株取引にかかる税金はどのくらい?確定申告の必要性や税理士に相談するメリットは?

株取引にかかる税金はどのくらい?確定申告の必要性や税理士に相談するメリットは?
最終更新日:
2025/07/10
この記事の監修者
なかがわまみ税理士事務所
代表 中川 麻未(税理士)
 
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老後資金などの資産形成を目的に、株取引(上場株の売買)を始めようかと考えている人も多いのではないでしょうか。その際、気になるのは税金のことです。せっかく儲けが出ても、たくさんの税金を取られてしまうのでは、リスクを冒す意味は薄れてしまいます。実際のところはどうなのか、今回は「株と税金」についてまとめました。

株にかかる税金とは?

株取引で利益が出た場合、その利益には税金がかかります。株式投資で課税される主な利益は「譲渡益(売却益)」「配当金」の2つです。どちらも原則として20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。

譲渡益は株の売却で得た利益で、税法上「譲渡所得」に分類されます。一方、配当金は企業から株主に分配される利益で、税法上「配当所得」に分類されます。

なお、損失が出た場合は税金がかからず、NISA口座での取引は非課税となります。

株の売却益は「譲渡所得」にあたる

譲渡益(売却益)からみていきましょう。

個人の所得は、税法上、「給与所得」「事業所得」「不動産所得」など10種類に分類されています。株の売却益は、このうち「譲渡所得」という所得に該当します。譲渡所得には、他に土地、建物の売却益などがあります。

譲渡所得の金額は、売却額から取得費(購入価格)と手数料などの必要経費を差し引いて計算します。

売却額 - 取得費 - 手数料等 = 譲渡所得

譲渡所得は「分離課税」制度になっている

給与所得や事業所得、不動産所得などに関しては、同時に発生した場合には、それらを合算した総所得金額に課税されます。これを「総合課税」といいます。これに対して、株取引などの譲渡所得は、他の所得金額と合算せず、単独で税額を計算する「分離課税」になっています。他には、「山林所得(木の売却など)」、「退職所得」などが、この分離課税です。

所得税の総合課税は、所得金額が大きくなるほど税率も高まる「累進課税制」になっています。所得の多い人により多くの税を負担してもらい、社会の基盤づくりに回そう、という考え方に則った制度です。

とはいえ、一時的に高額の所得が発生する譲渡所得などをこれに含めると、総所得額が一気にかさ上げされ、納税額が過大になってしまう可能性があります。それを避けるために設けられているのが分離課税の仕組みで、そのため「株で儲けた結果、想定外の税金を取られた」ということは、起こらないのです。

税率は住民税含めておよそ20%

では、具体的な税額の計算はどうなるのかというと、売却益の金額にかかわらず20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。これをさきほどの譲渡所得の金額に掛けたものが、納める税額になります。ただし、売却額が取得費を下回ったりして利益が出なかった場合には、税金はかかりません。

譲渡所得 × 20.315% = 納める税額

※売却額が取得費を下回った場合など利益が出なかった場合は税金がかからない

株の配当は「配当所得」にあたる

一方、株の配当は企業の業績に応じて株主に分配される利益で、税法上「配当所得」に分類されます。配当所得は、譲渡所得と同じく20.315%の分離課税のほか、総合課税を選択して「配当控除」を受けることも可能です。詳しくは後述します。

株の税金を自己計算する際に見落としがちな注意点とは?

監修者

中川 麻未

監修税理士からのワンポイントアドバイス

よくある誤りとしては取得費の計算です。
一般的に、個人であれば総平均法で計算します。総平均法とは、同じ銘柄を異なる価格で複数回購入した場合、すべての購入金額と株数を合計して平均単価を算出し、その平均単価を取得費とする方法です。
つまり、昔に安く買った株も、最近高く買った株も合算して平均するため、単純に直近の購入価格や一部の購入価格だけで計算してしまうと、実際よりも利益や税額が大きく(または小さく)なってしまう恐れがありますのでご注意ください。

非課税の株取引もある

NISAとは?

実は、株などの投資で利益が出ても税金を支払わなくていい「NISA(少額投資非課税制度)」という国の作った制度があります。
2024年から始まった新NISAでは、年間最大360万円まで(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)の投資が可能で、運用で得た配当金や譲渡益が無期限で非課税となります。非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)まで設定されており、国民の将来の備えとなる資産づくりを促進することを目的としています。
ただし、以下のような注意点もあります。

  • 1人1口座しか開設できない
  • 債券やFX(外国為替証拠金取引)などは対象外
  • 他の口座で発生した損失との損益通算ができない
  • 非課税枠の再利用は売却した翌年以降

NISAについて、詳しくは「NISAとは? : 金融庁 (fsa.go.jp)」をご参照ください。

NISAとiDeCoの違いは?

NISA同様、国がバックアップする「iDeCo(個人型確定拠出年金)」という制度があります。こちらは老後資金準備を目的とした制度で、毎月積み立てを行い、金融商品で資産を運用していきます。
iDeCoには以下の3つの大きな節税メリットがあります。

  • 掛金が全額所得控除:年収400万円の方が月2万円拠出すると、年間約4.8万円の税負担軽減
  • 運用益が非課税:20年間の運用で得た利益に税金がかからない
  • 受取時の税制優遇:一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金控除の対象

ただし、以下の制約もあります。

  • 原則60歳まで引き出せない
  • 加入資格や掛金上限が職業等で異なる(会社員:月1.2万円~2.3万円、自営業者:月6.8万円など)
  • 口座管理手数料がかかる

iDeCoについて、詳しくは「iDeCoの概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 」をご参照ください。

両者の主な違いは、次の通りです。

NISA(少額投資非課税制) iDeCo(個人型確定拠出年金)
運用商品 株式、投資信託、ETFなど 投資信託、定期預金、保険商品
運用後の引出し いつでも可能 60歳まで原則不可
運用可能期間 無期限 加入時~75歳まで
最低運用金額 なし 毎月5,000円
年間運用金額の上限 360万円 14万4,000円~81万6,000円
累計運用金額の上限 1,800万円 上限なし

使い分けと併用のポイント

短期~中期の資産形成にはNISAが適しており、教育費や住宅購入資金など、60歳前に必要になる可能性がある資金の運用に向いています。一方、老後資金準備にはiDeCoが適しており、長期間の積立による複利効果と税制優遇を最大限活用できます。

両制度は併用が可能で、それぞれの節税メリットを最大化することができます。例えば、NISAで株式投資を行いながら、iDeCoで確実な老後資金を積み立てるといった使い分けが効果的です。

確定申告は必要なのか?

申告の必要性はケースバイケース

株で売却益を得た場合や配当があった場合、自分で確定申告を行う必要はあるのでしょうか?
答えとしては、「必要な場合」「不要な場合」「不要だがした方がいい場合」と、ケースにより異なります。順を追ってみていきましょう。

NISAとiDeCoの運用益は申告不要

これらは、説明したように「非課税」ですので、確定申告も必要ありません。ただし、iDeCoの掛金に関しては、それを年末調整されていない(給与所得者ではない)人が所得控除を受けるためには、確定申告が必要になります。

株の売却益(譲渡所得)は証券会社に開設する口座の種類(次の3種類)による

(1)「特定口座(源泉徴収あり)」の場合:申告不要

売却益・税金の計算は証券会社がしてくれます。サラリーマンの給与のように、税金が天引きされて支払われるため、確定申告は必要ありません。

(2)「特定口座(源泉徴収なし)」の場合:申告が必要

売却益・税金の計算は証券会社がしてくれますが、利益が出た場合には、証券会社の発行する取引報告書を基に、投資家自らが確定申告を行います。

(3)「一般口座」の場合:申告が必要

売却益・税金の計算は自分で行わなければなりません。こちらも、利益が出たら、確定申告が必要です。

給与以外の所得が20万円以下の人:申告不要

また、(2)や(3)の場合でも、サラリーマンで、給与所得以外の所得(株の売却益や、他の副業などの所得合計額)が20万円以下ならば、所得税申告の必要はありません(納税も免除されます)。
ただし、このケースで申告が不要になるのは所得税(国税)であり、住民税(地方税)については申告・納税が必要ですから、間違えないようにしましょう。

さきほども述べたように、取引で損失が出た(利益がなかった)場合にも、納税額はゼロですから、申告の義務はありません。

確定申告した方がよいケースとは?

しかし、あえて確定申告した方が節税になることもあります。特に注意すべきは、株取引で損失が出た場合です。

損益通算

損益通算とは、ある証券口座の取引で損失が出た場合に、他の口座や投資商品の利益と相殺する制度です。これにより所得を減らし、納税額を抑えることができます。

対象となる損益の範囲

  • 株式の譲渡損益
  • 投資信託の譲渡損益
  • ETF(上場投資信託)の譲渡損益
  • REIT(不動産投資信託)の譲渡損益
  • 配当所得(申告分離課税を選択した場合)

具体的な計算例
A証券で100万円の損失、B証券で60万円の利益が出た場合

損失100万円 - 利益60万円 = 通算後の損失40万円
B証券の利益60万円に対する税金:60万円×20.315%=12万1,890円が還付

繰越控除

繰越控除とは、損益通算をしても残った損失を、翌年以降3年間にわたって株取引の利益と相殺できる制度です。

適用条件と注意点

  • 損失が発生した年から連続して確定申告を行う必要がある
  • 途中で申告を忘れると、それ以降の繰越控除は適用されない
  • 3年間の期限内であれば、どの年の利益とも相殺可能

具体的な計算例
1年目に200万円の損失、2年目に50万円の利益、3年目に80万円の利益が出た場合

1年目:損失200万円(繰越)
2年目:利益50万円-繰越損失50万円=課税所得0円(残り繰越損失150万円)
3年目:利益80万円-繰越損失80万円=課税所得0円(残り繰越損失70万円)

2年目・3年目の税負担:0円(通常なら約26万円の税負担)

確定申告での必要書類と手順

必要書類

  • 特定口座年間取引報告書(各証券会社から発行)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の計算明細書
  • 確定申告書B(第一表・第二表)
  • 申告書第三表(分離課税用)

申告手順

  1. 各証券会社から年間取引報告書を取得
  2. 損益を集計し、通算後の損益を計算
  3. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成
  4. 必要書類を添付して税務署に提出(郵送・e-Tax・持参)

実際の節税メリット

還付が受けられるケース

  • 特定口座(源泉徴収あり)で既に税金が天引きされている利益がある場合
  • 複数の証券会社を利用しており、一方で利益、他方で損失が出ている場合
  • 配当金から源泉徴収された税金がある場合(申告分離課税選択時)

例えば、源泉徴収ありの口座で100万円の利益(税金約20万円天引き済み)があり、他の口座で100万円の損失があった場合、損益通算により約20万円の還付を受けることができます。

節税という形である程度損を取り戻せる仕組みですが、これらの適用を受けるためには確定申告が必要になるのです。手間やコスト(税理士に依頼する場合)をかけた場合との比較検討ということになりますが、節税を重視するのならば、確定申告を検討すべきでしょう。

配当の課税方法は3つ

株の配当は、所得税、住民税が源泉徴収されます。そのため、基本的に申告不要なのですが、やはりあえて確定申告した方が有利になる場合があります。整理すると、次の3つの課税方法から、納税者が選択することができるのです。

①申告しない

納税は源泉徴収で完了します。

②申告して総合課税を選ぶ

他の所得と合算されるのですが、この場合には「配当控除」を受けることができます。配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%または5%が算出された税額から差し引かれます。

③申告して分離課税を選ぶ

納税額は①と同じですが、株式の損失と、さきほど説明した損益通算が可能になります。株式投資などで損失が出た場合には、このやり方をすれば納税額が抑えられます。配当控除を受けることはできません。

税理士の視点で見る「確定申告をすべきケース」とは?

監修者

中川 麻未

監修税理士からのワンポイントアドバイス

申告義務がある方はもちろんですが、特定口座(源泉徴収あり)の方でも、他の証券口座との損益通算や、損失の繰越控除(翌年以降3年間)をしたい場合は確定申告が必要です。確定申告をしなければ、損益通算や損失の繰越控除は一切できません!また、一度繰越控除を始めた場合、翌年以降も継続して確定申告が必要ですのでご注意ください。

株取引の税金は税理士に相談すべき?

税理士に相談するメリット

株取引の税務処理には複雑な部分が多く、税理士に相談することで多くのメリットを得ることができます。
まず、正確な税額計算と申告が可能になることです。
株取引で得た利益に対する税額は、利益の額に関わらず20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)ですが、譲渡所得の計算には取得費の算定や売却費用の処理など、専門的な知識が必要になる場合があります。

税理士に相談することで、最適な節税対策を提案してもらえます。
例えば、損益通算や繰越控除の活用、配当所得における総合課税と分離課税の選択など、個々の状況に応じた最も有利な申告方法をアドバイスしてもらえます。

また、申告漏れによるペナルティを防ぐ効果も重要です。
株の売却益に対する税務当局の調査が以前に比べて容易になってきたため、適切な申告を行わないリスクが高まっています。
税理士に依頼することで、税務調査に対する不安も軽減できます。

相談すべきケースとタイミング

特に税理士への相談を検討すべきケースとして、以下のような状況があります。

複数の証券会社で取引している場合は、損益通算の計算が複雑になるため、税理士のサポートが有効です。
また、一般口座を利用している場合
は、自分で損益計算を行う必要があるため、計算ミスを防ぐためにも専門家の助けが重要になります。

株取引で大きな損失が出た場合も、税理士に相談すべきタイミングです。
損益通算や繰越控除を適切に活用することで、将来の税負担を軽減できる可能性があります。
さらに、給与所得以外の所得が複数ある場合や、不動産投資などの他の投資も行っている場合は、総合的な税務戦略を立てるために税理士の専門知識が不可欠です。

相談のタイミングとしては、確定申告期限直前ではなく、年明けから2月上旬までの早めの時期に相談することをおすすめします。この時期であれば、税理士も比較的時間に余裕があり、丁寧な対応を受けることができます。

税理士への相談費用

株取引の確定申告を税理士に依頼する場合の費用相場について説明します。
確定申告を税理士に依頼する場合の費用は、内容によって変動するため、事前に確認が重要です。

一般的には、給与所得者の株取引申告の場合、3万円から10万円程度が相場となっています。
ただし、取引の複雑さや件数、他の所得の有無によって金額は変動します。複数の証券会社での取引がある場合や、損益通算が必要な場合は、追加料金が発生することもあります。

記帳代行も依頼する場合は、さらに費用が加算されます。
一般口座での取引が多く、自分で取引記録をまとめるのが困難な場合は、記帳代行込みで依頼することも検討しましょう。

なお、税理士に継続的に相談したい場合は、顧問契約も選択肢の一つです。
月額2万円から4万円程度で、株取引だけでなく総合的な税務相談を受けることができます。
将来的に投資規模を拡大する予定がある場合は、顧問契約を検討することをおすすめします。

信頼できる税理士の見つけ方

株取引の税務に詳しい税理士を見つけるためには、いくつかのポイントがあります。
税理士にも専門分野があるため、自分が依頼する内容を得意としている税理士を選ぶことが重要です。

まず、投資や金融商品の税務に精通している税理士を探しましょう。
ホームページや事務所案内で、株取引や投資関連の税務を取り扱っているかを確認することができます。
また、同じような投資を行っている知人からの紹介や、証券会社からの紹介も有効な方法です。

税理士との面談では、具体的な質問をして専門知識を確認しましょう。
例えば、「損益通算の具体的な計算方法」や「NISA口座と課税口座の使い分け」などについて質問し、的確な回答が得られるかどうかを判断基準にします。

費用についても、明確な料金体系を提示してくれる税理士を選ぶことが大切です。
後から追加料金が発生することがないよう、事前に詳細な見積もりを依頼しましょう。
また、レスポンスの早さや説明の分かりやすさも、長期的な付き合いを考える上で重要な要素です。

まとめ

株取引で得た譲渡所得には、原則として約20%の税金が課税されます。確定申告が必要か否かは、証券会社に開設した口座の種類などによって異なりますが、損失が出た場合には、あえて申告を行ったほうが得をする場合もあります。判断に迷うような場合には、確定申告を見越して税理士に相談してみることをおすすめします。

よくある質問

株取引にかかる税金はどのくらいですか?

株取引の売却益にかかる税金は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。配当所得も同様の税率が適用されます。

確定申告が必要な場合はどのような時ですか?

「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」を利用している場合、確定申告が必要です。また、損益通算や繰越控除を利用するためにも確定申告が必要です。

NISAとiDeCoの違いは何ですか?

NISAは年間120万円までの非課税枠で株式や投資信託を運用できますが、iDeCoは年金目的で毎月積み立て、60歳まで引き出せません。

株取引で損失が出た場合の対処法はありますか?

損失が出た場合、他の利益と相殺する「損益通算」や、翌年以降3年間の利益と相殺できる「繰越控除」が利用できます。これにより節税が可能です。

確定申告を行わない場合のリスクは何ですか?

確定申告を行わないと、税務署からの追徴課税のリスクがあります。また、節税の機会を逃すことにもなります。

この記事の監修者
なかがわまみ税理士事務所
代表 中川 麻未(税理士)
京都大学卒業後、上場会社の経理を経て税理士資格を取得し大阪市にて開業。クラウド会計導入支援、個人・中小事業主への節税提案を得意としている。セミナー等で、副業やクラウド会計などの情報を定期的に発信している。

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この記事の執筆者
税理士紹介センタービスカス編集部
税理士紹介センタービスカスは、 株式会社ビスカスが運営する、日本初の「税理士紹介サービス」サイトです。 税理士をお探しの個人事業主や法人のお客様に対して、ご要望の税理士を無料でご紹介しています。
創業から29年、税理士紹介で培った知識とノウハウから、確定申告・決算・会社設立・融資・節税のご相談や、税理士料金の相場情報など、「初めて税理士に依頼したい」「顧問税理士を変更したい」という経営者・事業主の皆様に役立つ情報をお届けします。

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