【2026年3月末まで】事業承継税制(特例措置)とは?要件・デメリットを徹底解説

【2026年3月末まで】事業承継税制(特例措置)とは?要件・デメリットを徹底解説
最終更新日:
2026/01/29
この記事の監修者
おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
 
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「事業承継税制を使うべきか迷っている」「特例措置の期限が迫っているが手続きが複雑でよくわからない」という経営者の声を多く聞きます。事業承継税制(特例措置)は2026年3月末までに特例承継計画を提出すれば、自社株承継時の贈与税・相続税が100%猶予され、最終的に免除される制度です。ただし認定取り消しリスクや継続報告義務など、安易に使うと経営の足かせになる側面もあります。本記事では制度の仕組み、適用要件、使うべき会社・見送るべき会社の判断基準を実務的に解説します。 ※令和8年度税制改正大綱により、特例承継計画の提出期限が1年6月延長する(2027年(令和9年)9月末まで)とされましたので今後の動向にご注意ください。

事業承継税制(特例措置)の仕組みと期限

事業承継税制は自社株を後継者に承継する際の贈与税・相続税を猶予し、一定の要件を満たせば最終的に免除される制度です。
特例措置は2026年3月末(2027年9月末までに延長予定)までに特例承継計画を提出すれば利用でき、納税猶予割合100%・対象株数無制限という一般措置より有利な条件が適用されます。ただし期限後は一般措置しか使えず、猶予割合が80%に下がるため、検討中の経営者は早急な判断が必要です。

事業承継税制とは?贈与税・相続税が猶予される制度

事業承継税制は中小企業の自社株承継を円滑にするため、後継者が支払う贈与税または相続税の納税を猶予し、条件を満たせば免除する制度です。非上場株式は相続税評価額が高額になりやすく、相続時に数千万円から億単位の税負担が発生するケースも珍しくありません。
この制度を使えば、承継時に多額の資金を用意しなくても事業を引き継げます。猶予された税額は後継者が亡くなるまで会社を経営し続ければ最終的に免除されるため、実質的に贈与税・相続税がゼロになる効果があります。

一般措置と特例措置の違い

特例措置は一般措置と比べて納税猶予割合・対象株数・後継者人数の制限がなく、経営者にとって圧倒的に有利な内容です。
一般措置では贈与税の猶予割合が100%なのに対し相続税は80%までしか猶予されず、対象株式数も発行済議決権株式総数の3分の2が上限です。
特例措置ならすべての株式が100%猶予対象となり、複数の後継者(最大3人)への承継も認められます。雇用確保要件も特例措置では実質的に緩和されており、5年平均で雇用の8割を維持できなくても理由を説明すれば認定取り消しになりません。

項目 一般措置 特例措置
納税猶予割合 贈与:100%、相続:80% 贈与・相続とも100%
対象株数 発行済議決権株式の2/3まで 全株式
後継者人数 1人のみ 最大3人まで
雇用確保要件 5年間平均8割維持(必須) 5年間平均8割維持(未達成でも理由報告で継続可)
計画提出期限 なし 2026年3月末まで

特例承継計画の提出期限は「2026年3月末(2027年9月末までに延長予定)」

特例措置を利用するには2026年3月31日(2027年9月末までに延長予定)までに「特例承継計画」を都道府県知事に提出する必要があります。この制度は2018年度税制改正で創設され、当初は2023年3月末が期限でしたが、コロナ禍や中小企業の事業承継準備状況を考慮して2026年3月末まで3年間延長されました。
期限を過ぎると一般措置しか使えず、相続税の猶予割合が80%に下がり対象株数も制限されるため、数千万円単位で税負担が増える可能性があります。計画作成には認定支援機関(税理士・公認会計士等)の指導が必要で、準備に2〜3ヶ月かかるケースが多いため、2026年初頭には動き出す必要があります。

事業承継税制の「適用要件」チェック

事業承継税制は会社・後継者・先代経営者それぞれに要件があり、一つでも満たさなければ利用できません。会社は中小企業基本法の中小企業で上場企業でないこと、後継者は承継時に代表権を持ち同族筆頭株主になること、先代は代表権を返上することが主要な要件です。要件を満たしていても株価が低い会社や将来M&Aを検討している会社は制度利用を慎重に判断すべきです。

制度を利用するための3つの主要要件

事業承継税制は会社・後継者・先代経営者それぞれに明確な要件があり、すべてを満たさなければ利用できません。会社は中小企業基本法の基準を満たす非上場企業で資産管理会社でないこと、後継者は承継時に代表権を持ち同族筆頭株主になること、先代は代表権を返上することが求められます。各要件の詳細を確認し、自社が対象になるか事前にチェックしてください。

1. 会社の要件(中小企業・風俗営業等の除外)

会社は中小企業基本法に定める中小企業(製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下など業種別基準あり)で、非上場であることが必須です。
上場企業、風俗営業を行う会社、資産管理会社(有価証券・不動産等の資産保有割合が70%以上など)は対象外となります。資産管理会社の判定は直前期の貸借対照表で行われ、事業実態があっても資産構成によっては除外されるため注意が必要です。承継前5年間で3年以上事業を継続していることも要件の一つで、設立直後の会社は原則として対象外です。

2. 後継者の要件(役員就任期間・年齢など)

後継者は承継時に会社の代表権を持ち、かつ同族関係者で筆頭株主(最も多くの議決権を保有)になる必要があります。
贈与の場合は贈与時に18歳以上で、贈与直前に役員に就任していることが求められます。相続の場合は相続開始直前に役員であれば就任期間の制限はありませんが、相続開始から5ヶ月後までに代表権を持つ必要があります。複数の後継者がいる場合(特例措置のみ)、それぞれが代表権を持ち合計で過半数の議決権を保有していれば要件を満たします。

3. 先代経営者の要件(代表権の返上)

先代経営者は承継時に代表権を返上している必要がありますが、有給役員として会社に残ることは認められます。
贈与の場合は贈与直前に会社の代表権を持ち、同族関係者で筆頭株主であったことが要件です。相続の場合は相続開始直前に代表権を持っていたことが条件となります。代表権を返上せず「代表取締役会長」のような形で実質的な経営権を保持し続けると要件違反になるため、形式だけでなく実態として経営権を後継者に移譲する必要があります。

要件を満たしても「使わない方がいい」ケース

要件を満たしていても、株価が低い会社は制度を使わず通常の贈与・相続で承継した方が有利です。自社株の相続税評価額が1000万円程度なら、贈与税・相続税の実負担は数十万円から200万円程度で済むケースが多く、制度利用に伴う継続報告義務や専門家報酬(年間20〜50万円)のコストの方が高くつきます。将来M&Aで会社を売却する可能性がある場合も、制度利用は避けるべきです。承継後5年以内に株式の大部分を譲渡すると猶予税額全額と利子税が課税され、数千万円の税負担が突然発生するリスクがあります。後継者が複数いて将来の経営方針で対立する可能性がある場合も、認定取り消しリスクが高まるため慎重な判断が必要です。

事業承継税制を使うべき会社・見送るべき会社の判断

株価が高く(相続税評価額5000万円以上が目安)、同族で事業を継続する意思が固い会社は制度利用を積極的に検討すべきです。特に不動産賃貸業や製造業など資産が多く株価が高額になりやすい業種では、数千万円から億単位の税負担を実質ゼロにできる効果があります。一方、事業の先行きが不透明で5年以内に事業規模を縮小する可能性がある会社、創業者利益を確定させるためのIPOやM&Aを視野に入れている会社は見送るべきです。

利用に向いている会社 慎重になるべき会社
株価が5000万円以上 株価が1000万円未満
同族承継が確定している 5年以内のM&A・IPOを検討
事業の将来性が高い 業績悪化や事業縮小の可能性
後継者の経営意欲が高い 後継者が複数いて方針未定
資産が多く株価が高い業種 従業員5人未満の小規模事業

事業承継税制の利用を検討する目安となる株価水準はありますか?

監修者

小田根 大輔

税理士からのワンポイントアドバイス

自社株が6,000万円以上ある場合、本制度で猶予される税額は概ね1,000万円以上となり(自社株式以外の資産が1億円、相続人3名を想定)、制度利用のメリットが明確になります。 逆にこれ以下の株価(猶予税額が数百万円)であれば、申請や長期間の継続報告にかかる専門家報酬(維持コスト)を差し引くと、手元に残る実質的なメリットはわずかです。「税金ゼロ」という言葉に飛びつかず、将来のM&A制限などのリスクやコストを天秤にかけ、冷静に判断すべきです。

事業承継税制のデメリットと取り消しリスク

事業承継税制の最大のリスクは認定取り消しで、猶予されていた税額全額に加えて承継時からの利子税(年0.4%程度)が一括課税されることです。制度適用後の最初の5年間は毎年、その後は3年に1回、継続届出等を提出する義務があり、税理士報酬など年間20〜50万円のランニングコストが発生します。制度適用後は株式の譲渡や会社の解散が事実上困難になり、経営判断の自由度が大きく制約される点も見過ごせません。

認定取り消しになるとどうなる?(利子税のリスク)

認定取り消しになると、猶予されていた贈与税または相続税の全額を利子税とともに納付しなければなりません。利子税は承継時から取り消し時までの期間に応じて計算され、年率は特例基準割合(近年は0.4%前後で推移)に基づきますが、金利情勢により変動する可能性があります。5年間で約2%、10年間で約4%が上乗せされる計算です。
例えば5,000万円の相続税が猶予されていた場合、5年後に取り消されると利子税約100万円を含め5,100万円を一括納付する必要があります。猶予期間が長いほど利子税の負担も大きくなるため、10年後なら200万円、20年後なら400万円と雪だるま式に増えていきます。
認定取り消し事由は、後継者が代表権を失う、同族筆頭株主でなくなる、会社が解散・合併する、対象株式の一部を譲渡するなど多岐にわたります。特に株式譲渡は事業承継の一環として行われることもあり、意図せず取り消し要件に該当するケースがあるため注意が必要です。

継続届出の義務と専門家報酬などのコスト

制度適用後は最初の5年間は毎年1回、税務署への届出と都道府県への報告、その後は3年に1回、「継続届出書」を税務署に提出する義務があり、この手続きは後継者が亡くなるまで続きます。届出には会社の貸借対照表、損益計算書、株主名簿、雇用維持状況などの資料添付が必要で、実務的には税理士に依頼するケースがほとんどです。
税理士報酬は年間20〜50万円程度が相場で、30年間継続すれば600〜1500万円のコストになります。さらに5年ごとに認定支援機関の指導・助言を受けた報告書を提出する義務もあり、その都度10〜30万円の費用が発生します。
届出を1回でも忘れると即座に認定取り消しになるわけではありませんが、督促に応じない場合は取り消しリスクが高まります。数十年にわたる管理負担とコストは、制度利用を判断する際の重要な検討要素です。

M&Aや廃業が困難になる「経営の足かせ」

制度適用後は対象株式の大部分を譲渡すると認定が取り消されるため、M&Aによる会社売却が事実上できなくなります。承継後5年経過すれば一部株式の譲渡は可能ですが、議決権ベースで過半数を維持する必要があるため、実質的な経営権の移転を伴うM&Aは不可能です。
会社を解散・清算する場合も認定取り消しになり猶予税額を納付する必要があるため、業績悪化時の撤退判断が遅れるリスクがあります。「もう少し早く畳んでいれば傷が浅かったのに、制度のために延命してしまった」という事例も報告されています。
後継者が病気や事故で経営継続が困難になった場合、次の後継者への再承継は可能ですが、再度都道府県の認定を受ける必要があり手続きが煩雑です。経営環境の変化に柔軟に対応したい経営者にとっては、この「経営の足かせ」が大きなデメリットになります。

事業承継税制の手続きの流れとスケジュール

事業承継税制の手続きは「特例承継計画の策定→株式承継の実行→税務署への申告」の3ステップで進みます。特例措置を使うには2026年3月末まで(2027年9月末までに延長予定)に計画を提出し、2027年12月31日までに実際の承継(贈与または相続)を完了させる必要があります。計画作成から承継完了まで最短でも6ヶ月程度かかるため、早めの準備が不可欠です。

【STEP1】特例承継計画の策定と認定(〜2026年3月末(2027年9月末までに延長予定))

特例承継計画は認定支援機関(税理士・公認会計士・商工会議所等)の指導・助言を受けて作成し、都道府県知事に提出して確認を受けます。計画には会社の現状、後継者候補、承継予定時期(2035年12月末までの範囲で記載)、承継後5年間の経営計画などを記載します。認定支援機関との面談で会社の財務状況や後継者の適性を確認し、計画書の作成に1〜2ヶ月、都道府県の確認に1ヶ月程度かかるのが通常です。
計画作成には認定支援機関への報酬(10〜30万円が相場)が発生します。2026年3月末(2027年9月末までに延長予定)までに確認を受ければ、実際の承継(贈与・相続)は2027年12月31日までに行えば適用されます。まだ後継者が完全に決まっていなくても、特例措置の権利を確保するために期限内に計画だけ提出しておくことを強く推奨します。

後継者が確定していない場合でも、2026年3月までに計画を提出する必要はありますか?

監修者

小田根 大輔

税理士からのワンポイントアドバイス

特例承継計画の提出は、あくまで制度を利用する「権利の予約(エントリー)」に過ぎません。計画を出したからといって、必ず承継を実行しなければならない義務はなく、提出後に「やっぱりやめた」となってもペナルティは一切ありません。 しかし、期限を過ぎてから「やはり使いたい」と思っても、後出しは絶対に認められません。計画には現時点での候補者を記載しますが、後から別の人に変更することも可能です。将来の選択肢を消さないために、まずは「権利」だけ手に入れておき、実行するかどうかはその後じっくり検討するのが賢明な判断です。

【STEP2】贈与・相続の実行と認定申請

特例承継計画の確認後、実際に株式を後継者に贈与または相続します。贈与の場合は後継者が代表権を取得し同族筆頭株主になるタイミングで贈与を実行し、その贈与した年の10月15日から翌年の1月15日までの間に都道府県知事に認定申請を行います。相続の場合は相続開始後8ヶ月以内に認定申請が必要です。
申請には会社の登記事項証明書、定款、株主名簿、直前3期分の決算書、後継者の戸籍謄本などの書類が必要で、準備に1ヶ月程度かかります。都道府県の審査期間は1〜2ヶ月で、認定を受けると認定書が交付されます。この認定書は次のステップの税務署申告で必須書類になるため、原本を大切に保管してください。

【STEP3】税務署への申告と担保提供

都道府県の認定を受けたら、贈与税または相続税の申告期限(贈与は翌年3月15日、相続は相続開始から10ヶ月以内)までに税務署へ申告します。申告書には都道府県の認定書(写し)、担保提供書、納税猶予の適用を受ける旨の届出書などを添付します。
猶予税額に見合う担保の提供が必須で、対象株式そのものを担保にするケースが一般的ですが、猶予税額が大きい場合は不動産などの追加担保を求められることもあります。担保提供できない場合は制度を利用できないため、事前に担保の準備状況を確認してください。申告後は毎年の継続届出が始まり、承継後5年間は特に厳格な報告(雇用維持状況、代表者・株主の変動など)が求められます。

まとめ・よくある質問(FAQ)

事業承継税制は数千万円から億単位の税負担を実質ゼロにできる強力な制度ですが、継続報告義務や認定取り消しリスクなど経営の自由度を制約する側面もあります。株価が高く同族承継が確定している会社は積極的に検討すべきですが、株価が低い会社やM&Aを視野に入れている会社は通常の贈与・相続の方が有利です。特例措置の期限は2026年3月末(2027年9月末までに延長予定)に迫っており、計画作成には2〜3ヶ月かかるため、利用を検討する場合は早急に認定支援機関(税理士等)に相談してください。制度ありきで判断せず、自社の株価、事業の将来性、後継者の意思を総合的に評価し、最適な承継方法を選びましょう。
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よくある質問

Q. 従業員が減ったらどうなる?(雇用維持要件の緩和)

特例措置では承継後5年間の平均で従業員数が承継時の8割を下回っても、都道府県に理由を報告すれば認定取り消しにはなりません。一般措置は8割維持が必須要件ですが、特例措置は実質的に緩和されています。ただし理由の報告は必要で、「業績悪化による人員削減」「定年退職」など具体的な事情を記載します。意図的な大量解雇や事業縮小と判断されると認定取り消しのリスクがあるため、雇用維持に努める姿勢は必要です。5年経過後は雇用維持要件自体がなくなり、従業員数の変動は認定に影響しません。

Q. 途中で制度をやめることはできる?

制度の途中解除は可能ですが、猶予されていた税額全額と利子税を納付する必要があります。後継者の判断で「猶予税額の納付」を選択すれば、その時点で制度から離脱できます。ただし承継時からの利子税が加算されるため、10年後に解除すると猶予税額の約4%が上乗せされます。認定取り消しと異なり任意の解除なので、計画的に資金を準備できるメリットはありますが、経済的な負担は大きくなります。

Q. 個人事業主版の事業承継税制とは?

個人事業主が事業用資産(不動産・機械設備など)を後継者に承継する際の贈与税・相続税を猶予する制度で、2019年度税制改正で創設されました。法人版と同様に特例措置があり、2026年3月末(2028年9月末までに延長予定)までに「個人事業承継計画」を提出し、2028年12月31日までに承継を実行すれば適用されます。対象資産は事業用の土地(400㎡まで)、建物(800㎡まで)、その他の減価償却資産で、猶予割合は100%です。ただし後継者は承継後も同じ事業を継続する必要があり、事業転換や廃業をすると猶予税額が課税されます。飲食店、美容室、製造業など設備投資が大きい個人事業での活用が想定されています。

この記事の監修者
おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
業界歴15年間で、法人・個人事業主の顧問業務、申告(法人税、消費税、所得税、相続税)業務のほか、財務・税務のデューデリジェンス業務、公益法人の顧問業務、M&Aや事業承継業務など、幅広い業務に携わってまりました。これらの経験を通じて、企業の成長と発展には、税務・会計の専門家としてのサポートが不可欠であることを確信しております。また、企業経営には、常に様々な課題がつきものです。税務・会計に関するお悩みはもとより事業に関することまで、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の立場に寄り添い、最善のサポートをさせていただきます。

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この記事の執筆者
税理士紹介センタービスカス編集部
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