源泉所得税の照会と滞納ペナルティー
2011.10.31

国税局源泉事務センターから、源泉所得税額の照会がありました。

半年納付の源泉所得税をまだ納付していない事業所について照会をしている
ようです。

源泉所得税は、従業員から預かっている税金ですので、滞納した場合には重い
ペナルティが課せられます。

通常、従業員の給与から天引きした源泉所得税は、支給日の翌月10日までに
納付します。

税理士や弁護士などに支払った報酬から預かった源泉所得税も、給与分と一緒
に納付します。


従業員が10人未満の場合には、事前に納期特例の申請をすることで半年に1回
まとめて納付することが認められています。

この特例を受けたときの納期限は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を
1月10日(納期限の特例を受けた場合は1月20日)の年2回になります。

たとえ1日遅れても、納付税額の10%の不納付加算税がかかります。
(税務署に指摘される前に自主的に納付した場合には5%)

更に不納付加算税に加えて、
延滞税として納期限の翌日から2ヶ月以内は、
4.3%(23年中 公定歩合により変動)、それ以降は14.6%ととても厳しい利率と
なっています。

不納付加算税については、次の要件のいすれも満たす場合には課税が免除されます。

1.法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付していること
2.直前の1年間で納付が遅れたことがないこと

特に、半年分まとめて納税している場合には、納税額も大きくなりますので
ご注意ください。

会社設立時の源泉所得税の納付漏れ
2011.10.17

会社を設立してから暫くしてから、税理士に依頼されたときによくあるのが、
源泉所得税の納付漏れです。

会社設立時の司法書士報酬の源泉所得税は、かなりの確率で納付漏れ
になっていますね。

司法書士に依頼された時点では、まだ会社設立前の個人として依頼されて
いますが、請求書を見ると法人宛になっているはずです。

司法書士さんの請求書は、報酬部分と登録免許税などの実費部分が
分かれていて、初めてご覧になる方は源泉所得税が差し引かれているか
どうか分かりにくいかもしれません。

しかも、司法書士法人に依頼されたときは源泉所得税はかからず、個人
事務所の始業書誌報酬についてのみ源泉所得税はかかるので余計
ややこしいですね。

司法書士さんへ支払われた報酬の源泉所得税は、会社が一旦預かって
支払った月の翌月10日までに納付をしなければなりません。

法人設立届などの書類を提出しなければ、法人番号がとれませんので
開業時の届出もすぐに管轄の税務署に提出するようにしてください。

法人番号が取れていない場合は、納付書の備考欄に「新設法人」と記入
して会社の住所・会社名・連絡先の電話番号を明記しておきましょう。

できれば、司法書士さんの方でも源泉所得税の納付について一言、依頼者
にお声かけいただければありがたいですね。

生命保険の見直しは年内が有利
2011.10.01

平成22年税制改正で生命保険料控除の仕組みが見直されました。

今までは、一般の生命保険と個人年金保険の生命保険料控除の上限は、
それぞれ5万円ずつで合計10万円でした。

平成22年税制改正により、生命保険料控除の上限合計は12万円に
アップしましたが、中身は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険が
4万円、そして、新たに介護医療保険が4万円という内訳になっています。
 
つまり、従来の生命保険と個人年金保険については、控除額が減額されます。

この新しい制度の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した保険
について適用されます。

平成23年12月31日までの契約に関しては、経過措置として生命保険料
控除額の上限は5万円のままとなります。

新契約と旧契約が混在している場合ですが、旧契約の生命保険と個人年金
保険があり、新たに介護医療保険を契約したときは、生命保険料控除額の
上限は12万円です。

保険契約の転換を行ったときも、それが24年1月以降であれば新契約と
みなされますのでご注意ください。

生命保険や個人年金の見直しをお考えの場合は、今年中に行ったほうが
有利になりそうです。