「自分が築いた財産なのだから、相続でどう分けようと自由だろう」と、生前に1人でプランを作成する人がいます。逆に、「うちの子どもたちが、遺産分割で揉めるはずがない」とノープランで亡くなるケースも。しかし、「相続人が関与しないまま発生した相続」が、残された側に大きな負担となり、場合によっては大事な財産を守れないような事態を引き起こすこともあるようです。親と子は、相続についてどう考え、備えるべきなのでしょうか? 相続に詳しい、税理士法人フォーエイトの鎌倉圭先生に聞きました。
「渡すほう」も「貰うほう」も、
一緒に考えよう。相続のこと
2017/11/27
◆遺言書にこだわらず、まず「思い」を伝えよう
遺言書の作成は、意外にハードルが高い
今日は、いろんな事例も交えて、お話をうかがいたいと思っています。
そうですね。では、最初に遺言書についてお話ししてみましょうか。ひとくちに遺言書といっても、自分で書く「自筆証書遺言」、公証役場の公証人に作成、保管してもらう「公正証書遺言書」、自分で書いて公証役場に持っていく「秘密証書遺言書」があります。ふつう税理士などの専門家が勧めるのは、このうちの「公正証書遺言書」なんですね。
「自筆」の遺言書のように紛失したり、書き換えられたりする危険もなく、安全、確実だと言われます。
そうです。ですから、私も遺言書を書いていただく場合には、基本的に「『公正証書』にしましょう」と言います。ただし、私の場合、生前の相続対策でいきなり遺言書の作成を提案することって、まずないんですよ。遺言書、中でも公正証書遺言書を作るのは、けっこうハードルの高い作業になるのが、その理由です。
ハードルとは、具体的にどんなことでしょう?
「自筆」ならタダでできますが、「公正証書」はお金がかかります。作成の際、2人以上の証人が必要で、原則的に彼らとともに公証役場まで出かけなくてはなりません。これはあまり言われないのですけど、作成までにそれなりの時間もかかるんですよ。公証人の方も忙しくなっていて、アポイントが数ヵ月先になることも珍しくありません。もちろん、文書をしたためる前に、きちんとした資産の棚卸もする必要があります。まあこれは、「自筆」などの場合もおなじですけれど。いずれにしても、気軽に「じゃあ遺言書でも書いておくか」というわけにはいかないんですね。
ですから、私はお客さまに対して、「とにかく、自分の思いを残してください」という言い方をします。箇条書きでも何でもいいから、「こういう相続にしたい」「財産はこう分けてもらいたい」という記録を残してもらいたいのです。
ですから、私はお客さまに対して、「とにかく、自分の思いを残してください」という言い方をします。箇条書きでも何でもいいから、「こういう相続にしたい」「財産はこう分けてもらいたい」という記録を残してもらいたいのです。
「遺言書」という形式にとらわれなくてもかまわない、例えば手紙のようなものでもいいということですか?
そうです。形式にとらわれていろいろやっているうちに、「や~めた」となるのが一番よくない(笑)。子どもたちに口頭で話すようなことを含めて、その家族に最も合った形で、被相続人となる人の気持ちが伝わるようにすればいいのです。何よりも重要なのは、この「気持ちを伝える」ということで、私の経験上、それはちゃんと伝わりますよ。
あえて「自筆」を選択し、相続に間に合った!
もちろん、必要だと判断した場合には、遺言書の形にしてもらうように努めます。さきほど、遺言書は基本的に「公正証書遺言書」にしてもらうと言いましたが、あえて「自筆証書遺言書」を選択した、こんな事例がありました。被相続人は高齢の女性で、相談に来たのは、旦那さんでした。実は奥さんは末期のがんで、病床に臥せっていました。余命2ヵ月と診断されたので、慌てて「どうしましょうか」といらっしゃったわけです。
奥さんは、けっこう資産をお持ちだったのですか?
数千万円の預金がありました。相続人は、夫と3人の子どもです。このうち長男は、将来実家も家業も引き継ぐことになっていました。そこで、その際の不公平感を解消することも考慮して、お母さんの預金を、次男と長女の孫の教育資金として、一括贈与することにしたんですよ。
教育資金なら、要件を満たせば、30歳未満の子か孫に、1人1500万円まで非課税で渡すことができます。
とはいえ、「みんなで等分に分ける」という相続ではありませんでしたから、今のスキームを前提にした遺言書を、お母さんには作成していただきました。「自筆」にしたのは、お母さんの体の状態を考えると、この相続は「時間との勝負」が避けられなかったからにほかなりません。
実は「公正証書遺言書」の作成に当たっては、当人が老人ホームや病院にいて外出が困難な場合、公証人がそこに「出張」してくれるんですね。とはいえ、だからスピーディーに作業が運ぶというわけではないのです。実際、このお母さんは、私が着手してから1ヵ月ほどで亡くなってしまったんですよ。
実は「公正証書遺言書」の作成に当たっては、当人が老人ホームや病院にいて外出が困難な場合、公証人がそこに「出張」してくれるんですね。とはいえ、だからスピーディーに作業が運ぶというわけではないのです。実際、このお母さんは、私が着手してから1ヵ月ほどで亡くなってしまったんですよ。
「公正証書」にこだわっていたら、とても間に合わなかったでしょう。
ええ。子どもたちは、そこまでして作った遺言書に異議を差し込むわけでもなく、相続自体も無事終えることができました。今でも、臨機応変な対応をして、本当に良かったと思います。
相続人を悩ませる被相続人の「意志不明」
何がしかの記録を残すにしろ、遺言書を書くにしろ、親の気持ちをきちんと子に伝えることがポイントだということですが、それができていないと、どんな問題が起きますか?
まず、どこにどんな財産があるのか分からずに、相続人が困惑する、という事態が発生します。それを明確にしてから遺産分割の話を始めることになるわけですから、時間的にも精神的にも、かなり切迫した相続になりかねません。
相続税には、「被相続人が亡くなってから10ヵ月以内」という申告期限がありますからね。そんな切迫感が、争いの原因になる危険性もありそうです。
いくつもの「真実」が出てきやすいのも、困るところなんですよ。「お父さんは、あの土地を僕にくれると言っていた」「いや、私が貰っていいと話していた」というふうに、相続人同士で言い分が食い違ってしまうわけです。必ずしもどちらかが嘘をついているわけではなくて、お父さんがその時の気分で、そんなふうに話していたりするんですね。こういうケースは、けっこう多いです。
それは困りますね。どうやってまとめていくのですか?
たまたま、当事務所が今まで扱った案件は一次相続(※1)がほとんどだったので、残った親に舵取りをしてもらうというパターンが多いですね。なんだかんだ言って、財産のことで親には反抗しにくいですから。
その場合、「お目付け役」がいなくなる二次相続(※1)で揉めませんか?
そうならないように、一次相続ではなるべくその次の相続を見据えた対策を講じるように心がけるんですよ。対策は、家族や資産の状況によって、それぞれオーダーメードのような形になるのですが。
余談ながら、扱った案件の中に、1週間の間に一次相続と二次相続が立て続けに起こった、というケースがありました。お父さんが亡くなって、お母さんのほうも気が抜けてしまったのか、後を追うように。相続人は息子さん1人で、2人の相続は同時並行で進めました。結果的に分割の必要もない相続になりましたけれど、一時期に両親がいなくなった息子さんの、呆然とした様子が瞼に焼き付いています。
余談ながら、扱った案件の中に、1週間の間に一次相続と二次相続が立て続けに起こった、というケースがありました。お父さんが亡くなって、お母さんのほうも気が抜けてしまったのか、後を追うように。相続人は息子さん1人で、2人の相続は同時並行で進めました。結果的に分割の必要もない相続になりましたけれど、一時期に両親がいなくなった息子さんの、呆然とした様子が瞼に焼き付いています。
「争いを防ぐ」のは結果である
そういうふうに、人間はいつ亡くなるか分からない。いつ相続になるかわからないということなのでしょう。
そうですね。だからこそ、元気なうちに相続に対する思い、遺産分割の方向性を記録に残しておいてほしいと思います。できれば生前に、そうした考えを相続人にもちゃんと伝えて、同意を得る努力をしてもらいたいんですよ。
そこまでやれば、親が亡くなってからの「争続」は、防ぐことができそうです。
そうなんですけど、そこもあんまり「先走って」考える必要はない、と私は感じています。大事なのは、あくまでも「資産をどう分けるのか」という、これから被相続人になる人の考えを素直に述べることだと思うのです。あまりその先の「揉める・揉めない」ばかりに頭が行くと、全体が複雑な話になって、かえって判断を誤るかもしれませんよ。
策に溺れる、みたいな……。
ですから、こだわってほしいのは「争いを防ぐ」ではなくて、「とにかく自分の考えを残す」こと。「相続人の争いを防ぐのは、被相続人が誠実に思いを伝えた結果」と言ったらいいでしょうか。私はそういうふうに考えています。
※1 一次相続、二次相続
一次相続は、両親のうちの、どちらか片方が亡くなって発生する相続のこと。残った親の相続が二次相続。
一次相続は、両親のうちの、どちらか片方が亡くなって発生する相続のこと。残った親の相続が二次相続。
◆何をすべきか、“点”でなく“線”で考えてみる
その「遺言執行者」、本当に必要ですか?
引き続き、先生の印象に残る相続の事例を紹介してください。
被相続人が亡くなり、すでに相続が発生してから請け負った案件に、こんなケースがありました。亡くなったのは高齢の女性で、相続人は夫と子ども2人の計3人でした。不動産をいくつかお持ちで、資産は3億円ほどになりましたね。で、調べてみると、被相続人が、不動産売買で付き合いのあった銀行のアドバイスに基づいて書いたと思われる、公正証書遺言書が出てきたんですよ。
読んでみると、遺言書自体にも細かな問題はあったのですが、見逃せないのは、その銀行が遺言執行者(※2)になっていて、手数料を受け取る仕組みだったことでした。具体的な金額は忘れましたけど、業界に身を置いている私ですら割高に感じるレベルだったのは確かです。
読んでみると、遺言書自体にも細かな問題はあったのですが、見逃せないのは、その銀行が遺言執行者(※2)になっていて、手数料を受け取る仕組みだったことでした。具体的な金額は忘れましたけど、業界に身を置いている私ですら割高に感じるレベルだったのは確かです。
遺言執行者は報酬を受け取れることになっていますが、あまりにも高額だったわけですね。そのあたりのことは、一般の人には見当がつきません。
遺言執行者を付けたければ、身内でも相続人自身でもいいのです。もちろん報酬なしでも、本人が良ければかまわない。そんなに複雑な相続ではありませんでしたし、この事案ではそれで十分でした。
付け加えると、2人の子どものうち、1人は相続対策として迎えた養子だったんですね。相続人の数が増えるほど、基礎控除(※3)が大きくなって、節税になりますから。それも、生前に銀行主導で行われたものでした。
付け加えると、2人の子どものうち、1人は相続対策として迎えた養子だったんですね。相続人の数が増えるほど、基礎控除(※3)が大きくなって、節税になりますから。それも、生前に銀行主導で行われたものでした。
なるほど。不動産を通じて「顧客」となった被相続人家族に対して、銀行が生前から相続対策をアドバイスし、その流れで遺産執行者となって、最後に報酬をがっぽり貰うという「ビジネス」なんですね(笑)。それで、先生はどうされたのですか?
今のような仕組みを説明したうえで、「銀行を遺産執行者から外す」、そのために「遺言書通りの遺産分割は行わない」という相続を、相続人の方に提案したのです。それならば、銀行に手数料を払う必要は一切なくなります。
法に則った遺言書があったら、その内容に100%従わなくてはならないと思っている人が多いかもしれませんけど、そんなことはないんですよ。相続人による遺産分割協議の場で全員が合意すれば、相続人の思う通りに遺産を分けても問題ないです。
法に則った遺言書があったら、その内容に100%従わなくてはならないと思っている人が多いかもしれませんけど、そんなことはないんですよ。相続人による遺産分割協議の場で全員が合意すれば、相続人の思う通りに遺産を分けても問題ないです。
この事例では、それがうまくいったわけですね。
はい。相続人のみなさんが、「被相続人の遺言書ではなく、我々の作成した遺産分割協議書に基づいた相続をやります」という意志を明確にして、遺産執行者になろうとした銀行は、“門前払い”になりました。遺産分割協議書の中身は、被相続人の遺言書とそんなに大きく変わるものではなかったのですが(笑)。
一般論で言うと、遺言執行者の選任には、相続人全員の署名、押印がなくても、遺言の執行手続きが進められる、といったメリットがあります。しかし、ご紹介したようなケースで、お金を払ってまでわざわざ他人になってもらう必要は、はっきり言ってゼロです。ただでさえ、納税資金を気にしなくてはならないのですから、無駄な出費は極力抑えるべきでしょう。
一般論で言うと、遺言執行者の選任には、相続人全員の署名、押印がなくても、遺言の執行手続きが進められる、といったメリットがあります。しかし、ご紹介したようなケースで、お金を払ってまでわざわざ他人になってもらう必要は、はっきり言ってゼロです。ただでさえ、納税資金を気にしなくてはならないのですから、無駄な出費は極力抑えるべきでしょう。
「無知につけこんで」というと言葉は悪いのですけれど、この手の話には注意が必要ですね。「専門家」も、本当に信頼に足るのかどうか、しっかり見極める必要がありそうです。
※2 遺言執行者
遺言の内容通りに実現する者。未成年者と破産者以外なら、どんな個人でも法人でもなることができる。
※3 相続税の基礎控除
「ここまでは課税されない」という、相続税の非課税ライン。「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される。
遺言の内容通りに実現する者。未成年者と破産者以外なら、どんな個人でも法人でもなることができる。
※3 相続税の基礎控除
「ここまでは課税されない」という、相続税の非課税ライン。「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される。
顧客の人生を勝手にプランニングした!?
今までお話しした事例は、どちらかというと相続時にスポット的に入って手を打ったというものですが、当事務所では、最終的にお客さまにとってよりよい相続にできるよう、生前からご相談を受けて、着実な準備を進めていくことに力を入れています。ただ、まだ相続を実感できない年齢、健康状態の方に、「その気」になってもらうのは、けっこう骨の折れる作業でもあるんですよ。
必要性が実感できないと、なかなか足を踏み出してもらえないかもしれません。
大規模事務所と「競った」こんな案件がありました。一代で売上数百億円規模の会社をつくった、60代半ばの男性から、「相続税対策を相談したい」という依頼があったんですね。顧問税理士はいるのだけれど、そのアドバイスが、いまひとつピンとこないというお話でした。
事業承継が絡んだ案件ですね。
そうです。子どもは30歳前の息子さんが1人で、事業は彼に継がせることが決まっていました。社長もまだお若いですし、今から始めればやれることはたくさんあると思ったのですが……。
実は、話を聞いてみると、さすがに規模のある事務所だけあって、考えられる対策はほとんど「提案済」だったんですよ。例えば、息子さんが30歳になる前に、先にお話しした教育資金の一括贈与をしましょうとか、生命保険に入りましょうとか、会社の株価対策をして、お子さんに渡す資産をできるだけ圧縮しましょうとか。私たちがご提案するとしても、手法はそこに出尽くしていて、なぞるようなことしかできない状態でした。
実は、話を聞いてみると、さすがに規模のある事務所だけあって、考えられる対策はほとんど「提案済」だったんですよ。例えば、息子さんが30歳になる前に、先にお話しした教育資金の一括贈与をしましょうとか、生命保険に入りましょうとか、会社の株価対策をして、お子さんに渡す資産をできるだけ圧縮しましょうとか。私たちがご提案するとしても、手法はそこに出尽くしていて、なぞるようなことしかできない状態でした。
なるほど。でも、どうして相続税対策の必要性自体は理解しているはずのその社長は、他の事務所から具体的な説明を受けても、ピンとこなかったのでしょう?
対策の中身はわかっても、それを今からやる必然性が、イマイチ心に落ちなかったようなのです。例えば不動産を買うにしても、「どうして今やらなくてはならないのか?」という社長の問いかけに対して、「それは御社のキャッシュポイントだから」といった答えしか返ってこないのだ、と。いろいろな方法を提示されて、逆に不安になったという側面もうかがえる話しぶりでした。
それで、別の専門家の意見も聞いてみようと思ったのですね。
そんなお話を聞いていて閃いたのが、「“点”を“線”にして提案すること」だったんですよ。そこで、僭越ながら、社長の今後のライフプランをこちらで作らせてもらうことにしました。例えば、「リタイアして息子さんに事業を継がせるのは10年後」と、勝手にプランニングして、お見せしたのです。
社長さんに相談せずに、それをやったのですか。怒られませんでしたか?(笑)
怒り出しそうな人か、一応相手は見ます(笑)。その社長は、「なるほど、そういう考え方もあるのか」という感じでしたね。ただ、この場合、「10年」という数字自体に、そんなに意味はありません。「とにかく急いでやりましょう」という“点”のお話ではなく、「これからのライフプランを考えると、今はこれをやるべきではないでしょうか」という“線”を踏まえた提案にするのが、狙いだったわけです。
実際、「節税のために、これくらいの不動産を購入するのがいいでしょう。ただし、条件に合う物件がすぐに見つかる保証はありませんから、実際に買う時期は3~4年後に設定して、今からアンテナを張りませんか?」といった話をすると、社長は大いに乗り気になってくれました。
実際、「節税のために、これくらいの不動産を購入するのがいいでしょう。ただし、条件に合う物件がすぐに見つかる保証はありませんから、実際に買う時期は3~4年後に設定して、今からアンテナを張りませんか?」といった話をすると、社長は大いに乗り気になってくれました。
提案に時間軸を導入したことによって、やるべき課題が実感を伴ってとらえられるようになったわけですね。
繰り返しになりますが、私たちは何か新しいスキームを提案したのでもなんでもありません。ただ、「今後のスケジュール」を明確にしただけなんですね。それでお客さまに喜んでもらえたというのは、私たちにとっても非常に勉強になりました。
立場を変えて考えると、私たちもこれからの人生をスケジューリングしてみることには、意味がありそうですね。それをやれば、今すべきことが見えてくるのかもしれません。
◆結局、相続は誰のためのものなのか
相続税を支払うのは、相続人である
さきほど、「遺産分割については、生前に親子で話をするのが望ましい」という話をされました。実際には、親のほうから切り出さないと、なかなか相続の話はしにくいと思います。
そういう実情はあると感じます。ただし、個人的には「相続は、相続人のためにある」と、私は思っているんですよ。
逆に「財産はあくまでも親が受け継ぎ、築いたものなのだから、相続は被相続人を主体に考えるべきだ」とおっしゃる先生もいます。
最初に申し上げたように、親が遺産をどう分けたいのか、方向性をはっきりさせて、いずれかの方法でそれの意志を残す、伝える。子どものほうは、その思いをしっかりと受け止める――。それが、相続の大事な営みであることは、言うまでもないでしょう。しかし、それは「相続のやり方は、親が自由気ままに決めていい」ということとは、違うと思うんですよ。
ドライな言い方をあえてすれば、被相続人は、財産を渡してそれで終わりです。でも、相続人である子どもたちは、その財産をしっかり継承して、また次の世代に受け継ぐ責任を負うわけですね。そうである以上、「まず相続人ありき」の相続でなければなりません。
ドライな言い方をあえてすれば、被相続人は、財産を渡してそれで終わりです。でも、相続人である子どもたちは、その財産をしっかり継承して、また次の世代に受け継ぐ責任を負うわけですね。そうである以上、「まず相続人ありき」の相続でなければなりません。
相続というと、どうしても「親の財産を貰う」という発想になるのですけれど、確かに相続人にとっては、それをしっかり守って次世代につないでいく、という意味合いもありますよね。
私たち税理士の立場から言わせていただけば、「相続税を支払うのは、相続人である」という冷厳な事実も、忘れてもらっては困るのです。これは、財産を渡す側、もらう側、双方に言えることだと思うのですが。
なるほど。極端な話、先祖代々守ってきた土地を譲り受けたのはいいけれど、相続税の支払いに窮して、泣く泣くそれを売らなければならなくなってしまった、というのでは、元も子もありません。
相続に実績のある税理士を選び、家族で相談する。それがベスト
例えば、被相続人が住んでいた自宅については、「同居していた子ども」や、「別居しているが持ち家のない子ども」が貰うといった一定の要件を満たせば、評価額を8割引き下げることができる「小規模宅地等の特例」というものが認められています。その要件に当てはまる次男がいるのに、当てはまらない長男に相続させるという遺言書を残したら、どうなるでしょう? それに従って相続すれば、大幅な減税、場合によっては免税の機会をみすみす逃し、相続人全体の経済的な不利益になる公算大なのです。
老婆心ながら付け加えておくと、家族のありようは千差万別ですから、「不利益になっても構わない」という合意があるのなら、それでいいでしょう。今の例でいけば、「多少税金を納めてもいいから、次男に家を持たせてやろう」というような話し合いができている場合には、税理士はそれ以上あれこれ言う立場にありません。相続は、被相続人、相続人の意志が第一、節税はその次ですから。
老婆心ながら付け加えておくと、家族のありようは千差万別ですから、「不利益になっても構わない」という合意があるのなら、それでいいでしょう。今の例でいけば、「多少税金を納めてもいいから、次男に家を持たせてやろう」というような話し合いができている場合には、税理士はそれ以上あれこれ言う立場にありません。相続は、被相続人、相続人の意志が第一、節税はその次ですから。
困るのは、被相続人にそうした知識もないまま、あるいはその時の感情に任せて書かれた遺言書が、相続人を苦しめる結果になるようなケースですね。そんな「悲劇」を防ぐために、どうすべきだとお考えですか?
遺言書に関して言えば、私は書いた人に対して、可能な限り「生前に相続人に読んでもらい、了解を得てください」と言います。もしそこで相続人からクレームがついて、自分の気づかなかった問題が出てきた時などには、それを書き換えるくらいの心の余裕を持ってほしいですね。そうすれば、遺言書を開いてみたら想定外のことが書かれていて、相続人が途方に暮れる、といった事態は防げるはずです。
やはり、それなりの資産をお持ちの方、特に不動産のウェートが高い方は、専門家のアドバイスを受けるべきでしょう。誰に聞くのかが難しいところですが、金融機関の言うがままとかいうのは、お勧めしかねます(笑)。
やはり、それなりの資産をお持ちの方、特に不動産のウェートが高い方は、専門家のアドバイスを受けるべきでしょう。誰に聞くのかが難しいところですが、金融機関の言うがままとかいうのは、お勧めしかねます(笑)。
税理士の先生にも、相続に詳しい方と、そうでない方がいます。
経験、実績のある事務所を選ぶのが大事です。そのうえでお願いしたいのが、「被相続人になる方だけではなく、相続人も含めた家族で相談にいらしてください」ということなんですよ。最初は、親が単独でいらっしゃってもいいと思うのですが、どこかのタイミングで、子どもも連れてきてもらいたいのです。そうした場でアドバイスを聞き、話し合う中で、相続人にも「遺産は貰うだけではなくて、守っていかなければならないんだ」という自覚も、生まれるのではないでしょうか。
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