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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
その他の注意事項
⑦ 支払者
(1)①法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、②支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものはこの支払調書を提出することとなっていますのでご注意ください。
(2) 支払調書の作成日現在で未払のものがある場合には、源泉徴収税額を見積りによって記載します。
なお、その後現実に徴収した所得税の額が当該見積税額と異なることとなったときは、当初提出した支払調書と同一内容のものを作成し、右上部の欄外に赤書きで「無効」と表示したうえ、正当税額を記載した支払調書の右上部の欄外に赤書きで「訂正分」と表示したものと併せて提出してください。
(3)消費税等の取扱いについては、法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法についてを参照してください。
(4)税務署へ提出するこの支払調書は、通常の受給者のものについては1枚ですが、日本と情報交換の規定を有する租税条約を締結している各国に住所(居所)がある者の支払調書については、同じものを2枚提出してください。
