税理士は税金、司法書士は書類作成の専門家
税理士と行政書士、それぞれの違いをまとめました。
項目 | 税理士 | 行政書士 |
---|---|---|
業務内容 | 税金・税務に関する業務 (税務書類の作成、税務相談など) |
書類作成・提出に関する業務 (許認可の手続き、契約書の作成代理など) |
依頼・相談できる内容 |
税務代理(納税者の代わりに税金の申告を行う) 税務書類の作成 税務相談 |
許認可に関わる書類の作成 権利義務に関する書類の作成 事実証明に関する書類の作成 |
税理士は「税金のプロ」
税理士法で定める税理士の独占業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つです。確定申告書や相続税申告納付書をはじめ、主として税務署に提出する書類を作成したり、個人や企業に納税や節税についてのアドバイスを行ったりと、ある意味シンプルと言えるかもしれません。
とはいえ、「アドバイス」を受けなかったために、払う必要のない税金を支払わされたり、反対に「正しくない申告」で税務調査(※)を受けてさんざんな目に遭ったりすることもあるわけですから、その役割は大きなものがあります。
なお、最近は税務以外でも、「数字に強い」という切り口から、経営コンサルタント的な業務を行う税理士さんも増えましたから、必要に応じて、そうした面でのサポートを受けることもできます。
行政書士は「書類作成のプロ」
一方、法が定める行政書士の仕事は、
- (1)官公署に提出する書類の作成
- (2)権利義務又は事実証明に関する書類の作成
となっています。
これだけ読むと、やはりシンプルにも思えますが、実態はそうともいえません。受け持つ仕事は幅広く、税理士であれば「税金」、弁護士であれば「裁判」、司法書士であれば「登記」といった“キーワード”が見つけにくい士業なのです。
(1)官公署に提出する書類の作成
「官公署に提出する書類」とは、具体的には許認可に関わる書類のことで、次の5つについて行政書士が申請の代行を行うことができます。
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届け出
行政機関に届け出ることで営業可能になる。理美容業など。
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登録
行政機関に届け出て、決められた名簿に登録されることで営業が許可される。旅行業、ガソリンスタンドなど。
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認可
行政機関に届け出て、定められた要件を満たすことで営業が許可される。保育所など。
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許可
行政機関に届け出て、その審査に合格することで営業が許可される。建設業、飲食業など。
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免許
資格を持っている者が行政機関に届け出て、定められた要件を満たすことで営業が許可される。不動産業など。
当然のことながら、こうした許認可は、事業者に課せられた義務です。これを行わずに営業したりすれば、刑事罰の対象にもなりかねません。対象業種で起業しようという場合には、行政書士の力を借りる必要があるでしょう。
(2)権利義務又は事実証明に関する書類の作成
実は幅広いのは「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」のほうで、作成する書類はなんと数千種類!とも言われているのです。
具体的には、「権利義務に関する書類」には、遺産分割協議書、各種の契約書、法人設立の必要書類などが、また「事実証明に関する書類」には、実地調査に基づく各種書面(位置図、現況測量図など)、各種証明書(会社業歴書、自動車登録事項証明書など)、会計書類などがあります。
一見しただけで、手掛けているのが「専門知識を必要とする、ミスの許されない書類」であるのがわかるはず。行政書士は、そこに携わる「書類作成のプロ」なのです。素人の手に負えないものは、プロの手を借りるしかありません。
ダブルライセンスの先生もいる
税理士と行政書士が「協働」することもあります。例えば、許認可事業を立ち上げる場合に、税理士が税務を含む起業支援を行い、必要な届け出などを行政書士が担当する、といったパターンです。
相続でも、それはあり得ます。行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼し、税理士には相続税の申告などをしてもらうわけです。ただ、この場合には注意点が1つ。相続税の減免のためには、遺産をどう分けるかが大事なポイントになります。税の知識のない行政書士が、あらかじめ遺産分割協議書を作成してしまうと、それが考慮されないリスクが生じるのです。
相続税対策が必要だったら、まずは税理士に相談すべきでしょう。遺産分割協議書の作成を行政書士に任せたければ、その税理士に紹介してもらう方法もあります。また、「行政書士資格を持つ税理士」もいます。心配ならば、初めからそういう先生に依頼するという方法もあるでしょう。
税理士・行政書士をお探しの方へ
税理士は「税金のプロ」、行政書士は「書類作成のプロ」。その仕事の中身を理解して、賢く使いましょう。