会社設立や起業後にかかる税金は?節税のポイントもまとめて解説

会社設立や起業後にかかる税金は?節税のポイントもまとめて解説
公開日:
2021/04/13
最終更新日:
2024/04/09
 
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脱サラして会社をつくって事業を始める。あるいは、個人事業を法人化する。いずれの場合にも、それまでとは違う税金を払う必要が生じることを頭に入れておきましょう。最も大きく変わるのは、主な税金が所得税から法人税に変わることですが、他にはどんな違いがあるのでしょうか? 注意すべき点も含めて、解説します。

会社をつくるときに必要な税金は?

会社設立の際に必要な税金は、次の2つです。

定款の印紙税

「定款」とは、事業の目的などを定めた、いわば「会社のルールブック」です。会社をつくるときには、その作成が必須になりますが、それには4万円の印紙税がかかります。
ただし、紙ではなくPDFによる電子定款にした場合には、課税されません。

登録免許税

設立登記も、会社設立の必要条件です。その際に課税されるのが「登録免許税」で、株式会社は15万円(資本金の0.7%が15万円を超える場合には、その金額)、株式会社より設立が容易な合同会社は6万円(同)となっています。

会社設立後に課税されるのは?

会社設立以降に支払う必要があるのは、次のような税金になります。

法人税

「法人税」は、個人事業主の「所得税」に当たる税金で、事業年度(設立月から1年間)の利益=法人税法が定める「課税所得」に課税されます。事業年度終了の翌日から2ヵ月以内に申告・納税を済ませる必要があります。
税率は、資本金1億円以下の中小企業の場合、課税所得金額が800万円以下は15%、それを超える金額は23.2%となっています。起業促進の"国是"もあって、法人税率は引き下げのトレンドにあります。

法人住民税

個人と同様、法人も「住民税(法人住民税)」を支払わなくてはなりません。
会社の規模に関わりなく課税され、法人税額にリンクする「法人税割」と、所得に関わらず(たとえ赤字であっても)納める必要のある「均等割」の“2本建て”となっています。

法人事業税

さまざまな公共サービスの経費の一部を徴収する目的で、法人の事業所得に対して地方自治体(都道府県)が課す税金が「法人事業税」です。税率などは各都道府県によって異なるため、事前に確認しておくのがいいでしょう。

消費税

やはり個人事業と同様に、法人の消費活動にも「消費税」がかかってきます。実際には、顧客から支払われた消費税から、仕入れなどで自らが支払った消費税を差し引いた金額を納付することになります。

納税の義務が生じるのは、基本的に課税売上高が1,000万円を超えた2年(2期)後から。ただし、注意すべき点は、資本金を1,000万円以上に設定するとその期から課税業者になることです。
特別な理由がない場合には、会社設立時の資本金は、1,000万円未満にするのが得策と言えるでしょう。

源泉所得税

従業員を雇う場合には、源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収とは、「給与・報酬などの特定の所得の支払者が、その所得の支払をする際に、所定の方法により所得税(源泉所得税)の金額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付すること」を言います(これは個人事業主の場合も同じです)。

社会保険

法人は、必ず「社会保険」(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用医保険)に加入しなくてはなりません。会社の設立に当たっては、そのための出費も織り込んでおく必要があります。

会社設立後も所得税がかかることに要注意

個人事業を法人にする大きな理由が、「節税」です。
個人の所得税は、所得が増えるほど税率も高くなる「累進課税」という仕組みになっています。法人税のほうは、税率が一定で、さきほど説明したように「減税」の方向にもあります。
そのため、事業が拡大して所得が一定の水準を超えた場合には、会社にして、支払う税を所得税から法人税に切り替えた方が有利になるというわけです。

ただし、法人化をすると社会保険の負担が生じます。
さらに盲点になりやすいのが、自らの報酬に課税される税金です。

個人事業の場合には、生活も事業も、会計上は混然一体で済みました。しかし、会社をつくるとそうはいきません。生活費を含めた「自分のお金」は、会社から報酬のかたちで受け取ることになるのです。従業員がもらう給与と同じように、その金額には所得税がかかってきます。当然、都道府県民税や市町村民税などの地方税も課税されます。

つまり、会社経営者には、「会社の法人税など」と「個人の所得税など」を両にらみにした節税プランが求められることになるわけです。「自分の会社なのだから」と報酬を多くもらいすぎたりするとトータルの納税額が膨らむことになりますので、注意が必要です。

会社設立で税理士への依頼を検討中の方へ

会社をつくるときにも、設立後にも、個人の場合とは異なる税金がかかってきます。設立後の個人の報酬には、所得税が課税されることにも要注意です。必要に応じて、会社設立に詳しい税理士などの専門家にサポートを依頼するのもいいでしょう。

この記事の執筆者
税理士紹介センタービスカス編集部
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