「自分は介護した」「親の金を使っただろう」
初めから喧嘩腰の相続の行方は……

「自分は介護した」「親の金を使っただろう」  初めから喧嘩腰の相続の行方は……

2019/11/19

 
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同居して親の面倒をみていた長男と、それ以外の兄弟姉妹が揉める。これも相続争いのよくあるパターンです。献身的に介護したのに、相続においてその貢献が評価されない長男夫婦、といったケースもありますが、逆に他の兄弟の言い分に「理」のある場合も。相続に実績のある税理士法人アクトライズの松尾基宏先生は、兄弟間のこんな相続を経験したことがあるそうです。

無職の長男が母親を介護していた

今回は、印象に残る「揉めた相続」の事例を紹介していただきたいのですが。
高齢の女性が亡くなった相続で、長年と次男が争いになったことがありました。「争いになった」というより、相続の前から揉めていたんですよ。

まず相続について整理しておくと、夫は10年ほど前に他界していて、相続人は2人の子どもです。相続財産は、自宅と大型店に駐車場として貸していた土地が、合わせて3億円ほど。預貯金はほとんどありませんでした。夫の死後、認知症を患っていた母親を、独身で無職の60代の長男が自宅で介護していて、次男は実家を出て家庭を持っていました。

長男は、昔商売をしていて、私が税務申告などをやっていたんですね。そのつながりで、「母の相続を頼みたい」という依頼を受けたのです。

「相続の前から揉めていた」というのは?
弟の兄に対する不信感が、半端ではありませんでした。原因は、「兄の金遣い」です。貸している駐車場からは、月に数十万円の安定した収入がありました。にもかかわらず、家にお金が残っていない。「自分の生活費として使っていたに違いない」というわけです。加えて、長男の方は、お父さんの死後、投資に結構なお金を注ぎ込んで失敗していました。これも、「現金がないのはおかしい」という弟が調べて明らかになったことです。
なるほど。お金をめぐって兄弟でトラブルになっている状態で、相続になったわけですね。
ですから、駐車場についてはすべて自分が相続して当然だ、というのが次男の主張でした。一方の長男は、「自分は長年1人で母親の面倒をみてきた。なのに、どうしてそんな言われ方をされなくてはいけないのか」と。最初の話し合いは、文字通りの喧嘩別れでしたね。

ちなみに、次男の方からすると、私は「兄貴が連れてきた税理士」です。「どうせ兄の見方をするのだろう」と、私に対しても不信の目を向けているのが、ありありとわかりました。

根っこにあった感情の問題

それは、先生としてもやりにくいですね。どのように解決を図っていったのですか?
顔を合わせても喧嘩になるのは目にみえていましたから、今度は1人ずつ個別に会うことにしました。特に次男には、率直に「あなたの言い分もわかる」という話をして、こちらのいうことにも耳を傾けてもらう努力をしたわけです。

そうやってあらためて話を聞いてみると、次男の方には、大きな感情のわだかまりのあることがわかってきました。この兄弟は10歳近く年が離れていたこともあって、「小さな頃から何かにつけて自分が我慢させられた」「兄はいつでも威張っていたのだ」と。

子どもの頃の「親のえこひいき」などが話し合いの場に出てくるのも、相続のよくあるパターンですよね。
表面的には金勘定の話をしているのですが、その裏には「長男に対する許し難い思い」があった。次男は、「親のお金を使ったことを謝ればまだ話は違うのに、それもしない」とまでおっしゃっていましたから。

ともあれ、反発しあっているばかりでは、らちがあきません。主張としては、「駐車場をすべて」という次男の要求が明確でしたので、長男にそれを受け入れる意思があるかどうかに絞って、話を詰めていきました。その結果、自宅は長男が、他の不動産は次男が相続するというかたちで、まとめることができたのです。

長男の方は、よく納得されましたね。
自宅も1億円ほどの価値がありましたから。結局、長男はそれを売って納税資金を捻出し、残りのお金でマンションを購入して住んでいます。

一次相続で考えるべきだった

この家族の場合、お父さんの相続の時には、ほとんどの財産を今回亡くなったお母さんが相続していたのですね?
そういうことになります。恐らく、配偶者控除(※1)を目いっぱい使って節税したのでしょう。しかし、一次相続(※2)の際には、二次相続のことまで視野に入れた税金対策を考える必要があります。今回のケースでも、父親の相続の時にある程度の不動産を息子たちに渡しておけば、トータルの相続税は、もっと抑えられた可能性があります。もしかしたら、争いも起こらなかったかもしれません。
なんとかケリはつきましたけど、その兄弟仲を修復するのは難しそうですね。
そうなのですが、実は「相続」はこれでおしまいではありません。長男が亡くなれば、相続人は弟ただ1人です。次男が先に亡くなった場合には、夫婦に子どもがいないため、相続人は妻と兄。否応なしに、どちらかの相続に関わることになるんですよ。
誤解を恐れずに言えば、それも相続の面白いところです。
ですから、そういうことも見越して、仲直りしておくのがベスト。それが無理で、自分の財産を相手には渡したくないというのならば、他の誰か、次男であれば妻に「全財産を譲る」といった内容の遺言書を残す必要があります。兄弟の相続には、子どもなどと違い遺留分(※3)が認められませんから、その意思は叶うことになります。
※1 相続税の配偶者控除
配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が1億6000万円まで、それを超えても法定相続分までは課税されない制度。
※2 一次相続
両親のうち、どちらかが先に亡くなって発生するのが一次相続、残った親の相続が二次相続。
※3 遺留分
民法に定められた、相続人が最低限受け取れる遺産のこと。被相続人(亡くなった人)の配偶者、子ども、親などが相続人の場合に認められる。
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