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青色申告制度を受けるためには

青色申告制度は、領収書などの取引の根拠を残して帳簿を残し申告をした場合に受けることができる制度です。個人事業主・法人両方にこの制度があり、この適用を受けるためには『青色申告承認申請書』を税務署に提出しなければなりません。 以下にその申請書の提出期限・受けることができる主な特典を記載しますので参考にして下さい。
1、個人事業主 ①提出期限・・・前年以前よりすでに開業をされている方は受けたい年の3月15日まで。 その年の1月16日以降に開業された方は、開業日から2か月以内。
②特典・・・1)青色申告特別控除 所得から原則65万円を特別に控除してくれるためその分税金が少なくなります。 2)損失の繰越 収入より経費が多くなり、赤字となっても3年間繰り越すことができます。 もし翌年に黒字となっても赤字分を差し引くことができます。
2、法人 ①提出期限・・・前期以前よりすでに開業をされている会社は受けたい期の開始前まで。 新たに法人設立をされた会社は、設立日から3か月以内。 (ただし、1期目の終了日が設立日から3か月以内より早ければ1期目の終了日)
②特典・・・1)各種税額控除設備投資をした場合など、多くの税額控除を受けることができます。 2)損失の繰越 個人事業主と同様に赤字になった場合には損失を繰り越すことができます。 法人の場合は7年間繰り越しとなります。
以上、簡単に記載しましたがこの他にもいろいろな特典があります。この制度は書類等をきっちり残し経理処理をすることで誰でも受けることができます。 現在白色申告の方もこの制度を受けることができるように経理処理のレベルアップをしていきましょう。

税理士:及川健太
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