税理士に依頼する場合の報酬の種類
決算申告料と顧問料の違いとは

税理士に依頼する場合の報酬の種類  決算申告料と顧問料の違いとは
公開日:
2019/05/10
最終更新日:
2022/05/26
 
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税理士に仕事を依頼すると、税理士報酬(料金)の支払いが発生します。しかし、ひとくちに税理士報酬といっても、税理士報酬はその仕事内容によって、いくつかの種類に分かれます。ここでは、税理士に依頼する場合の報酬の種類や、その中でも代表的な決算申告料と顧問料の違いについて、詳しく解説します。

まずは税理士の仕事と報酬内容を知ろう

税理士だけが行える独占業務とは

税理士は税金の専門家です。そのため、法人や個人事業主は税金のことで困りごとがあったら、税理士に相談したり業務を依頼したりします。
実は、税理士が税金の専門家であることは「税理士法」で定められています。税理士法では、有償・無償にかかわらず税理士しかできない業務、つまり税理士の独占業務について定めています。税理士の独占業務には、次の3つがあります。

①税務代理

税務代理とは、税務署や各自治体などへの税金の申告や各種申請・届け出を企業に代わって行うことです。また、税務申告だけでなはなく、顧問先に税務調査があった場合の立ち会いや不服の申し立てなども税務代理です。

②税務書類の作成

税務書類の作成とは、税務署や各自治体などに提出する確定申告書をはじめとする税務申告書や、申請書・届出書などを作成することです。

③税務相談

税務相談とは、税務書類等の作成に際し、相談者ごとの具体的な事項の相談に応じる業務のことです。税務相談は、あくまで相談者ごとの具体的な事項の相談のことです。よくある一般的な税務の話は、税務相談には該当しません。

税務代理と税務書類の作成は、原則、納税者本人が行います。ただし、税務代理と税務書類の作成には、税務の知識など特別な知識が必要なことも多いです。特別な知識がない人が行うと間違う可能性があります。
そこで、税金の専門家である税理士に独占業務の特権を与え、正しい申告書などの作成や提出などを納税者本人に代わって行うことを認めています。

具体的な税理士の仕事と報酬

税理士の報酬(料金)は仕事ごとに細かく定められていますが、おおむね次の4つに分類されます。

①顧問料

顧問料とは、税理士と顧問先(クライアント)の間で顧問契約を結んだ場合に発生する報酬のことです。顧問契約の内容によっても異なりますが、一般的には毎月発生します。

②税務代理報酬

税務代理報酬とは、税務代理を行うことへの報酬のことです。顧問契約をしている場合は、顧問料の中に含まれることが多いです。税務代理は、あくまで税務書類の提出であるため、税務代理報酬に税務書類の作成費用は含みません。

③税務書類の作成報酬

税務書類の作成報酬とは、申告書や決算書などの税務書類を作成したことに対する報酬のことです。一般的には、顧問料に含まれません。

④その他

税理士には、上記①~③の一般的な税務業務以外にも発生する仕事があります。例えば、税務調査の立ち会いや、不服申し立ての代理、特別な事情があった場合の特別業務などには、別途報酬が必要となります。

税理士に依頼する場合の契約の種類

税理士に仕事を依頼する場合には、「税理士」と法人や個人事業主などの「クライアント」の二者間で契約を結びます。
税理士とクライアントの間の契約形態の種類には、主に顧問契約をする場合と、顧問契約せずに決算申告のみを依頼する場合の2つがあります。それぞれ、どのようなものかを見ていきましょう。

顧問契約をする場合の契約形態

税理士とクライアントとが結ぶ契約で、一般的なものが顧問契約です。顧問契約は、会社の売上や経費、利益の金額を定期的に確認したい場合や、日々の帳簿付けに自信がない場合など、定期的に税理士に業務を依頼する場合に締結する契約です。税理士は、毎月や数ヵ月に一度(契約により異なります)、定期的に顧問契約で決めた内容の仕事を行います。顧問契約で依頼できる業務内容の代表的なものは、次のとおりです。

  • 記帳チェック
  • 記帳代行(別料金が必要な場合あり)
  • 売上や経費、利益の金額などをもとにした定期的な経営アドバイス
  • 税務相談
  • 節税対策

通常は、税理士が定期的に顧問先に訪問し、これらの業務を行いますが、
最近ではインターネット技術の普及などにより、リモートで上記業務を行う税理士事務所も増えています。

決算申告のみを依頼する場合の契約形態

決算申告のみを依頼する場合、2つのケースがあります。

帳簿付けを自分で行うケース

1つ目は、普段の帳簿付けなどは自分でできるため、顧問契約が不要であるケースです。社内にしっかりとした経理がいる場合など、普段の帳簿付けなどを自分でできるならば、決算申告のみを税理士に依頼することができます。この場合、税理士はクライアントから帳簿や試算表などを受け取り、それを基に税金の計算や決算書・申告書の作成を行います。

事業規模が小さめのケース

2つ目は、事業が顧問契約を結ぶほど大きくない場合です。事業を始めてすぐの場合や、副業で事業をしている場合などは、帳簿付けする取引の数も多くないため、決算申告のみを税理士に依頼します。この場合は決算申告のみだけでなく、1年間の取引の記帳も一緒に税理士に依頼することが多いです。税理士は1年間の領収書などを集めて記帳を行い、それをもとに決算書・申告書の作成を行います。

法人・個人事業主にとっては、顧問契約に比べて決算申告のみを依頼する場合の方が、1年間の報酬金額が安く、コスト面でメリットがあります。ただし、定期的なチェックを受けることができないため、節税対策などが限定的になるなどのデメリットもあります。

税理士報酬相場と旧税理士規定とは

税理士報酬相場と旧税理士規定の関係

ここからは、税理士報酬について見ていきましょう。
税理士に業務を依頼すると、報酬(料金)が発生します。では、税理士報酬の相場はいくらなのでしょうか。
実は、税理士報酬の金額には、税理士業界で設けているようなルールがありません。それは、報酬金額は税理士が自由に決めることができるためです。

昔は税理士報酬規程というものがあり、これは業務ごとに税理士報酬の上限を定めたものでした。今は、税理士報酬規程はなくなり、税理士報酬は税理士それぞれが自由に決められるようになりました。ただし、今でも旧税理士報酬規程を参考に、報酬を決めている税理士も多いようです。

旧税理士規程にみる税理士相場の目安とは

では、旧税理士報酬規程の報酬金額を見てみましょう。

①顧問料

顧問料は、税理士と顧問契約をする場合のみ必要な料金です。個人事業主(所得税)と法人では、基準が異なります。旧税理士報酬規程では、次のように金額の上限が定められていました。

▼所得税
総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額(月額)
200万円未満 2,000万円未満 20,000円
300万円未満 3,000万円未満 30,000円
500万円未満 5,000万円未満 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円
5,000万円以上 5億円以上 105,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5千円を加算
▼法人税
期首資本金等基準 年取引金額基準 報酬額 (月額)
200万円未満 2,000万円未満 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円
2億円増すごとに 20億円増すごとに 3万円を加算
※地方税や消費税など、その他の申告がある場合は別途報酬がかかります。

②税務代理報酬

税務代理報酬が必要となるのは、決算申告のみを依頼する契約形態の場合です。個人事業主(所得税)と法人では基準が異なります。それぞれ、次のように金額の上限が定められていました。

▼所得税(※土地や建物などを売却した場合など、特殊な場合を除く)
総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 450,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算
▼法人税
所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
100万円未満 2,000万円未満 60,000円
150万円未満 3,000万円未満 80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 5億円未満 400,000円
4,000万円未満 10億円未満 550,000円
1.2億円未満 30億円未満 700,000円
2億円未満 50億円未満 800,000円
2億円以上 50億円以上 900,000円
1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算
※ 上記の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額(加算額上限50万円)を加算する。
※地方税や消費税などのその他の申告がある場合は、別途報酬がかかります。

③税務書類の作成報酬(確定申告・修正申告・更正の請求共通)

税務書類の作成報酬は、顧問契約をする場合、決算申告のみを依頼する場合のどちらであっても、顧問料や税務代理報酬とは別に必要となります。

・所得税

上記、税務代理報酬額の30%相当額が必要です。

・法人税

上記、税務代理報酬額の50%相当額が必要です。
前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、20%相当額が限度。

※地方税や消費税などのその他の申告がある場合は、別途報酬がかかります。

まとめ

税理士との顧問契約には、顧問契約をする場合と決算申告のみを依頼する場合の2つがあります。それぞれの場合で、税理士に依頼できる業務や報酬金額に違いがあります。自社にとって必要な契約は何かをよく考えて、税理士と契約を結びましょう。

この記事の執筆者
税理士紹介センタービスカス編集部
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