会社の運転資金にポケットマネー・・・事前準備をしっかりと!

社長や役員が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合、借用書(金銭消費貸借契約書)の作成など十分な準備が必要です。 準備が不十分だと、税務調査の際に会社への贈与と認定され、多額の加算税が課税される可能性もあります。
中小企業では、社長(もしくは役員)が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合があります。
景気悪化が進むこのご時世、年末に向けて運転資金を会社に支払った社長さんもいらっしゃることと思います。
この場合、社長や役員から会社が資金を借り入れたということになり、経理上は借入金として処理することになります。
ところが、その後も会社の資金繰りが苦しいなどの理由で、その借入金が長期間にわたって返済されないというケースもあります。
そのような場合、税務調査の際に、借入金ではなく社長や役員からの贈与ではないかと指摘される場合があるので注意が必要です。
税務調査への対応では「疑われないこと」「説明できる資料があること」が何より大事なのです。
では、借入金であることを疑われず、説明するためにはどうすればよいでしょうか?
社長や役員が会社に資金を貸し付けた場合には借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済の方法等を決めておくとよいでしょう。
また、貸し付ける資金は必ず会社の口座等を通すことも重要です。
なお、社長や役員に利息を支払う必要はありませんが、もし支払う場合は適正な利率で利息を計算するようにしましょう。
特別な理由がないのに高い利息を支払ってしまうと、通常の利息分との差額が社長や役員への給与とされてしまう場合があります。
もし、借入金が会社への贈与と認定されてしまった場合、その資金は会社の収入(雑収入など)ということになり課税の対象となります。
さらに、税務調査などで数年前の同行為について指摘された場合は「申告漏れ」(万が一「故意、悪質」と判断されてしまうと「脱税」)ということにもなりかねませんし、多額の加算税などを支払う可能性も出てきます。
運転資金にポケットマネーを出すときは、入念な準備が必要です。詳しくは税理士にお問い合わせください。
新着記事
人気記事ランキング
-
2026年10月1日の酒税改正、ビールとチューハイはいくら変わる?加熱式たばこの値上げも税理士に聞いた
-
貯蓄「平均2,059万円」に届かない世帯が3分の2——中央値1,264万円との795万円差はどこから生まれるのか
-
平均給与は1.9%増、源泉徴収された所得税は17%増。なぜ?今年の年末調整で起きることも税理士に聞いた
-
プルデンシャル生命に業務停止命令、解約したら税金は?ドル建て保険は円安だけで課税も、税理士の見解は
-
アジア大会の報奨金、五輪と違って税金がかかる?ぷよぷよ11歳金メダリスト「報奨金なしの見通し」から税理士が解説
-
100歳以上が初の10万人超え、親100歳・子80歳の「老老相続」で税金はどうなる?税理士が解説
-
元税務署職員が競艇に8億6,000万円、脱税1億3,500万円か。税理士「使った額はそのまま引けません」
-
新型iPhone、税込40万円超でも会社で一括経費にできる?「30万円→40万円」に変わった新基準を税理士が解説
-
「節税しただけ」なのになぜ逮捕?エンジェル税制、節税と脱税の境界線
-
全東信の未入金、今期の損金にできる?決算月で分かれる境目を税理士が解説



