平成19年度税制改正大綱から今年の税制改正について | MONEYIZM
 

平成19年度税制改正大綱から今年の税制改正について

◎減価償却制度 減価償却は従来取得価額の95%までしか認められませんでしたが(償却可能限度額95%)、 改正後は1円まで償却できるようになります。 既存の設備については、95%まで償却後、残りの5%を5年で償却します。
◎特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入(適用されない会社の範囲が広がります) 基準所得金額が800万円以下の会社は適用されませんが、この基準が1600万円まで引き上げられます。
◎同族会社の留保金課税 資本金1億円以下の会社は、留保金の課税がなくなります。
◎事前確定届出給与の届出期限 役員に賞与を支払う場合、税務署に事前に届出をすれば損金として認められます。 この届出の提出期限が定時株主総会の日から1ヶ月までとなります。 (現在は定時株主総会の日まで)
◎相続時精算課税制度(自社株の贈与) 事業継承をするために、自社株式を相続時精算課税によって子が贈与を受ける場合、非課税枠が 500万円上乗せされます。 またこの場合、贈与者(親)の年齢も60歳に引き下げられます。
◎コンビニ納税 国税を納付するとき、金融機関の窓口のほかコンビニエンスストア-が利用できるようになります。

公認会計士・税理士:富下博文
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