税金Q&A
法人税基本通達
特別の利益に係る要件を欠くこととなった場合
1―1―9 令第3条第1項第3号又は第2項第6号《非営利型法人の範囲》に規定する要件を欠くことにより普通法人に該当することとなった一般社団法人又は一般財団法人は、その該当することとなった日の属する事業年度以後の事業年度において、非営利型法人に該当することはないことに留意する。
※2009年12月現在での情報を元に制作しております。最新または正確な情報をお求めの方は、専門家にお問い合わせください。
1―1―9 令第3条第1項第3号又は第2項第6号《非営利型法人の範囲》に規定する要件を欠くことにより普通法人に該当することとなった一般社団法人又は一般財団法人は、その該当することとなった日の属する事業年度以後の事業年度において、非営利型法人に該当することはないことに留意する。