会社の売上ゼロでもかかる税金がある!?
株式会社/合同会社の売上なしor赤字決算や休眠させるときの注意点などを解説
   

- この記事の監修者
 - 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士) 
最近では、いわゆるマイクロ法人(ひとり社長の小規模法人)や、副業・資産管理目的の法人設立も増えています。こうしたケースでは、売上なし・赤字決算・休眠中といった状態でも税務上の義務がある点を押さえておくことが大切です。
売上ゼロ・赤字決算の会社とは
株式会社や合同会社、マイクロ法人として事業を行っていれば、売上があっても経費などがそれを上回り、赤字決算になることがあります(※)。一方で、会社の中には、売上自体がゼロの場合もあります。
想定されるのは、主として次のようなケースでしょう。
売上ゼロでも会社の設立はできる(マイクロ法人含む)
事業の開始時に売上がゼロであっても、株式会社や合同会社を設立することは可能です。例えば「スタート時から個人事業とは違う知名度や社会的信用を確保しておきたい」というケースや、近年注目されている「マイクロ法人」(小規模法人を設立して社会保険料の最適化を図る手法)として法人を設立するケースなどには、この選択肢も考えられます。当面は、資本金や役員借入金(役員個人から会社への貸付)などから資金調達して、事業を運営することになります。
会社が「休眠状態」にある
反対に、さまざまな事情から、廃業はしていないが、活動を一時停止させている状態の会社(休眠会社)もあります。こうした休眠会社の場合も、税金の扱いについては、原則として「活動はしているが売上ゼロ」の会社と同じです。
売上がゼロの法人でも決算する必要はある?
個人事業では、所得が20万円以下なら確定申告が不要なケースがあります。しかし、法人は売上ゼロでも決算・申告が必要です。これは、会社の活動状況に関わらず、法人としての「存在」そのものに税務上の義務が発生するためです。(国税庁)
売上ゼロまたは赤字決算の場合でも、決算申告が必要な理由とは?

髙谷 武司
税理士からのワンポイントアドバイス
まず、原則として、休眠会社にも確定申告の義務は依然として存在します。そのため、たとえ休眠中の会社であっても、確定申告をする必要があります。
そのうえで、確定申告をしなかった場合、どうなるのでしょうか?
法人税の申告では、青色申告書の承認が取り消される可能性があります。そうなると、白色申告となる期間の赤字(欠損金)を繰り越すことができず、したがって、将来の利益(所得)と相殺することが出来ません。
また、地方税の申告では、法人住民税均等割が問題となります。これは、所得の有無に関わらず発生する税金です。もし、確定申告をしなければ、法人住民税均等割が未納となり、延滞金などの対象となります。
理由1:売上がなくても課税される税金がある
法人には、所得税のような利益課税(法人税等)のほかに、売上や所得に関係なく課される「均等割」などの税金があります。これらの税額を確定させるために、決算と申告が求められます。
たとえば、東京23区の小規模法人(資本金1,000万円以下・従業員50人以下)は、年7万円の法人住民税(均等割)を納付する必要があります。
理由2:赤字決算でも「欠損金の繰越」を受けるため
売上がなく赤字となった場合でも、青色申告の法人であれば、その赤字(欠損金)を翌期以降に繰り越し、将来の黒字と相殺できます。最大で10年間繰越可能ですが、決算・申告を行わなければこの制度は使えません。(国税庁 No.5762)
申告期限と注意点
法人税および地方法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
延長を希望する場合は、定款や株主総会の日程を根拠に、「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があります。
そもそも法人にはどんな税金がかかるのか
通常、会社(法人)には、主として次のような税金が課税されます。
法人税
法人の所得に対して課せられる国税です。法人の種類や資本金額、年間所得金額で税率が変動します。資本金1億円以下の普通法人の場合、年800万円以下の部分は15%、それを超える部分には23.20%が課税されます。
地方法人税
国から各自治体に配分する地方交付税の財源となる税金です。税額は、法人税の10.3%となっています。
法人住民税
法人にも、会社を登記している都道府県、市町村区に対して納める「住民税」があります。この法人住民税は、法人税額をベースにした「法人税割」と、資本金と従業員数によって定額で決められた「均等割」から構成されており、税率などは自治体で異なります。
法人事業税
事業所などを有する都道府県に支払う地方税です。法人の種類や資本金額、所得額などで税率が変動します。
消費税
原則として、資本金が1,000万円以上の会社は消費税の課税対象となります。資本金1,000万円未満の会社でも、売上高が1,000万円を超えたら翌々年度から課税対象となります。
固定資産税
会社が事業のための不動産を持っている場合に、毎年課税される税金です。東京23区の場合は東京都、それ以外は市町村によって徴収されます。
償却資産税
固定資産税の一種で、土地・建物(不動産)以外の資産に課税される税金です。製造設備や事務机、パソコンといった備品などが対象で、設備などの種類によって決まる課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。
自動車税(軽自動車税)
会社が自動車を保有している場合に、毎年課税されます。
印紙税
税法で定められた課税対象の文書作成者に課税される税金です。課税対象になる文書には、契約書や約束手形など20種類があり、規定の金額の収入印紙を貼付しなくてはなりません。
最新(2024年4月1日以降適用分)の印紙税額一覧は印紙税額一覧表(令和6年4月1日以降適用分)で確認できます。
売上ゼロでもかかる税金
では、先ほど挙げた税金のうち、売上がなくても課税される税金とは具体的に何なのでしょうか。
法人住民税の「均等割」
会社が支払う代表的な税金である法人税は、さきほどの説明したように、利益(所得:売上から経費などを指し引いた金額)に対して課税されます。会社の売上がゼロならば、当然所得もゼロですから、課税はされません。売上があっても、所得がマイナス(赤字)であれば、やはり所得税は0円です。
一方、法人住民税には法人税割と均等割がある、という話をしました。このうち法人税割は、法人税をベースに計算されますから、所得がなければやはり0円です。しかし、均等割については、売上・所得にかかわらず、納めなくてはならないことになっているのです。これは、「法人の事業所などを置いていれば、事業の状況に関わらず、自治体による住民サービスの恩恵を受けている」という考え方に基づくものだとされます。
これも説明したように、均等割の税額は、自治体によって異なります。例えば東京都の場合、主たる事業所が23区内にある会社の均等割は、年7万円(資本金1,000万円以下、従業員50人以下)です。
資産に関する税金
また、会社の資産には、事業活動に関わりなく(売上ゼロでも)、「持っているだけ」で課税されることになります。具体的には、次のような税金です。
- 固定資産税
 - 償却資産税
 - 自動車税
 
印紙税
会社に売上がない状態でも、各種の契約を取り交わすといったことは考えられます。そうした際に印紙税が発生する場合には、納付の必要があります。
消費税についての注意点
消費税は、原則として商品やサービスを提供した際に消費者から受け取った「仮受消費税」から、自分が仕入れや経費を使った際に支払った「仮払消費税」を差し引いた金額を納税します。ですから、売上ゼロであれば、消費税が発生することはありません。
ただし、消費税には「中間申告・納税」制度があり、前事業年度の消費税の年税額(地方消費税は含まず)が48万円を超える場合には、期の半ばで「予定納税」が求められます。この場合、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、消費税額をゼロにすることが可能ですが、仮決算を行わないと予納分が延滞税の対象となることがありますから、注意してください。なお、この中間申告・納税の制度は法人税などにも適用され、やはり仮決算を行うことができます。
ちなみに、売上ではなく所得がゼロ(売上は生じている)の場合には、「仮受消費税」が「仮払消費税」を上回っていれば、差し引き分の消費税を納める必要があります。反対に「仮払」が「仮受」を上回った場合には、消費税の還付(払い戻し)を受けることができます。
株式会社・合同会社・マイクロ法人でかかる税金は異なるの?
最近設立数が増加している「合同会社」ですが、株式会社と比較して設立費用が抑えられるなどのメリットはあるものの、同じ「法人」のくくりです。また、副業や節税目的で注目される「マイクロ法人」も同様です。売上なしの場合でも、赤字決算の場合でも、事業年度ごとにかかってくる税金はまったく同じです。
強いて税金上の違いをあげるとすれば、設立時の登録免許税額が、株式会社の15万円〜に比べて合同会社は6万円〜で済むことくらいでしょう。マイクロ法人として合同会社を選択する方が多いのは、この初期費用の低さも理由の一つです。
法人形態によって、売上ゼロや赤字決算時の税務に違いはある?

髙谷 武司
税理士からのワンポイントアドバイス
株式会社と合同会社は、同じ「法人」であるため、税務上の取扱いも同じとなります。また、いわゆるマイクロ法人であっても、税務上の取扱いは変わりません。
合同会社は、株式会社と比較して設立手続きが簡易であり、設立費用も抑えられます。また、決算公告も不要であることから、法人税をはじめ、各種税金においても簡易であるという誤解があります。しかし、実際は、同じ「法人」であるため、税務上の取扱いに違いはありません。株式会社と同じように、決算および確定申告が必要となります。
また、マイクロ法人においても同様です。その形態が「法人」である以上、税務上の取扱いは同じとなります。
したがって、合同会社やマイクロ法人であっても、確定申告をしなかった場合は、青色申告の承認取消や法人住民税均等割の未納など、同じデメリットが生じるため、注意が必要です。
会社を「休眠」させるとき注意すべきこと
最後に、特に会社を「休眠」させる場合の注意点について述べておきたいと思います。
「休眠会社」とは、法的に存在しているものの、事業活動を一切行っていない企業をいいます。法的に「生きて」いる以上、たとえ売上ゼロであっても、税務署への決算申告は必要です。申告を怠ることのデメリットには、次のようなことが挙げられます。
均等割の免除が受けられない
売上がなくても、法人住民税の均等割は納付義務があるとと先述しました。この申告・納税を「無視」していると、税に延滞金が課せられる可能性があります。年に7万円程度の税金が、膨らんでいくことになるわけです。
他方、活動の実態のない会社に対する均等割については、自治体によっては支払いを免除してくれる場合があります。きちんと申告を行ったうえで、相談するというのが条件になります。
赤字の繰越ができなくなる
廃業(清算)しないで休眠状態にしておくというのは、将来的な再開の可能性をにらんでのことではないでしょうか。そうであれば、とりわけ休眠前に赤字を抱えていた場合には、毎年きちんと申告することが大事になります。
青色申告していれば、過去の赤字を10年間繰り越して、利益の出た年度の利益と相殺する(納税額を減らす)ことができます。しかし、2年連続で申告期限を守らないと、青色申告が取り消されてしまうのです。休眠中も、繰越欠損金を正確に申告書に記載して、申告を行うことが重要です。
まとめ
株式会社や合同会社、マイクロ法人など、法人形態に関わらず、会社を設立する場合には、たとえ売上がゼロであっても、赤字決算であっても発生する税金があることを理解しておきましょう。特に法人住民税の均等割は、事業活動の有無に関係なく課税されます。「休眠」させる場合には、無申告にするデメリットを知っておく必要があります。決算申告を怠ると、欠損金の繰越控除が使えなくなるだけでなく、延滞税のリスクも高まります。
よくある質問
会社の売上がゼロでも税金はかかりますか?
はい。売上がなくても法人住民税の均等割、固定資産税、償却資産税、自動車税などが発生します。
法人住民税の「均等割」とは何ですか?
売上や所得に関係なく、会社が存在するだけで支払う必要がある税金です。例えば東京都では、年間7万円が課されます。
会社を「休眠」させる際の注意点は?
休眠中も決算申告が必要です。無申告の場合、延滞金や法人住民税の均等割が免除されないリスクがあります。
赤字の繰越ができる条件は?
青色申告を行っている場合、過去の赤字を10年間繰り越して利益と相殺できますが、2年連続で申告期限を守らないと青色申告が取り消されます。
売上ゼロでも消費税は発生しますか?
売上がなければ消費税は発生しませんが、中間申告・納税制度があり、仮決算を行う必要がある場合があります。
マイクロ法人でも決算申告は必要ですか?
はい、必要です。マイクロ法人も法人格を持つため、株式会社や合同会社と同様に決算申告義務があります。売上ゼロでも法人住民税の均等割などが発生します。
株式会社と合同会社で赤字決算時の税金は違いますか?
いいえ、違いはありません。どちらも赤字決算の場合でも法人住民税の均等割などは発生し、決算申告が必要です。

- この記事の監修者
 - 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士) 
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