海外赴任の際や事業を始める時に、 税金で困らないための基礎知識 | MONEYIZM
 

海外赴任の際や事業を始める時に、
税金で困らないための基礎知識

昨今のグローバル化の流れの中で、海外赴任や海外への事業展開なども増えてきました。しかし海外で事業を行うにあたって、国内だけで活動する場合には考える必要のなかった税金や財産管理の問題が浮上してきます。海外赴任や海外での事業展開には現地の法律に基づいた手続きなど煩雑なものが多く、それに加えて国内の税金の問題まで起きてしまうと非常に厄介です。ここでは、海外へ赴任する場合や海外で事業展開する場合に必要な知識を詳しく解説していきます。

海外赴任の場合

所得税について

海外赴任の場合、まず重要となってくるのは赴任する期間です。赴任期間が1年未満である場合と1年以上である場合とでは、主に税制の面で大きく扱いが異なってきます。
赴任期間が1年未満の場合、法律上では日本国内に住所を持つ者とされ、居住者という扱いになります。居住者であるということは、日本国内に住み日本国内で働く人とは何ら扱いは変わらず、国外勤務によって発生した給与すべてについて日本の税制に基づいて所得税や住民税が課されます。1年未満の海外赴任の場合は、特に留意すべき点はなく、国内勤務の場合と同じものであると考えて大丈夫です。

一方、赴任期間が1年以上に上る場合、海外転出届を提出すれば法律上では日本国内に住所を持たない者とされ、非居住者という扱いになります。すると、課税の仕組みが大きく変わってきます。まず所得税については、国外勤務によって発生した給与には課税されません。しかし、海外赴任に出発した年の初めから海外赴任に出発するまでの間に国内で発生した給与については所得税が課税されるため、年末調整と同様の方法で税金を精算する必要があります。各種保険料については、非居住者になる日までの分が計算され控除されます。配偶者控除や扶養控除に関しては、配偶者あるいは扶養者の1年間の所得を見積もったうえで判断し、それに応じて控除がなされます。また、帰国して居住者に戻った時点から年末までの日本国内で発生した給与に関しては、出国時と同様に各種保険料や控除が計算され、課税されます。海外滞在中は、赴任先の税法に従って納税する必要が生じますが、これに関しては会社から直接納税される場合や、日本にいる場合と同様給与から天引きされる場合など様々考えられるため、どのような納税方法となるのかを確認しておく必要があります。

一方で、国内企業の役員を務めている場合は、役員報酬は国内源泉所得にあたるため20.42%の所得税が課税されます。しかし、これは源泉徴収されるため、特に必要な手続き等はありません。しかし、赴任先の国で別の税法が存在する場合で、日本がその国と租税条約を結んでいる場合はその国の法律に従って税金を納めることになるので、渡航前に確認しておく必要があります。

また、役員ではない人で赴任期間が1年以上の場合でも国内での所得税が発生するケースがあります。例えば、日本国内で不動産賃貸を行っていて、それによる家賃収入が発生した場合はその収入分に対して所得税が課税されます。このような場合には、非居住者であっても確定申告書を提出することが義務付けられており、その他にも税務署からの連絡等についてもいつでも対応できるようにしておかなければなりません。そのため、国内の法人または個人を自らの納税管理人に定め、届け出をする必要があります。納税管理人を定めた後は、その納税管理人が税金に関するすべての手続きを請け負うことになります。不動産など、国内に収入源のある人は必ず渡航前にこの手続きを済ませておきましょう。

住民税

住民税は、その年の1月1日に住所のある人が、その市町村に対して納めなければならない税金です。しかし、住民税も赴任期間が1年未満の場合は納税の義務が発生します。先ほども述べた通り、1年未満の場合は日本国内に居住しているとみなされ、たとえ赴任中に1月1日を跨いでも住民税は請求されます。一方、赴任期間が1年以上の場合で海外転出届を提出していれば、赴任中に1月1日を迎えた場合その年の住民税は支払わなくてもよいですが、ただしこの場合でも海外赴任に出発したのが年の途中であれば、出発した年の住民税は支払いの義務が生じるので注意が必要です。

固定資産税

日本国内に家などを保有している場合、固定資産税が発生します。これは、日本国内に住んでいても、海外赴任の最中でも変わらず課される税金です。固定資産税を納める義務がある場合にも、先ほど述べた納税管理人の選任の手続きが必要になります。所得税と同様、納税管理人が納税等すべての手続きを請け負うことになります。

海外で事業を行う場合

支店設立の場合

海外に支店を設立する場合、海外支店で発生した利益にはその国の税金が課税されます。さらに、海外支店の収益は、日本の本社の収益と合算され、日本でも課税されます。しかし、これでは二重に税金がかかっていることになり、負担が大きくなりすぎてしまうため、日本が租税条約を結んでいる国の場合は日本でかかる税金がある程度軽減されます。また、日本本社の収益と外国支店の収益は合算されるため、外国支店が赤字の場合は日本でかかる税金が抑えられ、結果として税金が安く済むというケースも考えられます。そして、本店と支店という関係である限り、同じ会社であり、資金の流通が自由で特に課税などはされないという利点があります。

支店を設立した場合、支店の収益と本社の収益を合算しなければならないという点に留意する必要がありますが、それ以外は特に日本国内の税について注意しなければならない点はありません。しかし、設立先の国の制度によっては注意を要する点がある場合も考えられますので、設立前にその国の税制についてはよく確認しておく必要があります。

子会社設立の場合

子会社を設立する場合、親会社と子会社は別の会社とみなされます。そのため、設立先の基準で課税されることまでは同じですが、支店の場合のように収益が合算されることはありません。
子会社設立の場合に注意しなければならない点は複数あります。まず、別の会社である以上、資金の移動は配当などの形を取り、税金が課されることになるので、自由度が低くなるということです。また、タックスヘイブンと呼ばれる税率の低い国に子会社を設立すると、タックスヘイブン対策税制の対象となってしまう可能性があります。子会社の内部留保の額が異常に多かったり、子会社がほぼ実態を伴わないような状態であったり、日本国内にある場合に納められるべき税額よりも、設立先で実際に納められている税額がはるかに低いといった場合に、これが適用されます。タックスヘイブン対策税制が適用されると、子会社の所得も親会社の所得に合算され課税されます。もちろん、正当な目的をもって子会社を設立した場合は対象とはなりませんが、子会社設立の場合は事業内容を明確にし、疑われないような経営を心掛けることが大切です。

☆ヒント
海外赴任の場合でも海外事業展開の場合でも、日本国内の税に関する知識のみならず、赴任先の税に関する法律の理解も必要となってきます。海外の税法を完全に理解するのは、専門的な知識がないと非常に難しいものです。税金に関する専門的な知識を持った税理士に相談して、渡航先でトラブルが起きないように事前に準備をしておきましょう。

まとめ

海外赴任の場合でも、海外への事業展開の場合でも、それぞれ国内の税制について留意しておかなければならない点が多くあります。どの手続きでも不備がないように、するべきことをしっかりと把握しておきましょう。

山田隆裕
慶應大学卒。現、同大学院所属。
大学4年時に公認会計士試験に突破。
自分の知識の定着も兼ねて、会計・財務などに関する知識を解説していきます。
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