税理士と社会保険労務士(社労士)は、会社経営にとって欠くことのできない専門家と言っていいでしょう。ただ、その業務の違いを、どれだけ正確に認識していらっしゃるでしょうか? それぞれには、他の士業が行ってはいけない「独占業務」もあります。
今回は、税理士と社労士の「異なる仕事」「頼めること」について解説します。
目 次
税理士は「税金のプロ」
税理士の「独占業務」として、税理士法には次の3つが定められています。
税理士の独占業務①【税務代理】
税務官公署への申告、届け出など
税理士の独占業務②【税務書類の作成】
確定申告書、相続税申告書などの作成代行
税理士の独占業務③【税務相談】
税額計算、節税対策など税務全般の相談に応じること
さらに、これらに付随する会計業務(会社の財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行など)や財務分析などを手掛けています。
長い目で見て、適切な節税によって会社にどれだけお金を残せるのかが経営に大きく影響するのは、言うまでもないでしょう。
他方、税務調査(※1)の結果、万が一想定していなかった追徴課税(※2)を課せられたりすれば、事業に打撃を与えかねません。信頼できる「税のプロ」は、経営者にとってなくてはならない存在です。
※2追徴課税:申告漏れや脱税の目的で、本来支払うべき税金よりも納税した金額が少なかった場合に、追加で税金を支払うこと。過少申告加算税などの「加算税」、「延滞税」がある。
社労士は「人事・労務管理の専門家」
社労士も社会保険労務士法で、次のような「独占業務」が認められています。
社労士の独占業務【労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続代行】
- 労働保険(労災保険、雇用保険)の申告
- 社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の算定基礎届、月額変更届
- 助成金などの申請
社労士の独占業務【労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成】
- 労働者名簿の作成
- 賃金台帳の作成
- 就業規則の作成、変更
その他
- 紛争解決手続代理業務(厚生労働大臣が定める研修を修了し、同業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ)など
このほか、雇用や人材育成、人事、賃金、労働時間など人事・労務管理に関するコンサルタント業務などにも携わっています。
最近は、雇用調整助成金をはじめとする新型コロナウイルス感染症に関連する各種助成金の申請業務に、重要な役割を担っています。
給与計算代行を依頼するならどちらの専門家?
さて、この税理士と社労士の業務が重なり合うのが、給与計算です。
給与計算には、源泉所得税(※3)をはじめとする税金と、社会保険の計算が混在しているからにほかなりません。会社とすれば、できればどちらかに「一気通貫」で依頼したいところですが、現実には中々そうはいきません。
給与計算関連の業務を整理してみよう
実際に給与計算に関わる両者の業務を整理してみると、次のようになります。
- 毎月の給与計算の代行
- →税理士、社労士の両方ができます。
- 算定基礎届の提出、労働保険の申告、月額変更届の提出
- →社労士の「独占業務」にあたります。
- 年末調整
- →税理士の「独占業務」にあたります。
年末調整に必要な給与額や社会保険料の算定は、社労士でもOK
実は、年末調整については、どちらの業務なのかをめぐって争いがあり、かつては社労士も携わっていた時期がありました。しかし、2016年にそれぞれの全国組織である日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会の間で、「年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する」という合意が図られたのです。
現在は、年末調整に必要な「源泉徴収票」などの作成は税理士の業務となっており、社労士が行うことはできません。ただし、年末調整に必要な給与額や社会保険料の算定などに関しては、社労士に頼んでも問題なし、ということになっています。
まとめ
説明してきたように、同じ“士業”でも、税理士と社労士の業務には、はっきりした区分があります。法律違反などのトラブルを防止し、それぞれの専門性をいかんなく発揮して経営に貢献してもらうためにも、両者の違いをきちんと理解したうえで仕事を依頼することが大切になります。