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免許に関する各種手続
法人成り等
酒類販売業者である個人が主体となって法人を設立するとき等は、法人成り等に伴う新規の「酒類販売業免許申請書」の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存の販売場に係る「酒類販売業免許取消申請書」を、その販売場の所在地の所轄税務署長に同時に提出し、新たに免許を受ける必要があります。
(注) 法人成り等とは、①法人成り、②法人の合併、③会社分割及び④営業の承継をいいます。

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酒類販売業者である個人が主体となって法人を設立するとき等は、法人成り等に伴う新規の「酒類販売業免許申請書」の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存の販売場に係る「酒類販売業免許取消申請書」を、その販売場の所在地の所轄税務署長に同時に提出し、新たに免許を受ける必要があります。
(注) 法人成り等とは、①法人成り、②法人の合併、③会社分割及び④営業の承継をいいます。