中小企業経営強化税制の対象は?わかりやすく適用要件・優遇制度を解説
- 最終更新日:
- 2026/04/22

- この記事の監修者
- 澤村明浩税理士事務所
代表 澤村 明浩(税理士)
中小企業経営強化税制とは何か
中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた「経営力向上計画」に記載された設備を取得・製作した場合に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。設備投資時のコスト負担を税制面から軽減することで、中小企業・個人事業主の生産性向上や経営力強化を後押しするものです。
適用を受けるためには、単に設備を購入するだけでは不十分です。経営力向上計画の策定・認定が前提となり、計画認定後に設備を取得・事業供用するという流れが基本となります。
即時償却と税額控除、どちらが得か
本制度で選択できる優遇措置の内容は類型によって異なります。
A・B・D類型については、即時償却(取得価額の全額を取得年度に一括費用計上)または税額控除(取得価額の7%または10%を法人税額から直接控除)のいずれかを選択適用できます。
E類型は建物・建物附属設備について別枠の扱いとなっており、後述のE類型の項で詳しく解説します。
即時償却は取得価額の全額をその年度の費用として一括計上できる措置です。通常であれば耐用年数にわたって分割計上する減価償却を初年度に全額算入できるため、利益が出た年に設備費用をぶつけて課税所得を圧縮できます。ただし、これはあくまで将来年度に計上するはずだった減価償却費を前倒しで計上するものであり、将来の減価償却費がなくなるわけではありません。また、所有権移転外リース取引では即時償却を選択できません。
税額控除は、算出した税額から取得価額の一定割合を直接差し引ける措置です。法人は法人税額から、個人事業主は所得税額から控除されます。控除率は、資本金3,000万円以下の法人および個人事業主は10%、資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%です。控除できる金額の上限はその事業年度の調整前法人税額の20%相当額で、控除しきれなかった分は1年間の繰越しが認められます。
どちらが有利かは当期の利益水準・資金繰り・今後の収益計画によって変わります。費用計上を急ぎたい場合は即時償却が、確実に税額を削りたい場合は税額控除が選択肢になりますが、効き方が異なる制度であるため、税理士と試算した上で判断することをおすすめします。
実際に即時償却と税額控除のどちらにするか相談を受けた際、どのような観点で判断を分けていますか?

澤村 明浩
記事監修者からのワンポイントアドバイス
私が実務で判断する際は、
①当期の課税所得の水準と将来見通し、
②資金繰り(納税資金の余力)、
③繰越欠損金や税額控除枠の消化可能性
の3点を重視します。即時償却は当期の所得圧縮には強力ですが、赤字や低所得の局面では効果が薄く、将来に繰り延べた方が有利なケースもあります。基本的には税額控除は完全に納税負担を取り除くことが可能であるため、即時償却でなく税額控除を選ぶことの方が多いです。個人の場合は累進課税で所得が高いほど税率が上がり、法人は所得が800万円を超えると税率が一段階上がってしまうため、相当に所得が高額な場合には、即時償却を検討することもありますが、あくまで即時償却は翌期以降の費用の先取であるため、基本的には税額控除の方が有利であると考えます。
適用期限は2027年3月31日まで延長済み
本制度の適用期限は、令和7年度税制改正により2027年3月31日(令和9年3月31日)まで延長されています。
なお、適用を受けるためには計画の認定を受けた後に設備を取得し、事業の用に供する必要があります。工業会証明書の取得や経済産業局への確認申請など、申請完了まで最低でも1〜2ヶ月程度を要するケースが多いため、期限ギリギリではなく余裕をもったスケジュールで動くことが重要です。
対象となる企業・設備・事業の要件
制度の適用には、対象企業・対象設備・対象事業の3つの要件をすべて満たす必要があります。また、対象設備の要件はA・B・D類型とE類型で異なります。いずれか一つでも要件を外れると適用できないため、事前に自社の状況を丁寧に確認してください。
対象企業
本制度の対象となるのは、青色申告書を提出しており、以下のいずれかに該当する法人・個人です。
- 資本金または出資金が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 協同組合等
ただし、資本金が1億円以下であっても、以下に該当する法人は適用対象外となります。
- 同一の大規模法人から発行済株式の2分の1以上を保有されている法人
- 複数の大規模法人から発行済株式の3分の2以上を保有されている法人
- 前3事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人(適用除外事業者)
指定事業
本制度はすべての業種が対象ではなく、指定事業に限られます。
製造業・建設業・農業・林業・漁業・水産養殖業・鉱業・採石業・砂利採取業・卸売業・小売業・道路貨物運送業・倉庫業・港湾運送業・ガス業・飲食店業・一般旅客自動車運送業・海洋・沿海運輸業・内航船舶貸渡業・旅行業・こん包業・郵便業・情報通信業・損害保険代理業・不動産業・駐車場業・物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・洗濯・理容・美容・浴場業・その他生活関連サービス業・映画業・教育・学習支援業・医療・福祉業・協同組合等・その他サービス業など幅広い業種が対象です。
一方で、電気業・水道業・鉄道業・航空運輸業・銀行業・娯楽業(映画業を除く)は対象外です。飲食店業は指定事業に含まれますが、料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブなどについては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限り対象となります。単純な対象外ではない点に注意してください。また、性風俗関連特殊営業も対象外です。コインランドリー業(管理のほぼ全部を他者に委託するもの)や暗号資産マイニング業の用に供する設備も除外されています。
対象設備(A・B・D類型)
A・B・D類型で対象となるのは新品の設備に限られます。中古資産・貸付用資産は対象外です。また、設備が「生産等設備」を構成していることが前提であり、本店・寄宿舎に係る建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設などは原則として対象になりません。種類別の最低取得価額は以下の通りです。
- 機械・装置:1台または1基の取得価額が160万円以上
- 工具・器具・備品:1台または1基の取得価額が30万円以上
- 建物附属設備:一の取得価額が60万円以上
- ソフトウェア:一の取得価額が70万円以上
対象設備(E類型)
E類型では建物本体を含む生産等設備が対象資産に加わります。これがA・B・D類型と大きく異なる点です。最低取得価額は以下の通りです。
- 機械・装置:160万円以上
- 工具・器具・備品:30万円以上
- 建物およびその附属設備:1,000万円以上
- 建物附属設備(単体):60万円以上
- ソフトウェア:70万円以上
2025年改正で変わった4つの類型を整理する
令和7年度税制改正により、本制度の類型構成が変わりました。デジタル化設備を対象としていたC類型が2025年4月1日をもって廃止となり、新たに経営規模拡大設備を対象とするE類型が創設されています。現在の類型はA・B・D・Eの4つです。
A類型(生産性向上設備)
A類型の対象は、旧モデルと比較して経営力向上に資する指標(単位時間当たり生産量・歩留まり率・投入コスト削減率)が年平均1%以上向上している設備です。最新モデルである必要はありませんが、販売開始からの期間に制限があります。機械・装置は10年以内、工具は5年以内、器具・備品は6年以内、建物附属設備は14年以内、ソフトウェアは5年以内に販売が開始されたモデルが対象です。
要件を満たしているかどうかの確認は工業会等が行い、設備メーカー経由で「工業会証明書」を取得します。申請にあたって税理士・公認会計士の関与は必須ではありませんが、経営力向上計画の内容確認のため専門家に相談することが実務上は一般的です。
B類型(収益力強化設備)
B類型の対象は、年平均の投資利益率が7%以上見込まれる設備です。投資利益率は「(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額」で算出し、設備取得年度の翌年度以降3年度の平均額を用います。
A類型の要件(年平均1%以上の指標改善)を満たせない設備でも、収益向上効果が見込まれればB類型で対応できるケースがあります。対象設備の範囲がA類型より広い点が特徴です。申請にあたっては税理士または公認会計士による事前確認書の取得が必要で、その後経済産業局へ確認申請を行います。
D類型(経営資源集約化設備)
D類型は、M&Aなど事業承継を通じた経営資源の集約化(経営力の向上)を目的とした設備投資に適用される類型です。2021年の税制改正で新設されました。
対象となるためには、経営力向上計画に事業承継等の事前調査に関する記載が必要で、かつ計画終了年次の修正ROA(総資産利益率)または有形固定資産回転率が以下の基準を満たす見込みであることが条件です。
- 計画期間3年:有形固定資産回転率+2.0%、または修正ROA+0.3ポイント
- 計画期間4年:有形固定資産回転率+2.5%、または修正ROA+0.4ポイント
- 計画期間5年:有形固定資産回転率+3.0%、または修正ROA+0.5ポイント
B類型と同様に税理士または公認会計士の事前確認書が必要で、経済産業局への確認申請を経て経営力向上計画を申請します。なお、D類型はA・B類型と異なり、設備取得後の遡及申請(60日特例)は使えません。必ず計画認定後に設備を取得してください。
E類型(経営規模拡大設備)※令和7年度新設
E類型は、令和7年度税制改正で新設された類型です。建物本体を含む生産等設備の新設・増設を伴う設備投資が対象となる点が他の類型と大きく異なります。
E類型の適用要件
E類型は他の類型と比較して、適用要件が厳しく設定されています。主な要件は以下の通りです。
- 前事業年度の売上高が10億円超90億円未満の法人であること
- 100億宣言を行っていること:売上高100億円超を目指す宣言を行っていること
- 売上高成長率:年平均10%以上の売上高成長率が見込まれること
- 賃上げ要件:給与支給額増加目標を達成するための計画であること
- 投資規模:認定から2年以内に、1億円または前事業年度売上高の5%相当額のいずれか高い額以上の投資が必要
- 建物の新設・増設を伴うこと:建物を含む生産等設備への投資であること
E類型の優遇措置の内容
優遇措置の内容も他類型と異なります。機械・装置・工具・器具・備品・ソフトウェアについては即時償却(基準取得価額から普通償却限度額を控除した金額)が適用されます。一方、建物・建物附属設備については基準取得価額の15%相当額の特別償却となります。給与支給額増加目標を達成した事業年度に事業供用された建物(特定建物等)については25%相当額の特別償却が認められます。
税額控除率は機械・装置等が7%(特定中小企業者等は10%)、建物等が1%(特定建物等は2%)です。なお、基準取得価額の上限は一の生産等設備を構成する特定機械装置等の合計額が60億円と定められており、これを超える部分については60億円を基準として計算されます。
また、E類型は法人税の制度として設計されており、個人事業主は対象外となります。
類型別の申請手続きの流れ
類型によって確認者・必要書類・手続きの流れが異なります。誤った手順で進めると計画認定が得られず、税制優遇の適用ができなくなるため、事前に正確な流れを把握してください。なお、工業会等による証明書・経済産業大臣による確認書は、いずれも設備の取得前に取得する必要があります。
A類型の手続き
- 設備メーカーを通じて工業会等へ証明書の発行を依頼する
A類型では、設備が要件(年平均1%以上の指標改善)を満たしていることを工業会等が確認し、証明書を発行します。証明書の発行依頼は直接工業会に行うのではなく、設備メーカーを通じて行うのが一般的です。 - 工業会証明書を添付して経営力向上計画を申請する
証明書(写し)を添付した上で、担当省庁の主務大臣に経営力向上計画を申請します。認定まで、書類に不備がなければおおむね30日、複数省庁にまたがる場合は45日程度かかります。電子申請かつ経済産業局宛てのみの場合は約14日(休日除く)まで短縮される可能性があります。 - 認定後に設備を取得・事業供用し、税務申告時に書類を添付する
認定書の写しと計画申請書の写しを確定申告書に添付します。
B・D・E類型の手続き
共通フロー
B・D・E類型は確認者が経済産業局という点で共通しており、手続きの大枠は同一です。
- 税理士または公認会計士に投資計画案の事前確認を依頼し、事前確認書を取得する
B・D・E類型では税理士または公認会計士が確認者となります。投資計画の内容が要件を満たしているかを事前に確認してもらい、事前確認書を発行してもらいます。 - 所轄の経済産業局に確認申請書と事前確認書を提出する
確認申請書の説明はオンラインでも可能で、提出先は本社所在地を管轄する経済産業局に一元化されています。確認書の発行まで概ね1ヶ月以内となる見込みです。 - 経済産業局発行の確認書を添付して経営力向上計画を申請する
主務大臣の認定を受けてから設備を取得します。 - 設備を取得・事業供用し、税務申告時に所定の書類を添付する
D類型・E類型は計画認定後の設備取得が必須
B類型では例外的に設備取得後の遡及申請が認められる場合がありますが、D類型・E類型では設備取得後の遡及申請(60日特例)は使えません。必ず計画認定を受けてから設備を取得する必要があります。D類型またはE類型の適用を検討している場合は、設備取得スケジュールより前に申請手続きを完了させることを前提に、余裕を持ったスケジュールで動いてください。
事後報告・添付書類
B類型では設備取得年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、D類型では事業承継等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、それぞれ実施状況の報告書を提出する必要があります。申請して終わりではなく、事後の報告義務がある点を忘れずに確認してください。
E類型については、税務申告の際に給与等支給額増加目標の達成等を確認できる書類の添付が必要になる場合があります。特に「特定建物等」として25%特別償却の適用を受ける場合は、給与の支給額が著しく増加したことを経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類の添付が必要です。
適用時に見落としがちな注意点
制度の要件を満たしていても、手続きのタイミングや細部の判断を誤ると優遇措置が受けられなくなるケースがあります。以下の4点は特に実務上トラブルになりやすいポイントです。
設備の「取得」と「事業供用」は別物
税制優遇が適用されるのは、設備を「事業の用に供した日」を含む事業年度です。設備の所有権を取得した日ではなく、実際に事業で使用を開始した日が基準となります。
例えば3月決算の法人が3月中に設備を購入したとしても、その事業年度中に実際に稼働・使用を開始していなければ、その年度での優遇適用は認められません。年度末近くに設備を取得する場合は、事業供用までのスケジュールを前もって確保しておくことが重要です。
設備取得後に申請する場合は60日以内(A・B類型限定)
本制度は原則として、経営力向上計画の認定を受けた後に設備を取得するという順序が求められます。ただし例外として、A類型・B類型については、申請書の到達日から遡って60日以内に取得した設備についても計画に記載することが認められる場合があります。この場合、60日以内に申請が行政庁に到達されている必要があります。また、設備を事業供用した年度(決算期)内に、計画の認定を受けることが税制適用の絶対条件です。
一方、D類型・E類型ではこの遡及申請の例外措置は使えません。D・E類型では設備取得後の申請は認められないため、必ず計画認定を受けてから設備を取得してください。類型を問わず「設備を買ってから申請すればよい」という認識は誤りであり、D・E類型に至っては取得後の申請が原則できないため特に注意が必要です。
リース取引では即時償却が使えない
所有権移転外ファイナンスリースにより取得した設備については、税額控除のみ適用可能で、即時償却は選択できません。リース取引での設備導入を検討している場合は、この制約を踏まえた上で収支シミュレーションを行ってください。なお、所有権移転リース(ファイナンスリースのうち所有権が移転するもの)は通常の売買取引と同様に扱われるため、即時償却も選択可能です。
計画認定後の設備追加は変更申請が必要
認定を受けた経営力向上計画に設備を追加したい場合は、変更申請を行い再度主務大臣から認定を受けなければなりません。変更申請も新規申請と同様におおむね30日の標準処理期間が設けられています。「認定後に設備を追加すればよい」と安易に考えると、設備取得予定日に間に合わないリスクがあります。追加の設備が見込まれる場合は、計画策定の段階で盛り込んでおくことを推奨します。
申請サポートをする中で、優遇措置を取りこぼしてしまったケースはありましたか?

澤村 明浩
記事監修者からのワンポイントアドバイス
私のミスで優遇措置をとりこぼしたことは幸いにもまだありません。
①設備取得前に経営力向上計画の認定を受けていない
②工業会証明書や確認書の取得漏れ・日付不整合
③資産区分や用途要件の誤認(汎用資産扱い)
④期限内取得・事業供用要件の失念
⑤税額控除を選択したが所得不足で控除しきれない
といった取りこぼしが典型です。特に先行取得→後追い申請は不適用の主要因です。防止策としては
①契約前チェックリスト運用
②スキーム選択(即時償却or税額控除)の事前シミュレーション
③証憑の取得時期管理
④供用日ベースでの進捗管理を徹底することが有効です。また、顧問税理士がいる場合は早めに情報共有することも大切であると考えます。
まとめ
中小企業経営強化税制は、要件を満たす設備投資に対して税負担を軽減できる制度です。A・B・D類型では即時償却または最大10%の税額控除が選択適用でき、2025年新設のE類型では建物を含む生産等設備を対象に別枠の優遇措置が設けられています。適用期限は2027年3月31日まで延長されていますが、C類型の廃止・E類型の新設という改正を正確に把握した上で検討することが不可欠です。
適用を受けるためには経営力向上計画の認定が前提であり、証明書・確認書の取得から計画認定まで最低でも1〜2ヶ月かかるケースがほとんどです。特にD・E類型では設備取得後の遡及申請が認められないため、設備の導入スケジュールが決まった段階で早めに税理士に相談することが、適用漏れを防ぐ最も確実な方法です。
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中小企業経営強化税制に関するよくある質問
個人事業主でも中小企業経営強化税制を使えますか?
回答: A・B・D類型については、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主であれば対象となります。青色申告書の提出と指定事業を営んでいることが前提で、適用される税額控除は所得税額から控除される形になります。ただし、E類型は法人税の制度として設計されており、個人事業主は対象外です。
C類型(デジタル化設備)はまだ使えますか?
回答: 使えません。C類型は2025年4月1日をもって廃止されています。2025年3月31日以前に計画認定を受け設備を取得・事業供用した場合は適用対象ですが、それ以降の申請はできません。デジタル化設備の導入を検討している場合は、B類型やA類型での要件充足を税理士と検討してください。
即時償却と税額控除はどちらが節税効果が大きいですか?
回答: 利益水準・資金繰り・今後の収益計画によって有利不利が変わるため、一概にはいえません。即時償却は費用計上の前倒しによる課税所得の圧縮、税額控除は税額の直接削減と、効き方が異なる制度です。どちらが自社に合うかは税理士に試算を依頼した上で判断することをおすすめします。
経営力向上計画の認定にはどのくらい時間がかかりますか?
回答: 書類に不備がなければおおむね30日、複数省庁にまたがる場合は45日程度かかります。B・D・E類型では経済産業局への確認申請も先行して必要なため、さらに概ね1ヶ月以内を見越しておく必要があります。設備取得の予定日から逆算して、余裕を持って申請手続きを開始してください。
リース契約で設備を導入した場合も税額控除は受けられますか?
回答: 受けられます。ただし所有権移転外ファイナンスリースの場合は税額控除のみ適用可能で、即時償却は選択できません。リース取引の場合も経営力向上計画の認定が必要であり、対象設備・対象事業の要件を満たしていることが前提です。
設備を取得した後から経営力向上計画を申請することはできますか?
回答: A類型・B類型に限り、申請書到達日から遡って60日以内に取得した設備については例外的に認められる場合があります。ただしD類型・E類型ではこの例外措置は使えず、必ず計画認定後に設備を取得する必要があります。類型によってルールが異なるため、事前に税理士に確認の上で手続きを進めてください。

- この記事の監修者
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