未成年を養子にする。そのリスク、認識していますか?

未成年を養子にする。そのリスク、認識していますか?

2019/6/19

 
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相続税対策として、孫を養子にすることは、珍しくありません。養子は、相続においては実子と同じ扱いの「相続人」。その数が増えれば、税の減免効果が高いのです。ただし、未成年の孫を養子にする場合には、注意が必要。もし、未成年のままで相続が発生すると、想定外の事態を招くリスクがあるのです。相続に詳しい中島宜秀先生(税理士法人けやきパートナーズ)に解説していただきましょう。

養子縁組は手軽な節税手法である

相続税を下げる方法はいくつもありますが、誰かを養子にするというのも、大きな節税効果がありますよね。
なぜ節税効果が得られるかと言えば、相続税の基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるからなんですね。相続税は、遺産総額からこの基礎控除を差し引いた金額に、法定相続分で分割したものと仮定して、各相続人ごとに税率を掛けて算出されます。税率は、遺産額が大きくなるほど上がっていく「累進課税」なので、基礎控除でどれだけマイナスできるかというのは、大きな意味を持つ。計算式を見て分かるように、相続人が1人増えるごとに、600万円ずつ遺産の額を削れるわけですから、とても有効な相続税対策ということになります。

養子縁組というと大変な手続きが必要にも感じられますが、そんなことはありません。行政の窓口に届けを出せばOKで、届け出自体に手数料もかからないのです。不動産を購入したり、年間110万円までは無税という枠を活用して子どもに少しずつ贈与したりといった節税に比べると、はるかに手軽で、“実入り”も大きいと言っていいでしょう。

子どもの配偶者や、孫を養子にするケースも多いようですが。
相続対策で孫を養子にする場合には、1つ知っておいて欲しいことがあるんですよ。孫がまだ未成年の場合には、注意が必要だということです。私の経験した相続に、次のような事例がありました。

60歳代後半のお父さんが、長男の奥さんと長男の子ども=孫を養子にしました。さて、このお父さんは、相続などまだ先の話だと思っていました。ところが、突然不慮の事故に遭って、亡くなってしまったのです。

バタバタと相続になりました。そんな状態ですから、遺言書も残されていません。相続人は、奥さんと長男、次男、そして養子にしていた長男の奥さん、長男の子。問題は、被相続人(亡くなった人)から見た孫が、未成年だったことです。

未成年者の相続には、「代理人」が必要になる

どういうことでしょうか?
未成年者というのは、財産にかかわる法律行為を行うことができません。通常は、親権者である親が法定代理人になるわけですが、相続においては、ちょっと事情が違うんですね。親も相続人になっていたら、代理人にはなれないのです。なぜなら、「利益相反」と言って、例えば親が多くの遺産をもらうと子の取り分が減る、といった「利害対立」の構図が生まれるからです。こうした場合には、家庭裁判所が選任する「特別代理人」を選ばなくてはならないんですね。

特別代理人は、相続に無関係の親族や、弁護士、司法書士、税理士などの専門家から選べるのですが、問題は代理人を付ける人、このケースでは長男の子に不利な遺産分割では、その選任自体を裁判所に認めてもらえないことなんですよ。具体的に言うと、長男の子には法定相続分以上の財産を渡す必要が生じたわけです。

そのどこに問題があるのでしょうか?
もう一度、この子が未成年だという事実を思い出してください。実は、亡くなった男性は、たくさんの不動産を持つ資産家でした。思わぬ相続で、10代にして莫大な資産が手に入った、成人した暁には、それらを自由に使うことができる――。それは、その子の人生にとって、果たして好ましい状況でしょうか? 少なくとも親は、大きな懸念を抱くはずです。

亡くなった男性も、まさか孫が未成年のうちに相続になるなど、少しも思っていなかったでしょう。この場合でも、遺言さえ作成されていれば、遺言通りに執行できるため、仮に孫に全く財産がいかない内容であっても、問題ありません。遺言がない場合には、孫に法定相続分相当を相続させないと家庭裁判所の了承が得られないという制約が出てしまいます。

ところが、想定外のことが起こってしまった。結局、遺産分割はどうなったのですか?
裁判所の意向には逆らえません。そのコントロールが利かない長男の子には、法定相続分に見合った財産を渡すしかないという、皮肉な結果になりました。
相続は、できるだけ早く準備を始めるべきだと言われますが、そのことによって何が起こるのかを考えておくべきケースもある、ということですね。
人間、いつ死ぬかはわからないですよね。今回のテーマに関して言えば、未成年を養子にするのは、考えもの。できれば、成人するまで待つか、遺言を作成しておくほうがいいと思います。

中島宜秀(税理士)プロフィール

税理士法人けやきパートナーズ 代表社員
2008年に税理士登録。相続税・贈与税などの資産税に特化し、相続対策に強みを持つ資産税のプロフェッショナル。現在は資産税と法人監査を両軸に、税務・会計以外の各種相談業務も行い、お客様目線に立った対応を心掛けている。
URL: http://www.keyaki-pt.com/

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