「税務署から電話が来たが、何を準備すればいいか分からない」「税理士に頼むべきか、費用に見合うのか判断できない」。税務調査の連絡を受けた経営者の多くが、こうした不安を抱えます。連絡が来たら調査日程をその場で決めず、まず税理士に相談して日程調整と立ち会いを依頼してください。連絡直後の初動、税理士に依頼する3つのメリット、費用相場を押さえておけば、調査当日に慌てずに済みます。
目 次
税務調査とは?
税務調査は、申告内容が正しいかを税務署や国税局が確認する調査です。事業者の多くが経験するのは事前通知のある任意調査で、正しく申告していれば必要以上に恐れることはありません。ただし「任意」とはいえ、正当な理由なく質問への回答や帳簿の提示を拒むと罰則の対象になります(国税通則法第128条:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。
これに対して強制調査は、国税局査察部(マルサ)が悪質な脱税の疑いがある場合に、裁判所の令状に基づいて行うもので、拒否できません。一般の事業者が対象になることはほとんどありません。
調査の流れや当日の対応、準備する書類の一覧は、以下の記事で詳しく解説しています。
税務調査の連絡が来たら最初にやるべき3つのこと
税務調査の連絡は、多くの場合、税務署から電話で入ります。その場で日程を決めない、通知内容を記録する、税理士に連絡する。この3つを連絡当日に済ませれば、準備期間と交渉の余地を確保できます。顧問税理士がいない場合も、調査に強い税理士へスポットで依頼すれば間に合います。
その場で調査日程を決めない
電話口では「税理士と相談してから折り返します」と伝え、日程は即決しないでください。税務署は調査開始日時を決める前に、納税者と税務代理人の都合を聞いて日程を調整する運用になっています(国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」)。即決すると、税理士の予定が合わない、帳簿の確認が間に合わないといった事態を招きます。
事前通知を受けた後でも、合理的な理由があれば日時や場所の変更を求められます(国税通則法第74条の9第2項)。決算期や繁忙期と重なる場合は、その事情を具体的に伝えて調整してください。
なお、飲食店など現金取引の多い業種では、事前通知なしに調査官が来ることもあります。その場合も慌てず、税理士の立ち会いを希望する旨を伝えて日程の調整を申し出てください。
通知された内容を記録する
事前通知では、法律で定められた事項が伝えられます(国税通則法第74条の9第1項、同法施行令第30条の4)。聞き漏らさないよう、以下を控えてください。
- 調査開始日時と調査を行う場所
- 調査の目的と対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿書類
- 担当職員の氏名・所属と連絡先
特に「対象期間」と「対象となる帳簿書類」は、税理士が準備の範囲を決める材料になります。事前通知から調査開始までは一般的に2〜3週間程度しかないため、記録したメモはその日のうちに税理士へ渡してください。
顧問税理士に連絡し、いなければスポットで依頼する
顧問税理士がいれば、通知を受けた当日に連絡してください。税務署からの通知は原則として税理士にも届きますが、記録した内容を共有し、準備の段取りを早めに決めておく必要があります。顧問税理士に調査対応の経験が少ない場合は、調査に強い税理士を紹介してもらい、調査対応だけを任せる方法もあります。
顧問税理士がいない場合は、税務調査の対応だけをスポットで税理士に依頼できます。依頼を受けた税理士が税務代理権限証書(税理士法第30条)を税務署に提出すれば、以後の日程調整や当日の対応は税理士が担います。スポット依頼は成功報酬を含む料金体系が多いため、依頼前に費用の内訳を確認してください。
申告漏れに心当たりがあれば、調査前に修正申告するかどうかも税理士に相談してください。調査通知を受けた後でも、調査で指摘される前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は原則5%にとどまり、指摘後の原則10%より軽く済みます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- スポットで税理士に依頼するのは、調査対象に固有な事情に精通しているか、特別な専門知識や経験を有しており、税務署側に有利に対応できることが明らかな場合と考えるべきです。顧問税理士からの紹介で依頼する場合が主になります。
- 若槻公認会計士・税理士事務所
代表 若槻明
税務調査を税理士に依頼する3つのメリット
税務調査を税理士に依頼するメリットは、税務代理人としての対応、不当な指摘や重加算税の回避、事前準備の3つです。立ち会い費用はかかる反面、重加算税を1件避けられるだけで費用を上回るケースも少なくありません。
税務代理人として調査官とのやり取りを任せられる
税理士は税務代理人として、日程調整から当日の質疑応答、調査後の説明まで納税者に代わって対応できます(税理士法第2条)。経営者が一人で対応すると、確認しないまま推測で答えた内容がそのまま事実として扱われ、不利な指摘につながります。
例:「この飲食代は誰と行ったものですか」と聞かれ、記憶があいまいなまま「家族と」と答えると、交際費ではなく私的な支出と判断されかねません。税理士が同席していれば、「記録を確認して後日回答します」と整理できます。調査後の修正申告や、指摘に納得できない場合の再調査の請求・審査請求も任せられます。
不当な指摘や重加算税を回避できる
税理士は法令・通達・裁決例を根拠に反論し、単純な計上誤りが「仮装・隠蔽」と扱われるのを防ぎます。重加算税が課されると、税率は過少申告加算税の原則10%から35%に上がり(国税通則法第68条)、さかのぼって課税される期間も5年から7年に延びます(同法第70条)。
過少申告加算税(原則10%):30万円
重加算税(35%):105万円
差額:75万円
※追徴税額のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は、過少申告加算税が15%になります。
直近3〜5年分の帳簿を事前に確認し、質疑応答をリハーサルできる
税理士は調査対象期間の帳簿と証憑を事前に確認し、指摘されそうな論点と想定問答を準備します。実地調査の対象は一般的に直近3年分で、問題が見つかれば5年分までさかのぼります。この範囲を先回りして確認しておけば当日の質問に即答でき、調査の長期化も防げます。
例:期末の売上が翌期に計上されていないか、役員の私的な支出が経費に混ざっていないか、現金売上をどう管理しているかなど、聞かれやすい論点を洗い出し、答え方を事前に練習します。
税理士に依頼するデメリットは費用です。相場と料金体系は「税務調査の立ち会いにかかる税理士費用」で詳しく説明します。
業種別に見る税務調査の着眼点
税務調査で重点的に確認される項目は、業種によって異なります。現金取引の多さ、保険診療と自費診療の混在、親族への給与など、業種特有の事情は調査官が最初に確認する論点です。自社の業種に詳しい税理士に依頼すれば、こうした論点を事前に洗い出せます。
飲食店
現金取引が多いため、レジの記録と申告した売上のズレ、原価率の異常、人件費の処理が重点的に確認されます。証拠隠滅のおそれがあるとして、事前通知なしに調査が行われることもあります。
医療法人・クリニック
自費診療収入の計上漏れや棚卸資産の管理不備が指摘されやすく、理事長の私的な支出や親族への役員報酬の妥当性も確認されます。
歯科医院
保険診療と自費診療の併存、技工所との取引、金属冠の売却収入など、歯科特有のチェックポイントが多い業種です。
介護事業
介護報酬の会計処理、消費税の課税・非課税の判定、ヘルパー給与の源泉所得税など、介護業界特有の処理が確認されます。
税務調査の立ち会いにかかる税理士費用
税務調査の立ち会い費用は、簡易な案件で総額10万〜30万円程度、標準的な案件で30万〜80万円程度が目安です。立ち会いの日当に加えて、事前準備や修正申告書の作成にも費用がかかるため、依頼前に料金体系の内訳を確認してください。
料金体系の内訳
費用は「基本料金」「立ち会いの日当」「事前準備・書類作成料」の組み合わせで決まります。事務所によっては、追徴税額の減額に成功した場合に、減額できた税額の一定割合を成功報酬として加える料金体系もあります。
| 事務所の規模 | 立ち会い日当の目安 |
|---|---|
| 小規模事務所 | 3万〜5万円程度/日 |
| 中規模事務所 | 5万〜8万円程度/日 |
| 大規模事務所 | 8万〜15万円程度/日 |
| 案件の難易度 | 総額の目安 | 想定される状況 |
|---|---|---|
| 簡易 | 10万〜30万円程度 | 記帳が正確で、指摘がほとんどない |
| 標準 | 30万〜80万円程度 | 指摘があり、修正申告書を作成する |
| 複雑 | 80万〜200万円程度 | 論点が多く、調査後も税務署との折衝が続く |
金額はあくまで目安で、実際の費用は個別の見積もりで確認してください。
費用が変動する主な要因
費用を最も左右するのは、帳簿の状態と指摘の多さです。記帳が正確で指摘がなければ立ち会いだけで終わりますが、記帳が不正確で指摘が多いと、調査後に何度も税務署で説明し、修正申告書も作成するため工数が大きく増えます。このほか、売上規模や従業員数、調査日数(通常2〜3日程度)、現金取引の多さなどの業種特性、過去の調査で指摘を受けた履歴も費用に影響します。
依頼前に確認すべきポイント
追加費用の発生で揉めないよう、以下を見積もりの段階で書面で確認してください。
- 基本料金の有無と、日当が日数単価か時間単価か
- 調査の延長や修正申告書の作成で追加費用が発生する条件
- 成功報酬の有無と、「成果」の定義・計算方法
- 着手金の有無、支払い時期、分割払いの可否
- 事前準備から調査後のフォローまでの対応範囲
最安値だけで選ばず、調査対応の実績や自社の業種への理解も含めて総合的に判断してください。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 税務調査は、応対の手間と追徴課税の負担が気になります。税務調査対応で重要な点は、調査側のねらいを理解し、担当者の立場を理解して対応できることです。経験と勘の効く税理士が有効で、税理士の経歴や実績をホームページ等で調べてみるのがお勧めです。
- 若槻公認会計士・税理士事務所
代表 若槻明
税務調査に強い税理士の選び方と探し方
すべての税理士が税務調査に強いわけではありません。顧問税理士を変更する理由として、「調査で税務署の言いなりになり、力になってくれなかった」という不満はよく挙がります。選ぶ基準は、調査対応の実績、事前準備の丁寧さ、調査の範囲を見極める力の3つです。
税務調査対応の実績が豊富である
最も重視すべきは、税務調査に立ち会った件数と、自社の業種での調査経験です。調査官の考え方や調査の進め方を知っている税理士ほど、指摘を想定した準備と妥協点の見極めができます。元国税局職員(国税OB)の税理士は調査手法に詳しい強みがありますが、肩書だけでなく実際の対応実績を確認してください。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 税務調査は、税務署担当者の意図を先読みして対応できる税理士に依頼することがベストです。肩書より実績を依頼の判断基準として重視すべきです。
- 若槻公認会計士・税理士事務所
代表 若槻明
事前に想定問答を準備してくれる
税務調査に強い税理士は、調査前に想定される質問を洗い出し、答え方のシミュレーションを行います。「この領収書は何ですか」といった想定外の質問で動揺すると、調査官のペースで調査が進みかねないためです。
調査の目的と範囲を最初に確認してくれる
調査の冒頭で訪問の目的と対象範囲を確認し、範囲外の調査には毅然と対応してくれる税理士を選んでください。目的を明確にしておけば、必要以上に調査が広がるのを防げます。調査官の対応が不当な場合に、感情的にならず根拠をもって意見を述べられるかも重要な判断材料です。
税務調査に強い税理士の探し方
税務調査は通知から実施までの期間が短いため、探し方によって準備にかけられる時間が変わります。
①税理士紹介サービスを利用する
最も早く確実なのは、税務調査対応の実績を把握している税理士紹介サービスを利用する方法です。業種や調査の状況を伝えれば、条件に合う税理士を紹介してもらえるため、自分で探す手間と選び間違えるリスクを減らせます。
税理士紹介センタービスカスでは、税務調査対応に精通した税理士を無料でご紹介しています。累計44万件以上の相談実績をもとに、お客様の状況に合った税理士をマッチングいたします。税務調査の通知を受け取ったら、早めにご相談ください。
②顧問税理士から紹介してもらう
顧問税理士に調査対応の経験が少ない場合は、調査に強い税理士を紹介してもらえるか相談してください。顧問税理士が通常業務を続けながら、調査対応だけを専門家に任せられます。
③知人や同業者から紹介してもらう
実際に税務調査を経験した知人や同業者からの紹介は、対応の実力を具体的に聞ける点で有効です。
④初回面談で実績と対応方針を確認する
面談では「税務調査の立ち会い件数」「自社の業種での調査経験」を遠慮せずに質問してください。帳簿を見て想定される調査のポイントを具体的に指摘できるかも、実力を見極める材料になります。
税務調査に入られやすいケースと日頃の対策
税務調査の対象にならない方法はありませんが、無申告、売上の急増、同業他社と比べて不自然な数字は調査に入られやすい典型です。日頃から明瞭な記帳を心がけ、税理士と顧問契約を結んで書面添付制度を活用すれば、調査の省略や負担の軽減につながります。
確定申告をしていない
「申告していなければ調査されない」は誤りです。意図的な無申告は悪質な事案とみなされ、税務署は取引先の調査資料や支払調書などから実態を把握しています。数年たってから調査に来ることもあります。
調査で無申告が発覚すると、無申告加算税に加えて延滞税が課されます。延滞税の割合は、令和8年中は納期限の翌日から2か月を経過するまで年2.8%、それ以後は年9.1%で、無申告の期間が長いほど負担が膨らみます(国税庁「延滞税の割合」)。なお、報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告すれば払い過ぎた所得税の還付を受けられることもあります。
売上が急に伸びた
売上の急増は、申告誤りや所得隠しの余地が広がったサインとして税務署に注目されます。取引先や仕入、経費、従業員が増えると、処理の件数が増えて誤りが起きやすくなるためです。事業が拡大した年は、記帳の体制を見直してください。
売上や経費の数字に不自然な点がある
同じ規模の同業他社と比べて売上が少ない、経費が多いといった申告は、調査の対象になりやすくなります。取引先が提出する支払調書などから売上は把握されており、特に経費にできない支出を計上して所得を圧縮していないかが確認されます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 個人事業主及び中小企業のオーナー経営者は、事業費用と私的費用の区別が不明確で、私的費用を過大に経費処理して追徴課税を受けてしまうことが多いです。事業費用の判断基準を明確にしておくべきです。
- 若槻公認会計士・税理士事務所
代表 若槻明
税理士と顧問契約を結び、書面添付制度を活用する
顧問税理士がいれば、調査の連絡は原則として税理士にも届き、日程調整から当日の対応まで任せられます。自社の事業内容を理解しているため、調査官の質問にも的確に対応できます。
さらに、申告書に税理士が作成した書面(税理士法第33条の2)を添付すると、税務署は実地調査の事前通知の前に税理士から意見を聴取します(同法第35条)。意見聴取の結果、問題がないと判断されれば、実地調査が省略される場合があります。
会計ソフトで明瞭に記帳し、証憑を保存する
明瞭な記帳と証憑の保存は、税務調査対策の基本です。修正履歴が残る会計ソフトを使えば、記帳の信頼性が高まり、余計な詮索を受けにくくなります。帳簿や証憑は、法人は原則7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間)、個人事業主は原則7年間保存してください。
税務調査が入りやすい時期や、通知から調査終了までの流れは、以下の記事で解説しています。
まとめ
税務調査の連絡が来たら、その場で日程を決めず、通知内容を記録して税理士に連絡してください。税理士に依頼すれば、税務代理人としての対応、不当な指摘や重加算税の回避、帳簿の事前確認と想定問答の準備という3つのサポートを受けられます。
顧問税理士がいない場合や、顧問税理士に調査経験が少ない場合も、税務調査に強い税理士へスポットで依頼できます。自社の業種の着眼点を理解した税理士を早めに見つけることが、追徴税額と調査の負担を抑える近道です。
税務調査と税理士に関するよくある質問(FAQ)
税務調査の連絡が来たら、日程はその場で決めるべきですか?
その場では決めず、「税理士と相談してから折り返します」と伝えてください。税務署は日程を決める前に納税者と税理士の都合を確認する運用で、事前通知の後も合理的な理由があれば日時の変更を求められます。
税務調査の事前通知では何を確認すればよいですか?
調査開始日時と場所、調査の目的、対象となる税目・期間・帳簿書類、担当職員の氏名と所属を控えてください。特に対象期間と帳簿書類は、税理士が準備の範囲を決める材料になります。
税務調査は拒否できますか?
任意調査でも、正当な理由なく質問への回答や帳簿の提示を拒むと、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。日程の都合が悪い場合は、拒否ではなく日時の変更を申し出てください。
税務調査に税理士は必要ですか?
法律上の義務はありませんが、税理士が税務代理人として対応すれば、不利な回答による指摘や重加算税のリスクを抑えられます。初めての調査や指摘が予想される場合は、税理士に立ち会いを依頼してください。
顧問税理士がいなくても税務調査の対応を依頼できますか?
顧問契約がなくても、税務調査の対応だけをスポットで依頼できます。依頼を受けた税理士が税務代理権限証書を提出すれば、以後の日程調整や当日の対応を任せられます。
税務調査に立ち会う税理士の費用はいくらですか?
総額で、簡易な案件なら10万〜30万円程度、標準的な案件なら30万〜80万円程度が目安です。立ち会いの日当は1日3万〜15万円程度で、事務所の規模や調査日数によって変わります。
税務調査は何年分さかのぼって調べられますか?
一般的には直近3年分が対象で、問題が見つかれば5年分、偽りその他不正の行為がある場合は7年分までさかのぼります。
調査官の質問にその場で答えられない場合はどうすればよいですか?
推測で答えず、「確認して後日回答します」と伝えてください。あいまいな回答がそのまま事実として扱われるほうが、リスクは高くなります。
調査の指摘に納得できない場合はどうすればよいですか?
すぐに修正申告に応じず、税理士と指摘内容を確認してください。修正申告に応じると不服申立てができなくなるため、税務署が更正した場合は再調査の請求や国税不服審判所への審査請求で争えます。
追徴課税を一括で納付できない場合はどうすればよいですか?
納期限までに税務署へ相談してください。一定の要件を満たせば、猶予制度により分割で納付できる場合があります。
税務調査に入られやすいのはどんなケースですか?
無申告、売上の急増、同業他社と比べて不自然な売上や経費がある場合は、調査に入られやすい傾向があります。現金取引の多い飲食業なども重点的に確認されます。
税務調査に強い税理士はどう探せばよいですか?
調査対応の実績と自社の業種への理解を基準に選んでください。税理士紹介センタービスカスでは、税務調査に強い税理士を無料でご紹介しています。

