ともに考えながら「では、そのために今これをやりましょう」という形で、お話をさせていただきます。最初から事務所の宣伝のようになって恐縮ですが(笑)。
いえ、会計事務所によって仕事のスタンスが違うということ自体、とても意味のある情報だと思います。では、そんな事務所ならではの事例を紹介していただけますか?
中小企業等の経営者やその親族が、会社にお金を貸すのは珍しいことではありません。何かの設備投資をする、ちょっと資金繰りの苦しい時などに、自分の懐から会社に入れるわけです。金融機関から借りるのと違って、基本的に無利息で、返済も「ある時払い」でOKですから、会社すなわち経営者本人の立場としては、大変ありがたい資金でもあります。
 ところが、自分では少額ずつ貸していたつもりが、気づいたらけっこうな額に膨らんでいた、なんていうことがあります。それがいざ相続という時には、大きな問題になりかねません。最初にご紹介するのはそんな事例です。

事業は息子に譲ったが、借入金はそのままだった

直接のお客さまは、お父さんの起こした事業を引き継いだ息子さん、いわゆる2代目社長でした。会社の業績は、お世辞にも順調とはいえない状態でした。いろいろ調べていくと、80代後半になる創業者は、会社に3000万円ほど貸し付けていたことが分かったのです。
すでに父から子への事業承継が行われたものの、会社はお父さんにそれだけの借金があったわけですね。
自分が現役の時にも、息子さんが経営者になってからも、業績が悪化するたびにポケットマネーを注ぎ込んでいました。でも、残念ながら業績が改善に向かうことはほとんどなく、会社は借入金を返済できる状況にはありませんでした。
 会社の経営も心配でしたけど、1つの大きな問題は、このまま創業者が亡くなって相続が発生した場合、その貸付金が丸ごと相続財産にカウントされてしまうことでした。3000万円はあくまでも「会社に貸したお金」ですから、返してもらう権利があります。相続人は、その権利を相続するという理屈です。でも、会社がこんな状態で、実際にお金が返ってくるでしょうか?
それが無理であることは、親子が一番知っている。にもかかわらず、相続税算定のベースとなる相続財産に組み入れられたら、「回収不可能なお金」の分まで、高い税率がかかってくることになりますね。それは困りました。
そこで打ったのが、「会社の債務免除により、貸付金を相続財産から外す」という一手でした。要するに、創業者が会社に貸し付けた債権を放棄し、借金をチャラにしてもらう。当然、相続人の「債権」もゼロになりますから、相続財産には1円も乗らないというわけです。
でも、借金をチャラにしてもらった会社は、その金額を利益として計上しなくてはなりませんよね。
その通りです。通常であれば、3000万円の利益が積み増しになり、「個人の相続税は減ったけど、法人税が増える」という結果になるでしょう。しかし、この事例では会社は赤字続きのため、法に定められた「欠損金の繰越控除」を使って、会社にも増税のダメージを与えることなく、相続対策を実行することができました。

「繰越欠損金」は、「利益」と相殺できる

どんな制度なのか、教えてください。
ひとことで言うと、「単年度の課税所得がマイナスになった場合、すなわち税務上の赤字=欠損金が出た場合には、その赤字金額を次期以降に繰り越すことができる」仕組みです。繰り越した欠損金は、繰越期限(※1)内に出た黒字と相殺することができます。
 例えば、ある年度に1000万円の赤字を計上した会社が、次の年度には1500万円の黒字を計上したとします。普通なら、そのまま1500万円に法人税がかかってきますけれど、「欠損金の繰越控除」を使えば、1500万円-1000万円=500万円が課税対象となるのです。
法人税の負担を、大幅に軽減することができますね。
はい。それが会社経営として好ましい状況かどうかは別に、繰越期限内であれば、単年度の欠損金を「積み増す」ことができます。1期目に1000万円の赤字、2期目も赤字が500万円、3期目に1000万円の黒字に転換した――というケースで考えてみましょう。1期目、2期目は赤字ですから、法人税はゼロ。3期目についても、「累積」1500万円の繰越欠損金と1000万円の黒字を相殺して赤字が500万円になるので、やはり法人税はかかりません。なおかつ、この500万円は、さらに次期以降に欠損金として繰り越せるわけです。
出てしまった赤字は仕方ないから、黒字体質になるまでなんとかガンバレ!と。
ちなみに、今説明したのは、資本金1億円以下の「中小法人等」の場合で、大企業には、繰越限度額に一定の制限が設けられています。なかなか利益の立ちにくい設立したての会社や、景気変動の波を受けやすい中小企業等の経営を安定化させるのが主な目的の制度と言えるでしょう。
わかりました。お話しの事例に戻ると、貸付金を全て消すことができたということは、会社にはお父さんの貸し付けた3000万円を超える繰越欠損金があったのですね。
そうです。3000万円を超えていましたから、一気に全額を「吸収」することができました。会社が儲かっていたら、このやり方は使えません。
 当然のことながら債権者、この場合はお父さんの同意が必要になります。逆に言えば、債権放棄の同意さえあればそれが親族でも友人でも金融機関でも、このスキームを使うことは可能です。
※1 欠損金の繰越期限
現行9年。2018年4月1日以後に開始する事業年度で生じる欠損金については、10年となる。

対策を講じて1年後、相続は発生した

創業者であるお父さんは、まだご存命なのですか?
いいえ。お話しした方法で会社への貸付金をゼロにした翌年、残念ながらお亡くなりになりました。
そうなんですか。ギリギリ間に合ったというわけですね。でも、そのお客さまは、どうしてそんな危険な状況を、相続寸前まで「引っ張って」しまったのでしょう?
実はその方は、相続になる数年前に、他の会計事務所から引き継いだお客さまでした。最初に話に出ましたが、以前担当していた顧問税理士の方は相続は専門外なので、お客さまが「父親も高齢だし、そろそろ相続のことを考えようか」と思って相談したところ、「いや、私は経験がないので……」ということになり、慌てて当事務所にいらっしゃった、という経緯でした。
それで、3000万円の貸付問題が「発覚」した。
もちろん、貸しているという事実は知っていましたが、それがお父さんの相続財産に上乗せされるという認識は、お客さまサイドの誰も持ってはいませんでした。そういう事実をお話ししたら、みんなびっくり仰天です。繰り返しになりますが、そのまま相続を迎えていたら、入金の当てのない「不良債権」についても相続税を納め、なおかつ会社には、当面返すめどが立たない借金が丸々残った、ということになっていたでしょう。
 とはいえ、日々、会社の経営に奔走しているお客さまに「なぜ気づかないんだ」というのは、まったく酷な話です。そこは、専門家がしっかりフォローし、適切なアドバイスをしなければならないと思います。
結果的に今回の事例の場合は、言い方は変ですけど、繰越の赤字がたくさんあったことが幸いしました。
黒字でも、やり方がないわけではありません。この事例でも、もっと前から担当していたら、別の提案ができたかもしれません。
どんな方法でしょうか。
会社から給料を受け取りながら資金を貸し付けているという場合には、できるだけ給料を下げて、そのぶん会社から返済を受けるようにお話しします。給料には所得税や住民税がかかってきます。借金の返済ならば、そうした税金はかかりません。この場合、個人の支払う税金を抑え、会社の抱える借金を減らすことができます。
 また、お話ししたような事例では、「息子さんにお父さんの債権を生前贈与する」という方法もあります。これをやれば、やはり貸付金を相続財産から外していくことができます。ちなみに、贈与税なしに1年間に移せるのは、現金同様110万円までです。
なるほど。相続までに時間的な余裕があれば、いろんなことが可能だということですね。
その通りです。私たちが、いくら「5年、10年先」のことをうかがおうとしても、残された時間が少なかったら、それも叶いません。今回は、間に合ったからまだよかったのですが、中には残念ながら「手遅れ」になってしまった事例もあります。次に、そんな事例を紹介しましょう。

◆遺言書がなかったために、会社が危機に!?

食い違う子どもたちの言い分

これも、やはり相続の少し前というタイミングで、お引き受けした案件です。父親の死後、2人の息子さんが会社の経営権をめぐって争いを始めてしまったのです。
「この会社は僕のものだ」というパターンですか。事業承継をミスしてしまったのですね。
お父さんにとっての第1の不幸は、もともといた3人の息子さんのうち、跡目相続の大本命だった長男が、この相続の7年ほど前に急死してしまったことでした。それで、思い描いていた承継のビジョンが根本的に狂ってしまったようです。
長男がすんなり継いでいたら、次男、三男も争うようなことには、たぶんならなかったのでしょう。
ビジョンが狂ったとはいえ、生きているうちに事業を継がせなければいけない。もしかすると、長男の死で余計にそんな気持ちに急かされたのかもしれませんが、お父さんはまもなく次男を社長に、三男を専務に就任させて、自らは会長に退く形でリタイアしました。以前から次男は総務、経理の責任者、三男は営業のリーダーというポジションで、いずれも会社の核となって働いていました。
でも、それならば、あらためて次男の方を「後継指名」したということではないのですか?
それが、必ずしもそうではありませんでした。その時点では「次男が年上だから」と、とりあえず社長にしたけれども、「後継者は誰」ということについては、社内でも曖昧なまま。株の持分も半々、報酬もほぼ同じ、という状況だったようです。どちらにトップを任せるのか決めかねていた、と推測するしかありません。
 でも、それだけでしたら、後々骨肉の争いを繰り広げるまでにはならなかったかもしれません。実はお父さんは、現状は曖昧にしつつ、兄弟のそれぞれに対して「ゆくゆくは、お前に会社を任せるから」という話をしていたと、後々聞きました。これも推測ですが、その方も80歳代半ばになっていましたし、子どもたちみんなに「いい顔」をしておきたい、という思いがあったのではないでしょうか。
それも、相続で本当によく聞くパターンです。子どもが、そういう親の言葉を真に受けた結果、諍いを始めてしまう。この事例では、父親の言葉を聞いて、2人とも家業の経営者として「やる気」になったわけですね。
そういうことだと思うのです。お父さんが亡くなったとたん「会社は俺がやるんだ」「いや俺だ」と始まってしまいました。

配偶者や子どもも巻き込んだ争いに

この相続を整理すると、先代の奥様はすでに亡くなっていたので、相続人は次男と三男。加えて、亡くなった長男には息子さんが1人いましたので、代襲相続(※2)で、この方も相続人に名を連ねました。彼の立場は微妙で、遺産分割協議になると、対立するおじさんのどちらの味方になったらいいのか、とても困った様子でした。
 加えて、その会社には、次男と三男の子どもも働いていました。親のいがみ合いは、当然その子ども同士の関係にも影響します。以前は仲の良かった、次男、三男の奥さんも、関係はギクシャクし…いわゆる「争続」になってしまいました。
気心の知れた「ファミリー企業」だったことが、かえってアダになってしまいましたね。
「社長」と「専務」が、社内で怒鳴り合うような環境ですから、社員のモチベーションも下がります。相続の「失敗」が、順調だった業績に深刻な影響を及ぼしかねない事態になってしまいました。
 結局、この案件は、相続人の間での協議では決着せず、家庭裁判所の「遺産分割調停」に持ち込まれました。調停では、裁判官や調停委員が各相続人の主張を聞き、提出された資料などに目を通したうえで、話し合いをリードして合意を形成していきます。もし、ここでも協議がまとまらなければ、自動的に裁判に移行し、そこで「白黒つける」ことになるのです。
結果は、どうなりましたか?
調停による話し合いで、次男がそのまま社長として経営に当たることで決着しました。ただし、お父さんの財産の相続に関しては、次男は大幅に譲歩せざるをえませんでしたし、三男とその子どもは、ほどなく会社から去りました。お父さんが、事業承継について明確な方針を明らかにしなかった代償は、小さなものではなかったのです。
お金などの問題は解決できても、一度こじれてしまった人間関係は、修復困難になることが珍しくありません。言わずもがなのことですけど、子どもに対していたずらにいい顔をするのではなく、自分の考えをしっかり伝えておくべきでしたね。
※2 代襲相続
被相続人の亡くなる前に相続人が死亡していた場合に、その子や孫が代わって相続人になること。直系卑属(子や孫)と兄弟姉妹に認められる。

遺言書は「親の最後の教え」

その「伝え方」が、実はとても大事です。やはり、元気なうちに、きちんと遺言書の形にしておくのがベスト。亡くなる間際、体調を崩してからでは、うまく真意を伝えられないかもしれません。間違いも起こりやすくなるでしょう。遺言書にすることで、自らの意思を整理できるというメリットもあります。
今の事例も、仮に「会社は次男に譲る」という遺言書があれば、調停にまで至る騒動にはならなかったでしょう。
その通りです。親は子に、一生を通じていろんな「教え」を述べてきます。私は、遺言書は「最後の教え」だと思っています。「財産はこのように分けるから、これからもみんな仲良くやっていきなさい」という。
 とはいえ、堅苦しく考える必要はありません。誤解していらっしゃる方もいるようですが、遺言書は何度でも書き換えることができます。もし、書いてから5年たって考え方が変わったら、修正すればいい。私は、そのようにお話しして「ぜひ書きましょう」と勧めています。
 加えて、「残すのならば、公正証書遺言書にしましょう」という話もします。「公正証書遺言書」というのは、公証役場に出かけて公証人に代筆してもらい、そのまま保管を依頼するやり方です。遺言書の残し方には、この他に、本人がすべて自分で書く「自筆証書遺言書」、自分で書いて封をして公証役場に持っていく「秘密証書遺言書」があります。
「公正証書」は、作成が多少面倒なうえに、費用もかかります。それでも、この形にしておいた方がいいんですね?
はい。時々耳にするのは、遺族がタンスの引き出しなどに仕舞われていた「遺言」と書かれた封筒を見つけて、なにげなく開けてしまった、という話です。私だって、こんな仕事をしていなかったら、「何が書かれているんだろう?」とすぐに開けてみたくなるでしょう(笑)。
もし、開封してしまうと……。
即座に中身が無効になったりすることはありませんが、開けた人には「5万円以下の科料」要するに罰金が科せられることになっています。
 ではどうしたらいいのかというと、家庭裁判所に「検認」の申し立てをします。平たく言えば、「相続人の前で裁判官が遺言書を開封し、その内容をみんなで確認して、偽造・変造されないように証拠保全するための手続き」が必要になります。
自筆証書遺言書は、書くのは楽だけど、受け取る相続人のほうは、ちょっと大変かもしれません。
書くのも注意が必要です。日付が入っていないといった不備が1つでもあれば、法的な有効性は失われてしまいます。何かに紛れて発見されなかったり、保管を頼まれていた人が紛失したり、あるいは検認前に偽造されたりするリスクもあります。大事な「最後の教え」だからこそ、安全・確実な公正証書遺言書をお勧めします。

相続対策も“末永く”考えたい

いろいろな先生のお話をうかがうと、遺言書の必要性を一生懸命説いても、「そのうち書くから」と言って、すぐには実行に移してくれない方が、まだ多いようです。
確かに、そういうお客さまもいます。中には、私に口頭で「遺言」した方もいらっしゃいました。「子どもが遠方に住んでいてなかなか会えないから、とりあえず先生にお話ししておきます」と。結局、その方は遺言書を書く準備をしている間に亡くなってしまい、相続人には私が「お父さまはこうおしゃっていました」とお話ししました。被相続人にそこまで信頼していただいたことは、税理士冥利に尽きますが、本当はしっかりと遺言書で伝えたかったと思った事例でした。
やはり、先生が会社経営だけでなく、クライアントの生活や人生そのものにも目を向けているところが、そういう信頼につながるのだという感じがします。
「遺言書を書く、書かない」の件は典型なのですが、「歳も歳だし、そろそろ相続のことも考えましょう」というふうに話を持っていくと、「俺はまだ死なない」「縁起でもないことを言うな!」となってしまうことも少なからずあります。そうではなくて、「これから何ができるのか」を発想してもらうことが大事だと思っています。そういう思いから、私は究極の相続対策は「長生き」だと申し上げています。
それはおもしろいですね。そのココロは?
相続まで時間があればあるほど、いろいろな方法があります。一番分かりやすいのが、「税金のかからないのは、年に110万円まで」という“縛り”のある生前贈与です。長く生きれば生きるほど、たくさんのお金を子どもや孫などに移せます。さきほど「遺言書は書き直しが可能」と言いましたが、書いてから長く生きれば、いったん立てた相続の方針と現状を照らし合わせ、遺言書により良い修正を加えるチャンスも増えるはずです。
 法人も同じです。最初の事例にあったような、会社への貸付金をどうするかといった話も、事業承継のための自社株の株価対策なども、本人が長く生きるだけ確実に前に進めることができるわけです。
 「できるだけ早めに相続対策を考えて、決めたら健康に気をつけながら、頑張って長生きを」それが、私からの一番のメッセージです。
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