2023年4月から給与のデジタル払いが可能に!新年度から変わるお金の制度3選 | MONEYIZM
 

2023年4月から給与のデジタル払いが可能に!新年度から変わるお金の制度3選

2023年4月1日から法改正が行われ、給与のデジタル払いの解禁、中小企業の割増賃金率の引き上げ、出産育児一時金の増額など、私たちの生活に影響するお金に関する重要な制度改正が行われます。
今回は、お金にまつわる3つの制度について、簡単に内容をまとめてみました。

2023年4月から給与のデジタル払いが解禁

2023年4月から給与のデジタル払いが解禁されます。労働基準法の一部改正により、給与をスマートフォンの決済アプリや電子マネーで振り込むことができるようになり、今まで銀行など金融機関に振り込んでいた給与のデジタル払いが可能となります。

厚生労働省は2022年10月に労働政策審議会分科会にて、電子マネー・決済アプリなど資金移動サービス業者(資金移動業者)への支払いを可能とする省令改正案を了承し、2023年4月から改正法が施行されます。
 

主なメリットとして、銀行口座を持っていない労働者にも送金が可能となるため、企業側は外国人・日雇い労働者などを受け入れやすくなります。
またデジタル給与を銀行口座に戻して「現金」として引き出すことも可能で、PayPayやau PAY、楽天Payなどがサービス参入を検討しているようです。
 

一方で、口座残高上限が100万円までとされており、高額な給与振込には向いていない側面もあります。

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月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

法定労働時間とは、原則1日8時間、週に40時間(※労働基準法に基づく)と定められています。ただし、企業が労働者と36協定を結んで「労働基準監督署」に届け出れば、法定労働時間を超えて労働者に労働してもらうことが可能です。その代わりに、法定労働時間を超えて働いた労働に対して、企業は通常の賃金に割増した金額を労働者に支払わなければなりません。これを「割増賃金」といい、割増賃金率は労働基準法37条によって定められています。
 

割増賃金率の引き上げは、2010年に労働基準法が改正され、月に60時間を超える時間外労働に大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられていました。ただし、このときには事業者に大きな影響を与えかねないとし、時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ適用は、大企業のみでした。
 

猶予期間が設けられていた中小企業ですが、2018年の労働基準法改正により、猶予措置が廃止されることが決定しました。2023年4月からは中小企業も、月60時間以上の割増賃金率が50%に統一されます。

出産育児一時金が42万円から50万に増額

出産育児一時金とは、子供を出産した際に一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は約40万円)の一時金を受け取れる制度のことです。
出産育児一時金は、原則、先に出産・分娩費用を病院に支払い、後で一時金を受け取ります。申請は、加入する健康保険組合に行います。
出産にかかる費用は医療機関によって異なりますが、厚生労働省が発表している「出産育児一時金について」によると、国公立病院などの公的病院では約44万円、私立大学病院や個人病院などの私的病院では約48万円、助産所を含む診療所では約46万円(いずれも平均値)となっており、出産にともなう入院・分娩だけで大きな出費になることがわかります。
出産育児一時金について定めた健康保険法第101条では、出産育児一時金の支給額について「政令で定める金額を支給する」とあります。
そのため、国保に加入している方も、協会けんぽや組合健保などに加入している方も、分娩の際に受け取れる出産育児一時金の額は原則として一律となります。

現在、原則42万円が支給されている「出産育児一時金」が、4月から一律50万円に引き上げられます。出産費用が年々増加する中、子育て世帯の負担を軽減するのが狙いとしています。
従来は出産費用の上昇に合わせて増額されてきましたが、この引き上げ額は過去最大となるようです。

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マネーイズム編集部
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