2022年10月から「児童手当」の支給に所得制限 その変更点を解説 | MONEYIZM
 

2022年10月から「児童手当」の支給に所得制限 その変更点を解説

2021年5月、「改正児童手当関連法」が国会で可決、成立し、中学生までの子どもがいるすべての世帯に現金を給付している「児童手当」の見直しが決まりました。高所得世帯に対する支給を廃止するという内容で、22年10月支給分から実施されます。そもそも児童手当とはどういう制度で、具体的にどう変わるのでしょうか? 今後考えられることなども併せて解説します。
 

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「児童手当」の概要

子育て支援に現金を給付する

「児童手当」は、中学生までの子どもがいる世帯に、子育て支援として現金を給付する国の制度で、1972年からはじまりました。現在の支給額(月額)は、次の通りです。
 

3歳未満の児童に対して 一律15,000円
3歳以上小学校修了前の児童に対して 一律10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生の場合 一律10,000円

支給額には所得制限がある

ただし、現行制度でも、「支給額」には所得制限が設けられています。扶養親族の人数によって異なりますが、例えば年収103万円以下の配偶者と子ども2人(計3人)を扶養しているサラリーマンの場合、所得制限の限度額は、736万円です。
 

ここでちょっと注意していただきたいのが、「収入」と「所得」の違いです。ざっくりいうと「所得(利益)=収入(売上)-経費」という関係になっていて、サラリーマンの場合は、この経費部分(「給与所得控除額」といいます)を、収入に応じて独自の計算式で算出する仕組みになっています。
 

上の例で計算すると、給与所得控除額を加えた収入は、960万円程度。年収ベースでは、扶養親族が3人の場合、960万円が所得制限のボーダーラインの目安ということになるわけです。
 

なお、児童手当の所得制限の目安を表にすると、以下のようになります。
 

扶養親族等の数 所得額(単位:万円) 収入額目安(単位:万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3
1人(児童1人の場合 等) 660 875.6
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040
※扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した児童(配偶者またはその他の人の扶養親族となっていた児童、その児童自身の合計所得金額が38万円を超えているため扶養親族になれなかった児童を除きます。)の数を言います。(内閣府ホームページより)

この所得制限を超えると、さきほどの支給額とは異なる児童手当の「特例給付」の対象になります。給付額は、年齢などにかかわりなく「子ども1人当たり、月額一律5,000円」で、通常の給付に比べ減額されます。

10月からどこが変わるのか?

高所得世帯の「特例給付」を廃止

では、22年10月からの制度の変更点をみましょう。
 

今説明したように、扶養が「配偶者+子ども2人」の世帯の場合、世帯主の年収が960万円程度を上回ると、支給額が減額されました。さらに10月からは、同じ条件で年収が1,200万円程度を超えると、この特例給付からも外れる、すなわち児童手当は支給されないことになりました。これにより、児童手当の給付対象から外れる子どもの数は約61万人、全体の4%程度に上るとみられています。
 

ただし、特例給付自体が廃止されるわけではなく、年収960万円~1,200万円の範囲の家庭については、従来通り一律5,000円が支給されます。

今後考えられること

見直しは、社会保障費の急増が背景に

このように児童手当が見直された背景には、人口の高齢化に伴い、年金、医療などをはじめとする社会保障費が右肩上がりに増加し、国の財政を大きく圧迫している、という実情があります。「本当に必要な支出かどうか」を厳しくチェックする必要性が高まる中、子育て関連の給付も「聖域」ではない、というわけです。
 

一方で、2019年10月からは、幼児教育・保育の無償化がスタートし、この分野の支援は手厚くなりました。メリハリの利いた制度改正の一環として、今回の見直しが行われたということもできるでしょう。
 

ちなみに、この特例給付の見直しにより、年間約370億円の財源が生まれることになりました。これは、政府が24年度までにゼロを目指すとしている「待機児童対策」に使われることになっています。政府は、約14万人分の保育施設を新たに整備する考えです。

所得制限は世帯がベースに?

こうした背景があるため、今後さらに児童手当の見直しが実行される可能性があります。ポイントは、やはり所得制限です。
 

さきほど説明した所得制限は、家族を扶養する世帯主の所得が基準です。実は、今回の児童手当見直しの議論では、当初、両親の所得を合算した世帯所得をベースにする方向で検討が行われたのですが、結果的にそれは「見送り」になりました。
 

本当に支援を必要とする所得の低い世帯を手厚くフォローする、という考え方に立てば、世帯所得を基準に考えることには合理性があります。しかし、かつてに比べ共働き世帯が増えている現状からみると、給付を受ける側にとっては、所得制限が「夫婦合算」になることで支給額が減額されたり、あるいはカットされたり、というリスクは高まることになるでしょう。
 

この問題については、「継続審議」とされていて、政府は22年中にも所得制限の年収基準などについて新たな方針を示す、とも伝えられています。児童手当の対象となる家庭にとっては、今後の動向が気になるところです。

まとめ

中学生までの子どもがいる全世帯が対象だった児童手当の制度が変わり、2022年10月からは、世帯主の年収が1,200万円を超える世帯は、支給対象外となります(扶養親族3人の場合)。今回その対象になるのは、全体の4%程度の世帯とみられますが、今後、さらに所得制限の見直しなどが行われる可能性もあるようです。

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