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税金情報
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。

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地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。